CRIMINAL PROCEDURE

刑事事件の処理手続

警察の取調べから裁判・刑の執行まで、刑事事件が捜査機関と裁判所で処理される順序を、加害者(被疑者・被告人)・被害者・特別な裁判に分けて案内します。

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刑事 05Juvenile Protection Case

少年保護裁判の手続

19歳未満の少年が過ちを犯したときに、刑事処罰の代わりに教育・保護のための処分を決める家庭法院の手続です。子どもと保護者がどのような段階を経るのかを説明します。

今、どの段階ですか?

現在の段階を選ぶと、その段階の内容が下に表示されます。

  1. 1少年部への送致/通告
  2. 2事件の受理・補助人の選定
  3. 3少年調査官による調査
  4. 4審理期日
  5. 5保護処分の決定
  6. 6抗告

手続の流れ図

ボックスをクリックすると、下に説明が表示されます。

  • 基本段階
  • 追加措置・選択
  • 棄却・異議
  • 手続終了
現在
STEP 1機関

少年部への送致/通告

根拠: 少年法第4条、第49条

14歳以上の犯罪少年は公訴庁の検事(従来の検察)が、10〜13歳の触法少年は警察署長が少年部に送致します。学校長・保護者は通告することができます。

次へ: 事件の受理・補助人の選定

説明

子どもが14歳以上なら検事が、10〜13歳なら警察署長が事件を家庭法院少年部に送ります(送致)。警察を通さない方法もあります。学校長や保護者が直接法院に知らせる「通告」です。

所要期間
事件によって異なる
費用
保護者委託・病院等への委託の臨時措置や、1号・6号・7号の処分を受けると監護費用がかかります。保護者がその全部または一部を委託先に支払わなければなりません。支払う能力がない場合は、少年部が支払うことができます。補助人の選任費用は別途

手続の進行案内

最初から順番にお読みください。赤い文字は法律で定められた期限です。

  1. 1

    事件が家庭法院少年部に送られる(送致)経路は、子どもの年齢によって異なります。満14歳以上19歳未満の犯罪少年は公訴庁の検事(従来の検察)が、満10〜13歳の触法少年(刑事処罰の対象ではない少年)は警察署長が少年部に送致します。学校長や保護者が警察を通さずに直接法院に知らせる「通告」も可能です。

  2. 2

    少年部は事件を受理すると、補助人(少年の弁護人の役割)の選任方法を案内します。必要な場合は国選補助人が選定されます。保護者が自ら弁護士を私選補助人として選任し、審理の準備をすることもできます。

  3. 3

    少年調査官が、子どもの成育環境、学校生活、非行(誤った行動)の原因、保護者の保護能力を調査して報告書を提出します。これとあわせて、少年分類審査院での分類審査(一定期間子どもを委託して性格・環境を審査すること)が行われることもあります。

  4. 4

    非公開の法廷で、裁判官が子どもと保護者を審理します。被害者は意見を述べることができます。補助人は、子どもの反省、被害者との合意、二度と過ちを犯さないための計画(再犯防止計画)について弁論します。裁判官は専門家の診断と分類審査・調査の結果を考慮し(第12条)、子どもが被害者と和解していれば、処分を決める際にこれを考慮することができます(第25条の3第3項)。

  5. 5

    裁判官が保護処分を決定します。1号 保護者への委託、2〜3号 受講・社会奉仕、4〜5号 保護観察、6〜7号 施設への委託、8〜10号 少年院送致の中から決め、法律に定められた組み合わせの範囲内で複数の処分を併せて(併合して)言い渡すことができます(少年法第32条第2項)。学校暴力対策審議委員会の措置とは別の手続なので、2つの手続が同時に進むことがあります。

  6. 6

    決定を受け入れがたい場合は、決定の告知日から7日以内に抗告することができます。

    現在の段階

これから守るべき期限

この手続には法定期限がありません。

準備・確認事項

  • 年齢によって送致の経路が異なるため、触法少年(14歳未満)か犯罪少年かを確認します。
  • 補助人を選任するか、国選補助人の選定を申請します。
  • 被害者に謝罪し、合意(示談)を進めます。裁判官は和解した事情を処分の決定の際に考慮することができます。
  • 裁判官が考慮する調査資料に役立つよう、相談・治療の履歴と学校生活に関する資料を準備します。
  • 保護者が子どもをどのように見守るかと、再犯防止計画をまとめます。
  • 決定を受けた日付を書き留めておき、7日以内に抗告するかどうかを決めます。

