刑事 03Detention / Arrest Warrant Review
拘束・逮捕の手続(令状実質審査を含む)
捜査中に拘置所に収容する「拘束」が、どのような過程を経て決まるのかをまとめました。釈放されるためにどんな手続を使えるかもあわせて載せています。逮捕から審査までの時間が短いため、順序を前もって知っておくと役に立ちます。
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手続の流れ図
ボックスをクリックすると、下に説明が表示されます。
- 基本段階
- 追加措置・選択
- 棄却・異議
- 手続終了
逮捕・拘束令状の申請
警察が逮捕状・緊急逮捕・現行犯逮捕で身柄を確保するか、任意出頭の状態で、公訴庁の検事(従来の検察)に拘束令状を申請します。
次へ: 検事の令状請求説明
警察が逮捕状、緊急逮捕、現行犯逮捕で被疑者の身柄を確保します。被疑者が自ら出頭した状態のこともあります。この状態で、警察が検事に「拘束令状を請求してほしい」と申請します。令状の申請から審査までの時間が短いため、すぐに弁護人を探すのがよいでしょう。
- 所要期間
- 逮捕後48時間以内に拘束令状の請求、請求の翌日までに令状実質審査、拘束捜査は最大30日
- 費用
- 保釈・適否審査の保証金は裁判所が事件ごとに定め、弁護人を選任すると選任費用がかかります
手続の進行案内
最初から順番にお読みください。赤い文字は法律で定められた期限です。
- 1
警察が逮捕状・緊急逮捕・現行犯逮捕で被疑者の身柄を確保するか、被疑者が自ら出頭した状態で、公訴庁の検事(従来の検察)に拘束令状を申請します。逮捕されたらすぐに家族に知らせ、弁護人を選任します。逮捕後48時間以内に令状が請求され、請求の翌日までに審問が開かれるため(第200条の2第5項、第201条の2第1項)、家族が資料を集め、弁護人が弁論を準備する時間が短いからです。
- 2
公訴庁の検事が逃亡のおそれ、証拠隠滅のおそれ、犯罪の重さなどを検討し、裁判所に拘束令状を請求します。逮捕した場合は逮捕後48時間以内に請求しなければなりません。請求しなければすぐに釈放されますが、請求されるとすぐに審査が続きます。
- 3
令状実質審査(拘束の前に裁判官が被疑者を直接呼んで質問する手続)は、逮捕された場合請求の翌日までに開かれます(刑事訴訟法第201条の2第1項)。裁判官が被疑者を直接審問します。弁護人は意見書とともに住居・家族・示談に関する資料を提出し、拘束する理由がないと弁論します。裁判官は逃亡や証拠隠滅のおそれがあるかを見て拘束するかどうかを決めます(第70条第1項)。
- 4
裁判官が拘束の理由と必要性を判断し、令状を発付するか棄却(認めないこと)します。棄却されれば釈放され、拘束されない状態で捜査を受けます。
- 5
令状が発付されると、拘置所に収容された状態で捜査が進みます。拘束期間は警察10日、公訴庁の検事(従来の検察)10日です。検事の段階では、1回に限り10日延長されることがあります。期間が短い分、捜査が速く進むため、その間に拘束適否審査もあわせて検討します。
- 6
拘束が違法または不当だと判断されれば、起訴前に裁判所に拘束適否審査(拘束が適法かどうか改めて審査してほしいという請求)を請求します。保証金を納める条件で釈放されることもあります。起訴された後は保釈に手続が変わるため、適否審査は起訴前に検討しなければなりません。
現在の段階 - 7
起訴された後は保釈(保証金などを条件に釈放すること)を請求します。裁判所は、保証金を納めることや住居を制限することなどの条件を付けて許可できます。裁判所は、保証金の代わりに有価証券や被告人以外の者が提出した保証書(保釈保証保険証券など)を許可することができます(第100条第3項)。
- 8
第1審の拘束期間は2か月ずつ2回更新して最大6か月で、その間に判決を宣告します。拘束されていた期間は、後で刑期(服役しなければならない期間)に含めて計算します。
これから守るべき期限
この手続には法定期限がありません。
準備・確認事項
- 審査までの時間が短いため、逮捕されたらすぐに家族に知らせ、弁護人を選任します。
- 逃亡のおそれがないことの根拠となるよう、住居・職場・家族を扶養している事実を証明する書類を準備します。
- 被害者との示談の進み具合を整理し、示談書を確保します。
- 証拠隠滅のおそれに反論できるよう、証拠の確保が終わっていることを示す資料を整理します。
- 令状が発付されても釈放される道があるため、拘束適否審査・保釈の請求を検討します。
弁護士が必要なとき
次のような場合は、すぐに弁護士の助けが必要です。 逮捕された場合や、拘束令状の請求が予想される場合です。 逮捕後48時間以内に令状が請求され、請求の翌日までに審問が開かれます。
