解決事例
横領弁護士 | 横領弁護士、7,000万ウォンの業務上横領罪で執行猶予を得た弁護事例
横領弁護士を訪れた依頼者は、7,000万ウォンを横領し、横領処罰を受ける危機にありました。
そこで横領弁護士は、業務上横領罪の容疑について執行猶予付き判決を導きました。
1. 横領弁護士を訪れた依頼者の事情
横領弁護士を訪れた依頼者は、業務上横領罪の容疑をかけられていました。
横領弁護士が把握した事件の経緯は、次のとおりです。
事件の経緯

依頼者はマンション入居者代表会議の会長として、マンション住民の管理費などの公金を全面的に管理していました。
依頼者はマンションに発生した瑕疵について施工会社と示談した後、損害賠償金8,000万ウォンの入金を受けました。
一時の誤った考えから、依頼者は入居者に損害賠償金を受領した事実を知らせないまま、個人的に流用することにしました。
そこで依頼者は、損害賠償金8,000万ウォンのうち約7,000万ウォンを数回にわたり依頼者個人名義の口座へ送金し、個人的な用途に費消しました。
後になってこの事実を知ったマンションの入居者らは、依頼者を業務上横領罪の容疑で告訴しました。
依頼者は実刑を回避するため、横領弁護士に相談を依頼しました。
横領弁護士の支援
① 依頼者が公訴事実を認め、反省している点
横領弁護士は、依頼者が全ての公訴事実を認め、反省している点を強調しました。
そのため、捜査段階から事実関係を争わず犯行を全て認め、自筆の反省文を提出するなど、真摯に反省する姿勢を維持していることを積極的に疎明しました。
また、再犯のおそれがない点を強調し、寛大な処分が必要であることを説得しました。
② 損害賠償金の一部をマンションの瑕疵補修代金に使用した点
横領弁護士は、依頼者の預金通帳の記録やマンション管理日誌などを確保し、依頼者が損害賠償金の一部を実際にマンションの目隠しフェンスの設置や瑕疵補修費用などに使用した点を立証しました。
これにより、損害賠償金の全額を私的に費消したのではなく、一部には管理目的での使用が含まれていたことを主張しました。
③ 被害者らとの示談および被害回復を進めた点
横領弁護士は、依頼者が事件後に被害者らと円満な示談を進め、その過程で被害弁償の一部を履行した点を強調しました。
これにより、依頼者が責任を回避せず、問題解決に積極的に取り組んでいることを説明し、寛大な処分を求めました。
横領弁護士の支援結果、執行猶予判決
横領弁護士の主張を踏まえ、裁判所は次の点を認めました。
2) 損害賠償金の一部をマンションの管理費用に使用した点
これを受けて裁判所は、執行猶予付き判決を言い渡し、依頼者は実刑を回避することができました。
2. 横領弁護士が解説する横領処罰の概念
横領罪とは、他人の財物を保管している者が、その財物を自己の所有物であるかのように任意に処分または使用する行為をいいます。
業務を遂行する者が他人の財物を預かり、保管している場合には、業務上横領罪が成立する可能性があります。
横領処罰が成立するためには、次の要件を満たす必要があります。
横領罪の成立要件
区分 | 要件の概要 |
① 他人の財物 | 本人ではなく他人の所有に属する財物 |
② 保管関係 | 委託関係に基づいて財物を管理・支配する地位 |
③ 不法領得の意思 | 財物を自分の物のように使用しようとする意思 |
④ 横領行為 | 財物を任意に費消または処分する行為 |
処罰水準
横領罪の処罰水準は、韓国刑法に規定されています。
韓国刑法第355条により横領罪の容疑を受けた場合、5年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金に処せられる可能性があります。
業務上横領罪の場合は、韓国刑法第356条により10年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金刑に処せられる可能性があります。
利得額が5億ウォン以上の場合は、特定経済犯罪加重処罰等に関する法律により処罰されます。
利得額が5億ウォン以上50億ウォン未満の場合は3年以上の有期懲役、利得額が50億ウォン以上の場合は無期または5年以上の懲役刑に処せられる可能性があります。
3. 横領弁護士の対応戦略
業務上横領罪の容疑は、事件の経緯や資金の使用内訳、取調べ過程での供述内容などによって判断が異なる可能性があります。
特に捜査の初期段階で、事実関係が整理されていない状態のまま取調べを受けると、不利な供述につながる可能性もあります。
そのため、横領処罰の容疑に対応するには、事件全体を落ち着いて整理し、法的争点を中心に慎重に対応する必要があります。
横領弁護士の支援
1) 事件構造の整理及び供述シナリオの構成
依頼者との相談を通じて、資金を受領した経緯、使用過程、問題となった時点を時系列に沿って整理します。
これを基に、取調べの過程で不要な誤解が生じないよう供述の流れを整理し、事実関係が歪曲されないよう備えます。
2) 資金の流れの分析及び使用目的の具体化
口座取引履歴を基に、資金がいつ、どこへ移動したのかを順を追って整理し、管理目的で使用された部分と個人的に使用された部分を区分して説明できるよう資料を整理します。
これにより、横領の範囲と責任の程度がより明確になるよう対応します。
3) 被害回復過程の整理及び提出資料の準備
被害者との示談の経過、弁済の内訳、追加の回復計画などを文書に整理し、捜査機関と裁判所に提出する資料を準備します。
客観的な資料を通じて、事後対応に努めている点が伝わるよう支援します。
横領弁護士の支援が必要な場合は、🔗法律相談予約を通じて相談を受けることをお勧めします。

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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