CRIMINAL PROCEDURE

刑事事件の処理手続

警察の取調べから裁判・刑の執行まで、刑事事件が捜査機関と裁判所で処理される順序を、加害者(被疑者・被告人)・被害者・特別な裁判に分けて案内します。

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期限: 7日
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刑事 02Domestic Violence Protection Case (Respondent)

家庭保護事件の行為者の対応手続

家庭暴力で通報された人が経る手続です。家から出て行くよう命じる臨時措置を受け、調査と家庭法院の審理を経ます。その後、相談・社会奉仕などの保護処分(刑罰の代わりに科される措置)を受けて履行するまでをまとめました。

今、どの段階ですか?

現在の段階を選ぶと、その段階の内容が下に表示されます。

  1. 1通報・応急措置
  2. 2臨時措置の通知・遵守
  3. 3警察・公訴庁の取調べ
  4. 4送致の決定
  5. 5調査官の調査・審理への出席
  6. 6保護処分の決定
  7. 7抗告
  8. 8処分の履行・不履行の場合の再送致

手続の流れ図

ボックスをクリックすると、下に説明が表示されます。

  • 基本段階
  • 追加措置・選択
  • 棄却・異議
  • 手続終了
現在
7日
STEP 1機関

通報・応急措置

根拠: 家庭暴力犯罪の処罰等に関する特例法第5条、刑事訴訟法第212条

112への通報により警察が出動して暴力を制止し、被害者と引き離し、現場で行為者の人的事項と経緯を調査します。この場で被害者を脅したり警察の措置に抵抗したりすると、現行犯逮捕されることがあります。

次へ: 臨時措置の通知・遵守

説明

通報が入ると、警察が家に来て暴力を止め、被害者と引き離します。その後、自分の身元と事件の経緯を調査します。この場で被害者を脅したり警察に抵抗したりすると、現行犯としてその場で逮捕されることがあります。

所要期間
事件によって異なる(保護処分は6か月以内、変更の場合は合計最長1年)
費用
治療委託・相談委託の処分や、臨時措置として委託の決定を受けた場合、その費用は行為者が負担します。支払う能力がなければ、国が負担することがあります。弁護士の選任費用は別途

手続の進行案内

最初から順番にお読みください。赤い文字は法律で定められた期限です。

  1. 1

    112への通報が入ると、警察が出動して暴力を止め、被害者と引き離した後、現場で行為者(通報された人)の人的事項と事件の経緯を調査します。この場で被害者を脅したり警察の措置に抵抗したりすると、現行犯としてその場で逮捕されることがあります。

  2. 2

    再び暴力が起きるおそれがあれば、警察が緊急臨時措置をとるか、公訴庁の検事(従来の検察)の請求により、裁判官が退去(家から出て行かせること)、100m以内への接近禁止、連絡禁止の臨時措置を決定して知らせ、これに違反して再発のおそれがあれば、留置(一定期間閉じ込めておくこと)まで請求されることがあります(家庭暴力処罰法第8条)。家庭保護事件に移った後は、医療機関への委託・相談委託もできます(第29条第1項)。退去・接近禁止・連絡禁止は2か月を超えることができず、2回まで延長されることがあり、医療機関への委託・留置は1か月以内で1回延長されることがあります(第29条第5項)。通知を受けたらすぐに家から出て、被害者に連絡しません。退去・接近禁止・連絡禁止に違反すると、別に1年以下の懲役などで処罰されます(第63条第2項)。

  3. 3

    警察が被疑者尋問(警察が質問し、自分が答える調査)を行い、事件が送致(公訴庁に送られること)されると、公訴庁の検事が記録を検討するか、直接取り調べます(刑事訴訟法第243条の2)。取調べには弁護人が立ち会うことができます。相談・治療を受けた履歴、反省文、再発防止計画を提出して、刑事裁判の代わりに家庭保護事件として送ってほしいと要請します。検事は送致を決める際に、行為者の性向もあわせて考慮するからです。

    現在の段階
  4. 4

    公訴庁の検事は、事件の性質・動機・結果、行為者の性行などを考慮して保護処分が適切だと判断すれば、被害者の意思を尊重し、刑事起訴の代わりに家庭法院に家庭保護事件として送致することができます(第9条第1項、第11条)。保護処分が適切でないと判断すれば、通常の刑事裁判に起訴します。

