CRIMINAL PROCEDURE

刑事事件の処理手続

警察の取調べから裁判・刑の執行まで、刑事事件が捜査機関と裁判所で処理される順序を、加害者(被疑者・被告人)・被害者・特別な裁判に分けて案内します。

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期限: 宣告期日を定めた場合 14日
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刑事 06Criminal Trial

刑事訴訟(裁判)の手続

検事が事件を裁判にかけた(起訴)後、法廷で有罪か無罪か、どのような刑罰を受けるかを決める裁判の手続です。段階ごとに短い期限があるため、流れを前もって知っておく必要があります。

今、どの段階ですか?

現在の段階を選ぶと、その段階の内容が下に表示されます。

  1. 1公訴の提起
  2. 2起訴状副本の送達
  3. 3意見書の提出・証拠の閲覧
  4. 4公判準備期日
  5. 5公判期日 - 冒頭手続
  6. 6証拠調べ・証人尋問
  7. 7被告人尋問・最終弁論
  8. 8判決の宣告
  9. 9控訴・上告

手続の流れ図

ボックスをクリックすると、下に説明が表示されます。

  • 基本段階
  • 追加措置・選択
  • 棄却・異議
  • 手続終了
意見書 7日
現在
宣告期日を定めた場合 14日
控訴 7日/控訴理由書 20日
STEP 1機関

公訴の提起

根拠: 国民の刑事裁判参与に関する法律第8条

公訴庁の検事(従来の検察)が起訴状を裁判所に提出します。国民参与裁判の対象事件は、被告人が参与裁判を希望するかどうかを確認します。

次へ: 起訴状副本の送達

説明

検事が「この人をこの罪で裁判してほしい」という起訴状を裁判所に提出します。国民参与裁判(市民が陪審員として参加する裁判)の対象事件であれば、裁判所が被告人の意思を書面などで確認します。被告人は、起訴状の副本を受け取った日から7日以内に、参与裁判を希望するかどうかを書いた書面を提出します。どの方式で裁判を受けるかは、この段階で決まります。

所要期間
事件によって異なります。拘束事件の第1審の拘束期間は、2か月ずつ2回更新して最大6か月です
費用
弁護人の選任費用(国選弁護人の選任も可能)。有罪となれば訴訟費用を負担することがあります。

手続の進行案内

最初から順番にお読みください。赤い文字は法律で定められた期限です。

  1. 1

    公訴庁の検事(従来の検察)が起訴状を裁判所に提出すると裁判が始まります。国民参与裁判(一般市民が陪審員として参加する裁判)の対象事件であれば、被告人に参与裁判を希望するかを確認します。裁判の方式がこのとき決まるため、弁護人と一緒に判断するのがよいでしょう。

  2. 2

    裁判所が被告人に起訴状の副本(写し)と意見書の書式、国選弁護人の選任に関する案内を送ります(刑事訴訟法第266条)。起訴状を受け取ったら公訴事実を読み、認める部分と争う部分に分けて整理します。この整理が、意見書とその後の防御戦略の土台になります。

  3. 3

    起訴状の副本を受け取った日から7日以内に意見書を提出します(第266条の2)。弁護人は公訴庁の証拠記録を閲覧・謄写して防御戦略を立て、検事側の証拠に同意するかどうかを慎重に決めます。同意した書類は証拠になりえ(第318条第1項)、証拠調べが終わった後は同意を撤回できないからです(大法院96도2507)。

  4. 4

    争点が複雑な事件は、公判準備期日に何を争うかとどの証拠を調べるかを整理し、証拠に同意するかどうかを確認します(第266条の5)。争点を前もって絞り込んでおけば、本番の裁判がその部分に集中して進みます。

