解決事例
損害賠償専門弁護士 | 電気通信金融詐欺に関与した依頼者、2,500万ウォンの損害賠償請求を全部棄却
損害賠償専門弁護士が電気通信金融詐欺の疑いによる刑事手続きで不送致決定を受けた後に進められた損害賠償請求訴訟まで棄却させた事例を見ていきます。
1. 損害賠償専門弁護士の事件内容
損害賠償専門弁護士のサポートを必要としていた依頼者は、詐欺組織の指示に従って生活用品販売サイトの開設および運営を担いました。
経済的に困窮した状態にあった依頼者は、「事業運営を手伝い収益を保証する」という言葉にだまされ、各種ローンまで受けて約1億ウォン以上の債務を抱えることになり、詐欺組織が求める方式どおりにサイトと口座を開設しました。
その過程で、氏名不詳の第三者が依頼者のサイトに2,500万ウォンを入金し、その後、被害者は依頼者が詐欺組織と共謀して自分の金銭をだまし取ったとして、2,500万ウォンの損害賠償請求訴訟を提起しました。
被害者側の主張は、依頼者がボイスフィッシング組織の口座受け渡し役であり、入金された被害金を営業名目に偽装してだまし取ったというものでした。
依頼者は大倫の刑事専門弁護士のサポートにより刑事手続きで不送致決定を受けたにもかかわらず、民事の損害賠償請求まで続いたため、無念さを訴え、法務法人大倫の損害賠償専門弁護士に助けを求めました。

2. 損害賠償専門弁護士のサポート事項
損害賠償専門弁護士は、刑事の不送致決定という結果をもとに、民事責任もまた成立しないという点を緻密に構成して弁論しました。
依頼者が詐欺組織にだまされた被害者であることを立証
損害賠償専門弁護士は、依頼者の経済的状況、ローン、そしてサイト開設の過程すべてを証拠として提出しました。
依頼者は詐欺組織から「収益を保証する」という欺罔を受けてローンを組み、サイトと口座を作っただけであり、その口座が電気通信金融詐欺に悪用されるという「予見可能性」はありませんでした。
これは故意や共謀が全くないことを示す核心的要素であると強調しました。
大法院判例を根拠に幇助責任不成立の論理を構成
損害賠償専門弁護士は、韓国大法院2015ダ53568、2013ダ91597判決をもとに、次のような論理を展開しました。
共同不法行為責任が認められるには、• 過失による幇助が存在し、• その過失と損害の発生との間に相当因果関係がなければならず、• 予見可能性と被害発生への寄与度まで総合的に考慮しなければならず、• 責任が過度に拡大されてはならない。
依頼者の行為(口座開設)と被害者の損害発生との間には直接的な因果関係がなく、依頼者が被害者の金銭のだまし取りに実質的に寄与した事情もないという点を強調しました。
刑事の不送致決定により「故意・過失なし」を疎明
警察の捜査結果通知書を証拠として提出し、依頼者がボイスフィッシング犯罪を認識または予見したという根拠がなく、加担の意思がない状態で欺罔だけを受けた被害者であったという点を強調しました。
刑事機関でさえ「故意と過失のいずれもない」ことを認めたという事実は、民事上の不法行為責任の不存在を立証する決定的な根拠であると主張しました。
たとえ過失が一部認められても相当因果関係の断絶を主張
損害賠償専門弁護士は、依頼者が口座を開設した行為自体だけで被害者の金銭的損害が直接発生したのではないと主張しました。
それだけでなく • 詐欺組織が独自に欺罔行為を実行した点、• 被害者もまた口座送金前に十分に危険を確認できた点などを根拠に、相当因果関係の断絶を主張しました。
3. 損害賠償専門弁護士の事件結果
裁判所は• 依頼者が詐欺組織にだまされて口座を開設した被害者であるという点、• 依頼者の行為と被害者の損害との間に因果関係がないという点、• 刑事の不送致決定ですでに故意・過失の不存在が確認された点をすべて認めました。
その結果、2,500万ウォンの損害賠償請求は全部棄却されました。
これは、刑事の不送致から民事の損害賠償対応まで、大倫の体系的なサポートがあったからこそ可能な結論でした。
4. 損害賠償専門弁護士が教える訴訟対応方法

電気通信金融詐欺とは、電話、ショートメッセージ、インターネットなどの電気通信手段を利用して他人を欺罔し金銭をだまし取る犯罪全般を意味します。
ボイスフィッシングは、電話やショートメッセージで金融機関・政府機関をかたったり投資を誘引したりして金銭を送金させる犯罪であり、犯罪組織は口座役、他人名義の通帳提供者、引き出し役などを利用するため、一般人が犯罪に巻き込まれる事例が多くあります。
関連する疑いを受けている場合は、刑事専門弁護士の支援を受けて対応することが望ましいです。
もしボイスフィッシングの被害者から損害賠償請求訴訟を提起された場合は、次のように対応する必要があります。
状況 | 主要な対応ポイント |
原告から損害賠償訴訟を提起された | 訴状内容の全面的分析、金銭移動履歴の確保 |
詐欺組織への関与を主張された | 故意・過失の不存在を立証、予見可能性を遮断 |
口座提供の疑い | 口座開設の経緯・事情を詳細に記録して提出 |
被害者の入金事実が存在 | 因果関係を否定、大法院判例を根拠として提示 |
刑事と民事が同時に問題 | 刑事の不送致記録を積極的に活用して責任を否定 |
法務法人大倫のワンストップ対応のサポート事項
今回の事件は、大倫が刑事の不送致決定をまず引き出した後、その結果をもとに民事の損害賠償事件まで続けて受任した「刑事→民事の連携事件」でした。
大倫のワンストップ損害賠償対応システムは、次のような段階で構成されます。
-損害賠償専門弁護士
• 刑事記録の全面的分析および民事戦略への転換
• 電気通信金融詐欺に関する大法院判例に基づく法理構成
• 故意・過失の不存在を立証
• 予見可能性・因果関係の否定論理を確保
-デジタルフォレンジックセンター・証拠調査センター
• 口座取引履歴・メッセージ・通信記録などのデジタル証拠を精密に分析
-刑事専門弁護士
• 反論書面・立証資料の構成
• 訴訟戦略の策定および弁論の遂行
結果的に 刑事の不送致から民事の勝訴(請求全部棄却)まで続いたのは 大倫の刑事・民事の統合対応体系があったからこそ可能な結果でした。
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弁護士FAQ
Q. 詐欺組織が私を利用してお金を受け取ったのですが、被害者が私に直接訴訟を提起できるのでしょうか?
A. 可能です。被害者は詐欺組織の身元を知ることができないため、通常は入金口座の名義人またはサイト運営者、法人名義人を相手に損害賠償請求を提起します。
しかし、口座名義人が必ず責任を負うわけではなく、故意・過失・因果関係の三要素がすべて満たされて初めて賠償責任が認められます。この部分を法理的に正すことが非常に重要です。
Q. ボイスフィッシングにだまされた被害者ですが、私にも「過失」があると判断されれば賠償しなければならないのでしょうか?
A. いいえ。「一部に過失がある」という主張だけで賠償責任がすぐに認められるわけではありません。民法上の損害賠償責任は、故意または重大な過失+相当な因果関係があって初めて成立します。したがって、弁護士の支援を受けて因果関係を否定する論理を展開すれば、十分に責任を免れることができます。

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