調査・制裁への対応 02PIPC Investigation
個人情報保護委員会の調査・処分への対応手続
個人情報の漏えい事故が起きたときや、個人情報保護委員会から「資料を出しなさい」という調査公文を受け取ったときの手続です。漏えいの届出から、調査、処分の事前通知と意見提出、議決と不服申立てまで、会社が段階ごとに何をすべきかを説明します。漏えいの届出には、知った時から72時間という短い期限があるので、事故を知った時刻を記録することが出発点です。
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手続の流れ図
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- 基本段階
- 追加措置・選択
- 棄却・異議
- 手続終了
漏えいの届出・調査のきっかけの発生
法定期間 72時間
根拠: 個人情報保護法第34条第1項・第4項、施行令第40条、調査・処分規定第5条第1項
1,000人以上の情報主体に関する個人情報、センシティブ情報・固有識別情報が漏えい等になった場合、または外部からの不正アクセスにより漏えい等になった場合は、漏えい等になったことを知った時から72時間以内に、委員会または専門機関(韓国インターネット振興院)に届け出なければなりません(法第34条第4項、施行令第40条第1項・第3項)。天災地変などやむを得ない事由があれば、解消された後直ちに届け出ることができます。回収・削除などで権益侵害の可能性が著しく低くなった場合は、届け出ないことができます(施行令第40条第1項ただし書)。具体的な内容を確認できていなければ、その時点までに確認できた内容でまず届け出て、追加の内容は確認され次第届け出ます(第2項)。情報主体には遅滞なく通知します(法第34条第1項)。調査は、漏えいの届出、第三者の申告・苦情、自主申告、嫌疑の認知などで始まります(調査・処分規定第4条・第4条の2・第5条第1項)。
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調査は、会社の漏えいの届出、他人の申告・苦情、委員会の職権による判断で始まります。届出義務のある漏えいがあります。1,000人以上の情報、センシティブ情報・固有識別情報(住民登録番号など)が漏えいした場合です。外部からの不正アクセスで漏えいした場合も該当します。この場合は、知った時から72時間以内に、委員会または専門機関に届け出なければなりません。情報主体(情報の持ち主)にも遅滞なく知らせなければなりません。届出が遅れるとそれ自体が違反になるので、事故を知った時刻から記録しておきます。
- 所要期間
- 調査開始日から調査結果の報告まで6か月(複雑な事件は12か月)以内。その後の意見提出・審議・議決は事件ごとに異なる
- 費用
- 弁護士費用・行政訴訟の印紙代は別途で、委員会の手続にかかる費用は担当の調査官に確認します
手続の進行案内
最初から順番にお読みください。赤い文字は法律で定められた期限です。
- 1
1,000人以上・センシティブ情報・固有識別情報の漏えいや、外部からの不正アクセスによる漏えいは、知った時から72時間以内に、委員会または専門機関(韓国インターネット振興院)に届け出ます(個人情報保護法第34条第4項、施行令第40条第1項)。具体的な内容をすべて確認できていなければ、確認できた内容でまず届け出て、追加の内容は確認され次第届け出ます(施行令第40条第2項)。情報主体には遅滞なく知らせます(法第34条第1項)。事故を知った時刻が期限の基準になるので、社内報告の時刻から記録しておきます。
- 2
委員会が事前検討の後に調査を始めたら(調査・処分規定第5条・第6条、届出事件は事件の指定日から14日以内に着手の可否を報告)、関係するログ・書類を保存します。調査の代わりに事前実態点検を受けた場合は、是正勧告を通知された日から10日以内に、受け入れるかどうかを知らせなければなりません(法第63条の2第3項)。受け入れなかったり履行しなかったりすると、検査に移ることがあります。
- 3
調査公文に書かれた提出期限を確認し(規定第9条第2項)、延長が必要なら期限が過ぎる前に求めます(第12条の2)。現場調査の公文には、その範囲を超えた調査は拒否できるという内容が書かれているので(第10条第2項第6号)、範囲をまず確認します。申し出れば弁護人が調査に立ち会います(第13条)。
- 4
調査結果の報告は、調査開始日から6か月(複雑な事件は12か月)以内に行われます(規定第7条第2項)。調査終結や警告・注意喚起の専決で終われば、14日以内に通知されます(第15条の2~第15条の4)。処分に移れば事前通知が来るので、意見書の準備を前もって始めます。
- 5
事前通知書は調査結果の報告を終えた日から14日以内に届き、14日以上の意見提出期間が与えられます(規定第16条第1項)。課徴金の事件は、その期日までに売上額の立証資料を出さなければなりません(第16条の2第3項)。根拠資料は閲覧・謄写を申請して確認します(第17条)。根拠を見て初めて、正確に反論できるからです。
