CRIMINAL PROCEDURE

刑事事件の処理手続

警察の取調べから裁判・刑の執行まで、刑事事件が捜査機関と裁判所で処理される順序を、加害者(被疑者・被告人)・被害者・特別な裁判に分けて案内します。

状況から始める

ご自身の立場を選び、当てはまる状況をクリックしてください。その手続の該当段階がすぐに開きます。


期限: 7日
一覧

刑事 04Prosecution Review & Disposition

公訴庁(従来の検察)の取調べ・処分の手続

警察から送られた事件を検事が検討する段階です。裁判にかけるか、罰金で終わらせるか、かけないかを決め、その結果を本人に知らせます。処分が下される前に自分の意見を伝えておく必要があります。

今、どの段階ですか?

現在の段階を選ぶと、その段階の内容が下に表示されます。

  1. 1送致・記録の検討
  2. 2補完捜査の要求
  3. 3検事による事実関係の確認
  4. 4処分の決定
  5. 5略式命令
  6. 6正式裁判の請求
  7. 7処分通知の受領・次の手続

手続の流れ図

ボックスをクリックすると、下に説明が表示されます。

  • 基本段階
  • 追加措置・選択
  • 棄却・異議
  • 手続終了
現在
7日
STEP 1機関

送致・記録の検討

警察が送致した記録を公訴庁の検事(従来の検察)が配点を受け、嫌疑の立証の有無、法理、証拠の適法性を検討します。重大犯罪は重大犯罪捜査庁が捜査して送致します。

次へ: 補完捜査の要求

説明

警察が送った事件を検事(2026年10月から公訴庁所属)が受け取り、記録を読みます。証拠が十分か、法律を正しく適用したかを検討します。この検討の結果によって、補完捜査や処分の方向性が決まります。

所要期間
処分の時期は担当の検事室に確認します。補完捜査があればその期間が加わります(警察の補完捜査は原則1か月、1か月の範囲で延長可能)
費用
公訴庁の段階で取調べを受けるために別途支払う費用は、法令に定められていません。略式命令が確定すると罰金を納めなければならず、弁護人を選任すると選任費用がかかります

手続の進行案内

最初から順番にお読みください。赤い文字は法律で定められた期限です。

  1. 1

    警察が送った(送致)記録を公訴庁の検事(従来の検察)が配点を受け、嫌疑が証明されるか、法の適用が正しいか、証拠が適法かを検討します。送致の直後に担当の検事室を確認し、示談・反省の資料と意見書を提出します。こうした資料は、検事が処分を下す前に提出します。

  2. 2

    証拠が不足していれば、検事が警察に補完捜査(不足する部分をさらに調べること)を要求し(刑事訴訟法第197条の2)、警察が追加で調べた後に結果を送ります。この過程で被疑者が再び取調べを受けることがあるため、以前にした供述をもう一度確認しておくのがよいでしょう。

    現在の段階
  3. 3

    2026年10月から、検事は被疑者を直接尋問しません。その代わり、必要であれば被疑者・事件関係人の意見を聴いたり意見書を受け取ったりして事実関係を確認します(刑事訴訟法第245条の13)。被疑者の意見を聴くときは弁護人が同席でき、この過程での供述は裁判で証拠として使われません。それでも処分の判断の参考になるため、言いたいことを前もって整理していきます。

  4. 4

    検事が、正式起訴(起訴状の提出)、略式命令の請求(罰金・科料・没収に限り書面だけで裁判するよう求める請求、第448条)、不起訴のいずれかを決定します(第246条・第247条)。不起訴は、嫌疑なし、起訴猶予(嫌疑はあるが裁判にかけないこと)、公訴権なしなどに分かれます。どの処分かによって、次にすべきことと期限が変わります。

  5. 5

    略式命令が請求されると、裁判所が公判(法廷で行う裁判)を開かずに書面だけで罰金・科料・没収を命じます(第448条・第449条)。略式命令の謄本が被告人に書留で届きます。正式裁判請求の期限はこの日から始まるため、書留を受け取った日付を必ず控えておきます。

  6. 6

    略式命令に納得できなければ、告知を受けた日から7日以内に正式裁判を請求します(第453条)。被告人が請求した場合、略式命令より重い種類の刑は宣告されませんが(第457条の2)、罰金の額は増えることがあり、その場合、裁判所は判決書に量刑の理由を記載します(第457条の2第2項)。罰金刑の略式命令も確定すれば前科として残るため、受け入れるかどうかを期限内に慎重に決めます。

  7. 7

    検事が処分の結果を被疑者に知らせます(不起訴は第258条第2項、その他の決定は捜査準則第53条)。不起訴であれば事件は終わり、押収された物の返還(還付)を申請します。略式命令であれば、謄本を受け取った日から7日以内に正式裁判を請求するかどうかを決めます。正式起訴であれば、起訴状の副本(写し)を受け取り、7日以内に意見書を提出する刑事訴訟(裁判)の手続に進みます(第266条の2)。

これから守るべき期限

  • 7日第6段階 正式裁判の請求

準備・確認事項

  • 資料を期限内に出せるよう、送致の直後に担当の検事室と事件番号を確認します。
  • 検事が処分する前に、示談書・被害回復・反省の資料と弁護人の意見書を提出します。
  • 供述が食い違わないよう、補完捜査の取調べや検事の意見聴取に行くときは弁護人と一緒に行きます。
  • 期限を数える基準になるため、略式命令の謄本を書留で受け取った日付を控えておきます。
  • 期限を過ぎると確定するため、正式裁判を請求するかどうかを7日以内に決めます。
  • 処分通知書を保管し、正式起訴であれば、起訴状を受け取ってから7日以内に提出する意見書を準備します。