弁護士が必要なとき

このような場合は、審理期日の前に弁護士の助けが必要です。 少年院送致が心配な場合、被害者との合意ができていない場合です。

学校暴力対策審議委員会の手続と同時に進んでいる場合も同様です。 裁判官は、少年が被害者と和解した事情を保護処分を決める際に考慮することができるからです。

現在の位置(6/6)

第6段階 · 抗告

今すべきこと

決定を受け入れがたい場合は、決定を受けた日から7日以内に抗告(上級の法院に改めて判断を求めること)することができます。 抗告しても執行は止まりません。

次に起こること

これが最後の段階です。

これから守るべき期限

以降の段階に法定期限はありません。

弁護士に依頼すべきとき

このような場合は、審理期日の前に弁護士の助けが必要です。 少年院送致が心配な場合、被害者との合意ができていない場合です。

学校暴力対策審議委員会の手続と同時に進んでいる場合も同様です。 裁判官は、少年が被害者と和解した事情を保護処分を決める際に考慮することができるからです。

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よくある質問

この手続ですぐに気になる実務上の質問です。

Q少年保護処分を受けると前科になりますか?
保護処分は刑罰ではありません。法律には、少年の保護処分はその少年の将来の身上にいかなる影響も及ぼさないと定められています。少年保護事件に関係する機関は、事件の内容についての照会に応じません。裁判・捜査・軍事上必要な場合だけが例外です。ただし、捜査経歴資料(捜査を受けたという記録)は、犯罪経歴とは別に捜査機関の内部で管理されます。いつ削除されるかは事件の結果によって異なります。
Q保護者は必ず出席しなければなりませんか?弁護士は必要ですか?
保護者も召喚を受けたら出席しなければなりません。正当な理由なく応じないと、同行令状(強制的に連れて来るための令状)が発付されることがあります。裁判官が保護者に特別教育を受けるよう命じることもあります。弁護士は補助人として選任することができます。少年分類審査院に委託された子どもには国選補助人が選定されます。それ以外の場合は、申請すれば国選補助人が選定されることがあります。
Q少年分類審査院への委託とは何で、どのくらいかかりますか?
審理の前に子どもを少年分類審査院に預け、性格と環境を審査するものです。期間は1か月以内で、1回延長されることがあります。その期間は家に帰れないため、学校の出席の扱いは学校に確認します。少年分類審査院長は、矯正教育に支障がある場合などでなければ面会を許可しなければなりません。
Q少年院送致が決まったら、どのくらいいることになりますか?
処分の種類によって異なります。8号は1か月以内、9号の短期送致は6か月以内、10号の長期送致は2年以内です。少年院には、法務部長官が定めるところにより、初等・中等課程の少年院学校を置くことができます。
Q被害者との合意(示談)はどのようにしますか?
保護者が被害者側に謝罪し、治療費・慰謝料を決めて合意書を受け取ります。その合意書を審理の前に法院に提出します。学校暴力事件であれば、学校暴力対策審議委員会の手続とは別です。そのため、両方に合意書を提出します。被害者側が連絡を拒む場合は、補助人を通じて改めて試みます。
Q抗告すれば保護処分の執行は止まりますか?
いいえ。抗告しても保護処分の執行は止まりません。少年院送致の決定であれば、抗告中でも少年院に入ることになります。処分の変更は、処分を執行する機関の申請か裁判官の職権によってのみ行われます。そのため、保護者は抗告の理由をしっかり準備します。

弁護士が必要なとき

  • 裁判官は専門家の診断と分類審査・調査の結果を考慮し(少年法第12条)、子どもが被害者と和解していれば、保護処分を決める際にこれを考慮することができます(第25条の3第3項)。合意・相談・学校生活に関する資料をあらかじめ準備します。
  • 学校暴力対策審議委員会の措置と少年保護裁判は別の手続なので、2つの手続が同時に進むことがあります。

関連法令

  • 少年法第4条(送致・通告)・第17条の2(国選補助人)・第18条(臨時措置)・第32条(保護処分)・第33条(処分の期間)・第43条(抗告)・第46条(執行停止)
  • 学校暴力予防及び対策に関する法律

少年保護裁判の手続,
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