解決事例
原州刑事弁護士 | 違法な通帳開設、ボイスフィッシング起訴猶予処分を防御した原州弁護士
原州刑事専門弁護士の助けにより、ボイスフィッシングの起訴猶予処分を受けた依頼者のお話です。
そこで、ボイスフィッシング起訴猶予に関する多数の事件を経験した原州弁護士のもとを訪ねてこられました。
1. 原州刑事専門弁護士を訪ねた経緯

原州刑事専門弁護士のもとを訪ねてこられた依頼者のお話です。依頼者は、ボイスフィッシングの起訴猶予処分を目標に相談を依頼されました。
依頼者の刑事事件の把握
原州刑事弁護士が 把握した 依頼者の 事件は 次のとおり でした。
依頼者は お金が 必要となり 融資を 調べていたところ、匿名の 相手方から依頼者名義の通帳開設を 求められました。
依頼者は 融資条件に ついて 無知であり、 ただ 融資を 受けるための 手続きだと 考え、 他人に 通帳を開設してあげては ならない ということを 認識 できないまま通帳を開設してあげ、その 通帳は ボイスフィッシング 組織の 他人名義の不正口座(テポ通帳)として 使用されました。
その後 依頼者名義のすべての 他の 通帳が停止され、警察から 連絡を 受け、ボイスフィッシング起訴猶予処分を得るために急いで 原州の 刑事弁護士のもとを 訪ねてこられた のです。
2. 依頼者が違反した法条項とは?
依頼者は どのような 法条項に 違反して犯罪に 関与した のでしょうか。 他の 誰かに 通帳を 開設してあげてはならない のでしょうか。 どのような 法に 違反した のでしょうか。
電子金融取引法(第6条の2 アクセス媒体の選定と使用及び管理)
何人も アクセス媒体を 使用及び 管理するに 当たり、 対価を 授受・要求 又は 約束し、 犯罪に 利用する 目的で アクセス媒体を 貸与を受け、又は 貸与する 行為 又は 保管・伝達・流通する 行為を しては ならない。
電子金融取引法に いう 「アクセス媒体」とは 単に 銀行口座(通帳)だけで なく チェックカード、 公認認証書、 電子的情報(口座パスワード、 認証書パスワード等)まで 含まれます。
これに 違反した場合 本人の 過失 又は 錯誤と 関係なく 5年以下の 懲役 又は 3千万ウォン 以下の 罰金に 処せられることがあります。
詐欺の犯行に 使用される ことを 知りながら 通帳を 譲渡した 場合には 詐欺幇助罪として 処罰される ことも あります。
故意か、 過失かに よって 適用される 法条項も 異なります。
3. 原州刑事専門弁護士の主張
依頼者は、上記と 同様の 事実を 全く 知らないまま 犯罪に 加担することに なりました。
この ような 事実を 意見書に 盛り込んで 主張する ために 弁護士は 次のような 内容を 整理しました。
原州弁護士の主張・一つ目
犯行を 深く 悔いて おり、 犯行を 自白した 事実を 強調しました。
依頼者は、この 選択を 後悔して いる だけで なく、このような 犯罪に 関与した 自身を責めて おり、依頼者が自筆で作成した 反省文を 添付資料として 提出し、心から 悔いて いる 状況を訴えました。
このような 反省文の 提出は、刑事事件弁護士の 長年の経験則上、事件の量刑参酌 事由と なります。
原州弁護士の主張・二つ目
依頼者は 実際の詐欺犯罪に 加担して おらず、 これに よる 金銭的な 利益は 全く ありませんでした。
刑事弁護士は、各 銀行ごとに 取引明細書を請求して証明できる 資料を準備し、警察に 提出して 依頼者が 実際に 取得したお金が 全く ないため、 依頼者も誰かにだまされて他人名義の不正口座(テポ通帳)の開設に 利用された事実上の 被害者であることを 主張して 防御しました。
原州弁護士の主張・三つ目
依頼者は、両親と 苦しい生活を 送って おり、 今回の ことで 犯罪に 初めて 関与した 初犯でした。
この 点を 積極的に強調し、刑事弁護士は家族関係証明書などを 添付して、この 事件を きっかけに 刑事処罰を 受ければ 生計が苦しくなることを 主張しました。
家族も ともに寛大な処分を 望んでおり、 依頼者は 会社で 誠実に 勤務しており 再犯の可能性が 非常に 低いことなどを 挙げて、検察が 寛大な処分を下すよう 求めました。
4. 原州刑事専門弁護士が得た結果
依頼者は 今回の 事件で 初めて 犯罪に 関与された ことで、精神的な 衝撃 も 大きいものでした。
しかし ボイスフィッシング弁護士の 協力要請に 毎回 積極的に 応じられ、 事件はボイスフィッシング起訴猶予処分を受け、無事に終結することができました。
原州弁護士への相談は大倫
今回の事件は、ボイスフィッシング起訴猶予処分で 終了しました。
被疑事実は認められましたが、依頼者が 初犯である点、 金銭的な 利益を得て いない点、心から 反省している 点 などを すべて参酌し、 ボイスフィッシング起訴猶予処分により 検察段階で 事件が 終わりました。
ボイスフィッシング起訴猶予処分に関して法的な支援が必要でしたら、法務法人大倫をお訪ねください。

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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