    現在の段階
  5. 5

    公判期日は、人定尋問(被告人が本人かどうかの確認)、検事による公訴事実の朗読、被告人・弁護人の冒頭陳述(公訴事実を認めるかどうかを明らかにする最初の陳述)で始まります(第284条〜第296条の2)。続いて、検事・弁護人が申請した書証(書類の証拠)・物証(物の証拠)を調べ、証人を尋問します。被告人側が同意しなかった参考人の供述調書は、原供述者(その話をした人)を証人として呼び、供述したとおりに記載されているかを確認し(第312条第4項)、警察が作成した被告人の被疑者尋問調書は、被告人が内容を認めて初めて証拠になります(第312条第3項)。

  6. 6

    被告人尋問の後、検事の求刑(検事が求める刑)、弁護人の最終弁論、被告人の最終陳述が続き、弁論が終結します(第302条、第303条)。示談書・供託書・反省文などの量刑資料(刑を決める際に参考にする資料)は、弁論終結前までに提出します。裁判官は刑を決める際に、犯行後の情状などを参酌します(刑法第51条)。

  7. 7

    弁論を終結した日にすぐ宣告するのが原則です。別に宣告期日を定めた場合は終結後14日以内に宣告します(第318条の4)。実刑が宣告されると法廷でそのまま拘束(法廷拘束)されることがあるため、宣告日にはその可能性まで前もって備えておきます。

  8. 8

    判決に納得できなければ、宣告日から7日以内に控訴状を提出し、訴訟記録接受通知(控訴審の裁判所が記録を受け取ったという通知)を受けた日から20日以内に控訴理由書を提出します(第358条、第361条の3)。20日を過ぎると控訴が棄却されることがあるため(第361条の4第1項)、通知を受けた日付を必ず控えておきます。

これから守るべき期限

  • 意見書 7日第3段階 意見書の提出・証拠の閲覧
  • 宣告期日を定めた場合 14日第8段階 判決の宣告
  • 控訴 7日/控訴理由書 20日第9段階 控訴・上告

準備・確認事項

  • 期限の基準になるため、起訴状の副本を受け取った日付を控えておき、7日以内に意見書を提出します。
  • 一人で対応するのが難しい事件であれば、国選弁護人の選任を申請するか、私選弁護人を選任します。
  • 同意した書類は証拠になりうるため、証拠記録を閲覧・謄写した後に同意するかどうかを決めます。
  • 被告人側から提出する証人・証拠のリストを整理します。
  • 刑を決める際の参考になるよう、示談書・供託書・反省文などの量刑資料を弁論終結前に提出します。
  • 期限が短いため宣告日を控えておき、7日以内に控訴するかどうかを決めます。

弁護士が必要なとき

次のような場合は、意見書を提出する前から弁護士の助けが必要です。 公訴事実を争う場合、証拠に同意するかどうかを決めなければならない場合、拘束された状態で裁判を受ける場合です。

意見書には公訴事実を認めるかどうかを書き、同意した書類は証拠になりうるからです。

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第4段階 · 公判準備期日

今すべきこと

複雑な事件では、正式な裁判の前に、何を争うか、どの証拠を認めるかを前もって整理する日(公判準備期日)を設けます。 争点を先に絞り込んでおけば、本番の裁判がその部分に集中して進みます。

次に起こること

第5段階 · 公判期日 - 冒頭手続

裁判の冒頭です。 裁判官が被告人が本人かどうかを確認し、検事が公訴事実を読み上げた後、被告人と弁護人がその内容を認めるかどうかを明らかにします。

ここで示した立場が、その後の裁判で争う範囲を決めます。

これから守るべき期限

  • 宣告期日を定めた場合 14日第8段階 判決の宣告

    根拠: 刑事訴訟法第318条の4、法院組織法第57条第1項、刑事訴訟法第45条

  • 控訴 7日/控訴理由書 20日第9段階 控訴・上告

    根拠: 刑事訴訟法第358条、第361条の3

弁護士に依頼すべきとき

次のような場合は、意見書を提出する前から弁護士の助けが必要です。 公訴事実を争う場合、証拠に同意するかどうかを決めなければならない場合、拘束された状態で裁判を受ける場合です。