そのため、その間に資料を集め、弁論を準備しなければなりません。 令状が発付された後も、拘束適否審査や保釈を請求するときに弁護士の助けが必要です。

現在の位置(6/8)
第6段階 · 拘束適否審査の請求
今すべきこと
拘束が不当だと思うなら、裁判にかけられる前に拘束適否審査(拘束が正しいか改めて判断する手続)を請求できます。 保証金を納める条件で釈放されることもあります。
起訴された後は、この手続の代わりに保釈を請求することになります。 そのため、時期を逃さないようにしなければなりません。
次に起こること
第7段階 · 保釈の請求(起訴後)
裁判にかけられた(起訴された)後は、保釈(条件を付けて釈放すること)を請求できます。 裁判所は、保証金を納めることや住居を制限する条件を付けて釈放できます。
重い罪・累犯・証拠隠滅や逃亡のおそれといった例外事由がなければ、裁判所は保釈を許可しなければなりません。
これから守るべき期限
以降の段階に法定期限はありません。
弁護士に依頼すべきとき
次のような場合は、すぐに弁護士の助けが必要です。 逮捕された場合や、拘束令状の請求が予想される場合です。 逮捕後48時間以内に令状が請求され、請求の翌日までに審問が開かれます。
そのため、その間に資料を集め、弁論を準備しなければなりません。 令状が発付された後も、拘束適否審査や保釈を請求するときに弁護士の助けが必要です。
よくある質問
この手続ですぐに気になる実務上の質問です。
- Q家族が逮捕されたと連絡を受けました。今すぐ何をすべきですか?
- まず、どの警察署にいるのか、罪名と担当の捜査官は誰かを確認し、弁護人を選任します。逮捕後48時間以内に拘束令状を請求するかどうかが決まります。請求されると、その翌日までに審査が開かれます。そのため、在職証明書・家族関係証明書・住居を確認できる書類・示談の資料を審査の前に集めなければなりません。
- Q令状実質審査に家族は入れますか?
- 原則として入ることはできません。審問は非公開のため弁護人だけが出席し、家族は法廷の外で待ちます。その代わり、家族の嘆願書、家族を扶養している事実、一緒に住む家があるという資料を弁護人を通じて提出します。ただし、裁判官が相当と認めれば家族の傍聴を許可することがあります。家族は裁判官の許可を得て意見を述べることができます。
- Q弁護士を探す時間がなければどうなりますか?
- 弁護人なしで審査を受けることはありません。拘束令状が請求された被疑者に弁護人がいなければ、裁判所が国選弁護人(国が選任する弁護人)を選任します。私選弁護人を見つけられるなら、逮捕直後に選任しておけばよいでしょう。そうすれば、審査の前に準備する時間を確保できます。
- Q拘束されたら面会はどうすればよいですか?
- 拘置所にいる未決収容者(裁判が終わっていない収容者)の一般面会は1日1回です。公休日などを除いた日の勤務時間に、1回30分以内で行います。予約方法・持ち物や、インターネット・スマート面会の利用可否は、該当する拘置所または法務部矯正本部の案内で確認します。弁護人との面会は回数と時間に制限がありません。領置金(拘置所内で使うお金)を入れる方法は、該当する拘置所に確認します。
- Q拘束適否審査と保釈は何が違いますか?家族が請求できますか?
- 時期が異なります。拘束適否審査は起訴前に、保釈は起訴後に釈放を求める手続です。どちらも本人と弁護人のほか、法定代理人・配偶者・直系親族・兄弟姉妹・家族・同居人・雇用主も請求できます。保釈保証金は、裁判所の許可を得て有価証券や保証書(保釈保証保険証券など)で代えることができます。
- Q拘束されると最大でどのくらい収容されますか?
- 捜査段階は警察10日、公訴庁の検事10日に1回10日の延長まで加えて最大30日です。第1審の裁判は最大6か月です。その間に適否審査や保釈で釈放されることがあります。拘束されていた日数は、後で刑期(服役期間)に算入して計算します。無罪・執行猶予・罰金などが宣告されると、拘束令状は効力を失います。
弁護士が必要なとき
- 逮捕後48時間以内に拘束令状が請求され、請求の翌日までに令状実質審査が開かれます(刑事訴訟法第200条の2第5項、第201条の2第1項)。その間に弁論の資料を集めなければならないため、逮捕されたらすぐに弁護人を選任し、資料を準備する必要があります。
- 裁判官は、一定の住居がないか、証拠を隠滅したり逃亡したりするおそれがあるかを見て、拘束するかどうかを決めます(刑事訴訟法第70条第1項)。そのため、住居が一定であること、家族を扶養していること、被害者と示談したこと、証拠の確保が終わっていることを示す資料を準備します。
関連法令
- 刑事訴訟法第70条(拘束の理由)・第201条の2(令状実質審査)・第214条の2(適否審査)・第94条以下(保釈)