  5. 5

    家庭保護事件調査官が、家庭環境、暴力が起きた経緯、再び起きる危険を調査しながら、行為者と面談します。裁判官は必要であれば非公開で審理し(第32条)、行為者は召喚されれば必ず出席しなければなりません。正当な理由なく出席しないと、同行令状(強制的に連れて来るための令状)が発付されることがあります(第24条第2項)。弁護士を補助人として選任することはできますが(第28条)、召喚を受けた行為者本人は出席しなければなりません(第24条第2項)。

  6. 6

    裁判官は、接近禁止、電気通信による接近禁止(電話・メッセージなどの連絡禁止)、親権行使の制限(親の権限の制限)、社会奉仕・受講命令(教育)、保護観察、監護委託、治療委託、相談委託のうち1つまたは複数を決定します(第40条)。期間は6か月以内、社会奉仕・受講は200時間以内で(第41条)、1回変更しても合計最長1年(社会奉仕・受講は400時間)です(第45条)。保護処分が確定すると、同じ犯罪事実で再び公訴を提起することはできません(第16条、処分の不履行により送致された場合は例外)。

  7. 7

    保護処分の決定を受け入れがたい場合は、告知日から7日以内に抗告します。告知日とは、決定の内容を知らされた日です。行為者、法定代理人、補助人と検事が抗告することができます。7日が過ぎると決定は確定し、抗告しても処分の執行は止まりません(第53条)。

  8. 8

    保護観察所・相談機関などが処分を執行し、きちんと守っているかを法院に報告します。社会奉仕・相談などの処分を正当な理由なく守らなければ、保護処分が取り消され、検事に送致されて刑事事件として処理され(第46条)、接近禁止などの処分に違反すると、それ自体が処罰されます(第63条第1項)。被害者保護命令もあわせて出されている場合は、これに違反すると2年以下の懲役などで処罰されます。

これから守るべき期限

  • 7日第7段階 抗告

準備・確認事項

  • 違反すると処罰されるため、臨時措置の通知書の内容(退去・接近禁止・連絡禁止)と期間を確認します。
  • 臨時措置の期間中に過ごす住まいを確保し、被害者との連絡を断ちます。連絡は弁護人を通じてのみ行います。
  • 送致を求める資料として、相談・治療の履歴、反省文、再発防止計画を準備します。
  • 調査・審理に出席する際に、弁護人・補助人を選任します。
  • 保護処分の決定を受けた日付を書き留めておき、7日以内に抗告するかどうかを決めます。
  • 守らなければ刑事事件に移るため、処分の履行日程(社会奉仕・受講・相談)を確認して守ります。

弁護士が必要なとき

このような場合は、調査の前に弁護士の助けが必要です。 刑事裁判の代わりに家庭保護事件として送ってほしいと要請したい場合、臨時措置の取消しや変更を申請する場合です。

離婚・養育の紛争が並行して進んでいる場合も同様です。 検事は、家庭保護事件として送るかどうかを決める際に、行為者の性行などを考慮するからです。

現在の位置(3/8)

第3段階 · 警察・公訴庁の取調べ

今すべきこと

警察が自分を呼んで取り調べ、事件が公訴庁に送られると、検事が記録を確認するか、直接取り調べます。 取調べには弁護士が同席することができます。

相談・治療を受けた記録、反省文、二度としないための計画を提出して、刑事裁判の代わりに保護事件として送ってほしいと要請します。 検事は、どこに送るかを決める際に自分の性向もあわせて見るからです。

  • 送致を求める資料として、相談・治療の履歴、反省文、再発防止計画を準備します。

次に起こること

第4段階 · 送致の決定

検事は、事件の性質・動機・結果と自分の性行などを考慮します。 保護処分が適切だと判断すれば、被害者の意思を尊重し、家庭保護事件(家庭法院が保護処分を決める事件)として送ることができます。

刑事裁判の代わりにそちらへ送られるということです。 保護処分が適切でないと判断すれば、通常の刑事裁判に起訴します。

これから守るべき期限

  • 7日第7段階 抗告

    根拠: 家庭暴力犯罪の処罰等に関する特例法第49条、第50条、第53条

弁護士に依頼すべきとき

このような場合は、調査の前に弁護士の助けが必要です。 刑事裁判の代わりに家庭保護事件として送ってほしいと要請したい場合、臨時措置の取消しや変更を申請する場合です。