弁護士が必要なとき

次のような場合は弁護士の助けが必要です。 送致の後、検事が処分する前に示談書や意見書を提出する必要がある場合、略式命令を受けて正式裁判を請求するかどうかを決めなければならない場合です。

特に正式裁判の請求は、期限を過ぎると罰金がそのまま確定します。 そのため、7日の期限内に助けを得る必要があります。

現在の位置(2/7)

第2段階 · 補完捜査の要求

今すべきこと

検事から見て証拠が足りなければ、警察に「さらに調べるように」と差し戻します。 これを補完捜査の要求(警察に追加の調べを任せること)といいます。

このとき、本人を再び呼んで取り調べることがあります。 警察は原則として1か月以内に補完捜査を終えなければならず、この期間は1か月の範囲で延長されることがあります。

再び取調べを受けるときも、以前の供述と食い違わないよう準備していきます。

  • 供述が食い違わないよう、補完捜査の取調べや検事の意見聴取に行くときは弁護人と一緒に行きます。

次に起こること

第3段階 · 検事による事実関係の確認

2026年10月から、検事は被疑者を直接尋問しません。 その代わり、必要であれば本人を呼んで意見を聴いたり、意見書を受け取ったりして事実関係を確認します。

このとき弁護士と一緒に臨むことができ、ここでの供述は裁判で証拠として使われません。 それでも処分の判断の参考になるため、話すことを前もって整理していきます。

これから守るべき期限

  • 7日第6段階 正式裁判の請求

    根拠: 刑事訴訟法第453条・第457条の2

弁護士に依頼すべきとき

次のような場合は弁護士の助けが必要です。 送致の後、検事が処分する前に示談書や意見書を提出する必要がある場合、略式命令を受けて正式裁判を請求するかどうかを決めなければならない場合です。

特に正式裁判の請求は、期限を過ぎると罰金がそのまま確定します。 そのため、7日の期限内に助けを得る必要があります。

2 / 7

よくある質問

この手続ですぐに気になる実務上の質問です。

Q送致されたそうですが、担当の検事と事件番号はどうやって調べればよいですか?
送致決定の通知や担当の捜査官に、どの公訴庁に送致されたかと事件番号を確認した後、その公訴庁に担当検事室を問い合わせます。送致の通知を受けていなければ、担当の捜査官に送致されたかどうか、いつ送致されたかを尋ねます。
Q検事に示談書や意見書はどうやって出せばよいですか?
提出方法(訪問・郵送・オンライン)と書式は担当の検事室に確認します。事件番号と氏名を書き、示談書・反省文・嘆願書を添えて、検事が処分する前に提出します。
Q処分の結果はどのように通知されますか?
検事は決定の内容を被疑者に通知しなければなりません。具体的な通知方法は法務部長官などが定めます。不起訴の通知を受けると事件は終わります。不起訴の理由を書面で説明するよう請求できるのは、法律上、告訴人・告発人です。被疑者には処分の趣旨が通知されます。被疑者が処分の理由を確認したい場合は、担当の公訴庁に記録の閲覧・謄写(記録を見てコピーすること)の方法を問い合わせます。
Q略式命令が届きました。罰金はいつ、どうやって納めますか?
罰金は略式命令が確定した日から30日以内に納めなければなりません。納めないと、1日以上3年以下の期間、労役場留置(罰金の代わりに一定期間労役をすること)になることがあります。分納(分割して納めること)・納付延期の申請ができるかは、納付方法とあわせて担当の公訴庁に確認します。難しいときは期限前に問い合わせます。
Q正式裁判の請求はどこに、どうやってしますか?費用はかかりますか?
略式命令をした裁判所に、正式裁判請求書を書面で提出します。略式命令の告知を受けた日から7日以内に請求しなければなりません。書式と費用は、略式命令をした裁判所に確認します。
Q起訴猶予は前科ですか?
いいえ。起訴猶予は犯罪経歴資料に残らないため、いわゆる前科にはなりません。ただし、捜査経歴資料(捜査を受けた記録)には一定期間保管された後に削除されます。保管期間は処分日から5年です。法定刑の長期が10年以上の罪は10年、処分当時に少年であれば3年です。

弁護士が必要なとき

  • 示談・反省の資料は、検事が処分する前に提出します。送致されたら担当の検事室を確認し、意見書を提出します。
  • 正式裁判の請求期間7日は、略式命令の告知(送達)を受けた日から数え始めるため、書留を受け取った日付を控えておきます。罰金刑の略式命令も確定すれば前科として残ります。
  • 正式裁判を請求すると、懲役刑のようなより重い種類の刑は受けませんが、罰金の額は増えることがあります。
  • 告訴人が不起訴に納得せず争う抗告・裁定申立ては、告訴・告発の手続で扱います。

関連法令

  • 刑事訴訟法第197条の2(補完捜査の要求)・第246条・第247条(起訴)・第245条の13(検事の事実関係の確認)・第258条(処分の通知)・第266条の2(意見書)・第448条〜第450条(略式命令)・第453条・第457条の2(正式裁判の請求)

公訴庁(従来の検察)の取調べ・処分の手続,
ご自身の事件がどう進むか気になりますか?

弁護士に相談を申し込む
Quick Menu

チャット相談