- 6
議決書は議決日から30日以内に作成され、是正措置・課徴金は議決書の送達を受けた日から効力が生じます(規定第25条・第25条の2)。課徴金は全体売上額の3%以内(関係のない売上を除く)、故意・重過失の再違反などの加重事由があれば10%以内で(法第64条の2)、通知を受けた日から30日以内に納めます(施行令第60条の3第2項)。犯罪の嫌疑があれば、告発されることがあります(第65条)。
現在の段階 - 7
処分を受けた日から30日以内に異議を申し立てるか(行政基本法第36条)、処分があったことを知った日から90日以内に行政審判・行政訴訟を起こします(行政審判法第27条、行政訴訟法第20条)。過料は、賦課の通知を受けた日から60日以内に書面で異議を申し立てれば、裁判所の過料裁判に移ります(秩序違反行為規制法第20条)。
これから守るべき期限
- 72時間第1段階 漏えいの届出
- 6か月(複雑な事件は12か月)第5段階 調査結果の報告
- 14日以上(事前通知書で定めた期間)第6段階 意見提出
- 30日(異議申立て)・90日(行政審判・訴訟)第9段階 異議申立て・行政審判・行政訴訟
- 60日第9段階 過料に対する異議申立て
準備・確認事項
- 漏えいを知った時刻を記録し、72時間以内に届出書を出します。届出期限は知った時から計算されます。
- 情報主体(情報の持ち主)に漏えいの事実を遅滞なく知らせ、通知した方法と時刻を残しておきます。通知しなければ過料の対象です。
- 調査公文の提出期限と資料の範囲を確認し、延長が必要なら期限前に求めます。規定上、延長の要請は期限が過ぎる前にしなければなりません。
- 現場調査の公文の範囲を確認し、弁護人の立会いを申し出ます。範囲外の調査は拒否できます。
- 事前通知書を受け取った日を書き留めておき、意見書と売上額の立証資料を期日内に出します。課徴金の計算の基準になります。
- 議決書を受け取った日から30日(異議申立て)・90日(行政審判・訴訟)・60日(過料)の期限を管理します。期限が過ぎると争えません。
弁護士が必要なとき
次のような場合は、弁護士の助けが必要です。 大規模な漏えい事故で72時間以内に届出の内容を決めなければならない場合、現場調査や出頭陳述が予定されている場合です。
処分の事前通知書を受け取って意見提出期間が進んでいる場合、課徴金や告発が予想される場合も同じです。
課徴金は全体売上額を基準に定められるので、金額が大きくなることがあります。 また、売上額の立証資料と意見書は、事前通知書で定めた期日までに出さなければならないからです。

現在の位置(8/9)
第8段階 · 議決書の送達・処分の効力発生
今すべきこと
委員会は、議決した日から30日以内に議決書を作成して送ります。 是正措置と課徴金は議決書を受け取った日から効力が生じるので、受け取った日付を記録しておきます。
課徴金は、原則として全体売上額の3%以内で定められます。
違反と関係のない売上は、計算から除きます。 次の場合は、10%まで上がることがあります。
故意・重過失で3年以内に同じ違反を繰り返した場合、故意・重過失の違反で被害が1,000万人以上の場合です。 是正措置命令に従わずに漏えいが生じた場合も該当します。
課徴金は、通知を受けた日から30日以内に納めなければなりません。 処分の後は、委員会が定めた期間内に履行結果を報告しなければなりません。
次に起こること
第9段階 · 異議申立て・行政審判・行政訴訟
処分を受け入れがたければ、処分を受けた日から30日以内に委員会に異議を申し立てることができます。 委員会は原則として14日以内に結果を知らせ、結果を受け取った日から90日以内に行政審判や行政訴訟を起こすことができます。
異議申立てを経ずに、処分があったことを知った日から90日以内に、直接行政審判や行政訴訟を起こすこともできます。 この期限は過ぎると二度と争えないので、議決書を受け取った日から計算して管理します。
これから守るべき期限
- 30日(異議申立て)・90日(行政審判・訴訟)第9段階 異議申立て・行政審判・行政訴訟
根拠: 行政基本法第36条、行政審判法第27条、行政訴訟法第20条
- 60日第9段階 過料に対する異議申立て
根拠: 行政基本法第36条、行政審判法第27条、行政訴訟法第20条
弁護士に依頼すべきとき
次のような場合は、弁護士の助けが必要です。 大規模な漏えい事故で72時間以内に届出の内容を決めなければならない場合、現場調査や出頭陳述が予定されている場合です。
処分の事前通知書を受け取って意見提出期間が進んでいる場合、課徴金や告発が予想される場合も同じです。
課徴金は全体売上額を基準に定められるので、金額が大きくなることがあります。 また、売上額の立証資料と意見書は、事前通知書で定めた期日までに出さなければならないからです。
よくある質問
この手続ですぐに気になる実務上の質問です。
- Q漏えいの規模がまだ確認できていませんが、72時間以内に届け出る必要がありますか?