離婚・養育の紛争が並行して進んでいる場合も同様です。 検事は、家庭保護事件として送るかどうかを決める際に、行為者の性行などを考慮するからです。

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よくある質問

この手続ですぐに気になる実務上の質問です。

Q臨時措置の通知を受けましたが、家に置いてきた荷物はどうやって取りに行けばよいですか?
被害者と直接連絡せず、担当の警察官や弁護人を通じて荷物を取りに行く時間を調整します。警察官と一緒に行くなど、被害者と顔を合わせない方法で調整します。一人で家に入ると臨時措置違反になります。
Q臨時措置はどのくらい続き、解除できますか?
退去・接近禁止・連絡禁止は2か月を超えることができず、2回まで延長されることがあります。医療機関への委託・留置は1か月以内で、1回延長されることがあります。事情が変われば、法院に取消しや変更を申請することができます。裁判官は、正当な理由があると認めれば取り消したり変更したりします。期間中に違反すると、1年以下の懲役などで処罰されます。
Q被害者が処罰を望まなければ、事件は終わりますか?
いいえ。被害者が処罰を望まない旨を表明した場合や、告訴を取り消した場合でも、検事は家庭保護事件として処理することができます。検事は、送致するかどうかを決める際に被害者の意思を尊重しなければなりません。被害者は審理で意見を述べることができます。示談は弁護人を通じてのみ進めます。
Q家庭保護事件の審理には必ず出席しなければなりませんか?弁護士が代わりに行くことはできますか?
はい、行為者本人が必ず出席しなければなりません。正当な理由なく出席しないと、同行令状(法院が強制的に連れて来るための令状)が発付されることがあります。弁護士を補助人として選任することはできますが、召喚を受けた行為者本人は出席しなければなりません。裁判官は、プライバシーの保護などのために審理を非公開にすることができます。
Q保護処分を受けると前科になりますか?職場に知られますか?
保護処分は刑罰ではありません。保護処分が確定すると、同じ犯罪事実で再び公訴を提起することはできません。家庭保護事件に関与した公務員・補助人などは、職務上知り得た秘密を漏らすことはできません。行為者などを特定できる人的事項は、新聞・放送で報道することはできません。審理も非公開にすることができます。記録がどのように管理されるかは、弁護士と相談します。ただし、処分を履行しなければ保護処分が取り消され、検事に送致されることがあります。
Q保護処分の決定に不服を申し立てるにはどうすればよいですか?
決定を受けた日(告知日)から7日以内に、決定をした家庭法院に抗告状を提出します。行為者・法定代理人・補助人と検事が抗告することができます。抗告しても、決定の執行は止まりません。

弁護士が必要なとき

  • 臨時措置の通知を受けても家に残っていたり、被害者に謝罪の連絡をしたりすると、違反として1年以下の懲役などで処罰されます(家庭暴力処罰法第63条第2項)。連絡は弁護人を通じてのみ行います。
  • 保護処分が確定すると、同じ犯罪事実で再び公訴を提起することはできません(家庭暴力処罰法第16条)。ただし、処分を履行しなければ保護処分が取り消されて検事に送致され、この場合は再び起訴されることがあります(第46条、第16条ただし書)。
  • 離婚・養育の紛争が並行して進んでいる場合は、保護処分の内容もあわせて踏まえ、弁護士と対応方法を相談します。
  • 臨時措置の期間(退去・接近禁止・連絡禁止は2か月・2回まで延長、委託・留置は1か月・1回延長、第29条第5項)、不出席の場合の同行令状(第24条第2項)、保護処分の期間(6か月・200時間、変更の場合は合計1年・400時間、第41条・第45条)、抗告(告知日から7日、第49条第3項)は、2026.10.2施行の家庭暴力処罰法に基づいています。

関連法令

  • 家庭暴力犯罪の処罰等に関する特例法第8条(臨時措置の申請)・第9条・第11条(送致)・第24条(召喚)・第29条(臨時措置)・第40条(保護処分)・第46条(保護処分の取消し)・第49条(抗告)・第53条(執行不停止)・第63条(不履行罪)

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