意見書には公訴事実を認めるかどうかを書き、同意した書類は証拠になりうるからです。

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よくある質問

この手続ですぐに気になる実務上の質問です。

Q起訴状を受け取りました。7日以内に必ず意見書を出さなければなりませんか?
法律では、起訴状の副本を受け取った日から7日以内に意見書を提出するよう定められています。意見書には、公訴事実を認めるかどうか、公判準備手続に関する意見などを書きます。供述を拒否する場合は、その旨を書いて提出できます。被告人の代わりに弁護人が提出してもかまいません。
Q国選弁護人はどうやって申請し、費用はいくらですか?
裁判所は公訴が提起されると、弁護人のいない被告人に、国選弁護人の選任を請求できる旨などを書面で知らせます。申請方法と費用は、事件を担当する裁判所に確認します。ただし、有罪で刑が宣告されると、国選弁護人の報酬も訴訟費用として負担することになる場合があります。申請しなくても選任される場合があります。拘束中である場合や、未成年者・70歳以上である場合、聴覚と言語の両方に障害がある場合や心神障害が疑われる場合です。死刑・無期または短期3年以上の懲役・禁錮にあたる事件も同様です。経済的理由などで申請するときは、理由を疎明する資料を一緒に提出します。
Q裁判には必ず自分で出なければなりませんか?
原則として、被告人が出頭しなければ裁判を開くことはできません。ただし、罰金5,000,000ウォン以下または科料にあたる事件は出頭しなくてもよく、代理人を出頭させることができます。長期3年以下の懲役・禁錮などの事件は、不出頭の許可を申請できます。この場合でも、人定尋問(本人確認の手続)と宣告の期日には出頭しなければなりません。正当な理由なく出頭しないと、拘束令状が発付されることがあります。略式命令に対して正式裁判を請求した被告人が2回出頭しなければ、被告人不在のまま判決することができます。そのため、日程が重なるときは前もって期日変更を申請します。
Q裁判は何回開かれますか?初日に結果が出ますか?
最初の期日には、公訴事実を認めるかどうかと、証拠に同意するかどうかを確認します。宣告は、弁論を終えた日または別に定めた宣告期日に行います。宣告期日は弁論終結後14日以内に定めます。裁判が何回開かれるかは裁判部が事件に応じて決めるため、次の期日は裁判部の案内に従います。
Q家族は傍聴できますか?判決書はどうやって受け取りますか?
はい、家族は傍聴できます。裁判の審理と判決は公開が原則だからです。判決書は、宣告の後に被告人などの訴訟関係人が裁判所の民願室に判決謄本の交付(判決書の写しの発行)を申請すれば受け取れます。このとき所定の手数料を支払います。控訴を検討するなら、宣告直後にすぐ申請します。
Q弁護士なしで一人で裁判を受けられますか?
一人で裁判を受けることはできます。ただし、弁護人なしでは裁判を開けない事件があります。拘束中である場合や、未成年者・70歳以上である場合、短期3年以上の懲役・禁錮にあたる事件などです。この場合は裁判所が国選弁護人を選任します。証拠に同意しない場合や、証人尋問、法律上の争いがある事件は、一人で対応するのは難しいでしょう。私選弁護人を選任するのが難しければ、国選弁護人の選任を請求できます。

弁護士が必要なとき

  • 同意した書類は真正なものと認められれば証拠になり(刑事訴訟法第318条第1項)、証拠調べが終わった後は同意を取り消したり撤回したりすることはできません(大法院96도2507)。閲覧・謄写した記録をもとに慎重に決めます。
  • 控訴理由書を提出する期間(20日)を過ぎると控訴が棄却されることがあるため(刑事訴訟法第361条の4第1項)、通知を受けた日付を控えておきます。

関連法令

  • 刑事訴訟法第254条(公訴の提起)・第266条〜第318条(公判)
  • 刑事訴訟規則

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