- はい。届出の対象に当たる可能性があれば、確認できた範囲でまず届け出るのが安全です。施行令もそのように定めています。漏えいした項目・経緯を具体的に確認できていなければ、その時点までに確認できた内容でまず届け出ます。追加で確認された内容は、確認され次第届け出ます。期限は漏えいを知った時から進むので、全体の規模をすべて確認してから届け出ると、期限を過ぎることがあります。確認できていない部分は追って知らせると明らかにし、その後の調査で判明した内容を補います。届出書に書いた内容はその後の調査の基礎になるので、事実だけを書きます。
- Q資料提出の期限内にすべて出せない場合はどうすればよいですか?
- 提出期限が過ぎる前に延長を求めます。規定上、延長の要請は期限が過ぎる前か、調査を始める前にしなければなりません。準備できた資料から先に出し、残りをいつ出すかの日程を示せば、協力していないという誤解を減らせます。
- Q現場調査のとき、調査官が求めるものはすべて見せる必要がありますか?
- 調査公文に書かれた範囲内の資料には協力する必要がありますが、公文の範囲を超えた調査は拒否できるという内容が公文に書かれています。そのため、まず公文の目的と範囲を確認し、範囲外だと考える要求には、その理由を述べて記録を残します。申し出れば弁護人が調査に立ち会えるので、現場で判断が難しければ弁護人と相談します。
- Q事前通知書を受け取りました。意見提出の期間はどれくらいですか?
- 事前通知書に書かれた期間に従い、規定上14日以上で定められます。この期間に、事実関係・法理・処分の程度についての反論を盛り込んだ意見書を出します。課徴金(違反に科される金銭的制裁)の事件なら、売上額の立証資料も同じ期日までに出さなければなりません。根拠資料は閲覧・謄写を申請して確認してから反論するのが正確です。
- Q課徴金はどれくらいになりますか?
- 原則として、全体売上額の3%以内で定められます。違反行為と関係のない売上額は、算定の基準から除きます。2026. 3. 10.の改正で、10%以内まで科される場合ができました。故意・重過失で3年以内に再び違反した場合、故意・重過失の違反で被害が1,000万人以上の場合です。是正措置命令に従わずに漏えいが生じた場合も該当します。そのため、意見提出の段階で関係のない売上を除く資料を出すことが、金額に直接影響します。課徴金は、賦課の通知を受けた日から30日以内に、委員会が指定した金融機関に納めなければなりません。期限を過ぎると、年6%の加算金が付きます。
- Q処分に不服を申し立てるには、まず異議申立てをする必要がありますか?
- いいえ。処分を受けた日から30日以内に、委員会に異議を申し立てることができます。異議申立てをせずに、処分があったことを知った日から90日以内に、直接行政審判や行政訴訟を起こすこともできます。異議を申し立てた場合は、結果の通知を受けた日から90日以内に行政審判・行政訴訟を起こします。過料は別に、60日以内に書面で異議を申し立てる方式です。
弁護士が必要なとき
- 漏えいの届出の72時間は、漏えいを知った時から計算します。社内で最初に報告された時刻を記録しておいて初めて、届出の時点が適切だったかを説明できます。
- 意見提出期間(14日以上)は、処分の前に事実関係と売上額の範囲を争える機会です。課徴金の事件は売上額の立証資料もこの期日までに出さなければならないので(調査・処分規定第16条の2第3項)、期限内に準備します。
- 是正措置・課徴金は議決書の送達を受けた日から効力が生じ、不服を申し立てても処分の効力は自動的には止まりません(行政訴訟法第23条第1項)。そのため、履行結果の報告期間と不服申立ての期限を一緒に管理します。
関連法令
- 個人情報保護法第7条の12(小委員会)・第34条(漏えいの通知・届出)・第63条(資料提出要求・検査)・第63条の2(事前実態点検)・第64条(是正措置)・第64条の2(課徴金)・第65条(告発・懲戒勧告)・第66条(公表)・第75条(過料)
- 個人情報保護法施行令第40条(漏えいの届出)・第60条の3(課徴金の賦課及び納付)
- 個人情報保護委員会の調査及び処分に関する規定
- 行政基本法第36条(異議申立て)、行政審判法第27条、行政訴訟法第20条・第23条、秩序違反行為規制法第16条・第20条・第21条

