解決事例
大田刑事弁護士のサポート | 器物損壊の懲役刑を控訴し罰金刑に減刑
大田刑事弁護士のもとを訪れた依頼者は、器物損壊と営業妨害の疑いで、第一審において懲役刑の執行猶予を言い渡された状況にありました。そこで減刑を望み、大田刑事弁護士のもとを訪れました。
1. 大田刑事弁護士のもとを訪れた依頼者の経緯

大田刑事弁護士のもとを訪れた依頼者は、ごく普通の大学生でした。
事件当日、カフェで友人たちと一緒に学校の課題をしていたところ、声が少し大きくなったため、カフェの店主が依頼者一行に静かにするよう注意したとのことです。
これに対し、注意する態度があまりに無礼で不当だと感じた依頼者がカフェの店主に抗議し、激しい口論へと発展したそうです。
その過程で、依頼者がカフェの窓を蹴り、飲み物をこぼしたとのことです。
そのため、ほかの客が被害を受け、窓ガラスにひびが入ったことから、カフェの店主は依頼者を刑事告訴し、第一審で疑いが認められ、懲役刑に執行猶予を言い渡されたそうです。
これに対し、刑が重すぎると考えた依頼者は、減刑のために大田刑事弁護士のもとを訪れました。
大田刑事弁護士が伝える事件関連の法令
他人の財物や文書、電子記録などを、もはや本来の用途に使えなくなるほど損壊した場合は、🔗器物損壊罪に該当する犯罪に分類されます。
また、偽計あるいは威力、虚偽事実の流布などによって他人の業務を妨害した場合は、🔗業務妨害罪に該当する犯罪に分類されます。
依頼者のように、他人の営業所で営業の妨げとなる行為をし、施設に損傷を与えた場合は、器物損壊罪と業務妨害罪の両方が成立し、起訴される可能性があります。
財物の損傷や業務妨害の程度が軽微であっても罪が成立し得るため、無条件に無罪を主張するよりも、法理的な検討を通じて事実関係と経緯を把握することが先行されるべきです。
そのためには、器物損壊罪と業務妨害罪に関するデータを多く保有している法律の専門家の助けが何よりも重要です。
関連する法令は以下のとおりです。
第366条(器物損壊等)
他人の財物、文書または電子記録等の特殊媒体記録を損壊もしくは隠匿その他の方法でその効用を害した者は、3年以下の懲役または700万ウォン以下の罰金に処する。
第313条の方法または威力によって人の業務を妨害した者は、5年以下の懲役または1千500万ウォン以下の罰金に処する。
2. 大田刑事弁護士のサポート事項
大田刑事弁護士は、事件の状況を綿密に検討したうえで、第一審に適用された量刑基準の中から緩和できる要素を見つけ出し、主張しました。
大田刑事弁護士のサポート | 深い反省と示談
依頼者は、第一審判決の後、他人の営業所でみだりに行動し被害を生じさせたことについて深く反省し、被害回復のために金銭を渡すなどの努力によって被害者と示談をしました。
大田刑事弁護士は、依頼者が心から反省し、その意を伝えるために示談に至ったことを強調しました。
大田刑事弁護士のサポート | 社会経験の浅い若者に必要な寛容
依頼者は、大学に入学したばかりの、社会経験の浅い若者でした。
第一審判決のような重い刑に処された場合、これから計画し準備していた就職や進学などがすべて不透明になる状況でした。
大田刑事弁護士は、依頼者が犯罪を犯したとはいえ、年齢が若く深く反省しており、社会の温かい寛容と関心が必要であるという点を強調しました。
3. 大田刑事弁護士の対応の結果「罰金刑」
大田刑事弁護士の主張を受け入れた裁判所は、「原審判決のうち被告事件部分を破棄する。被告人を罰金刑に処する」という判決を下しました。
通常、懲役刑の執行猶予はすぐに物理的な不利益はありませんが、罰金刑はお金を納付しなければならないため、罰金刑のほうが重いとお考えになる場合が多いです。
執行猶予を言い渡された場合、猶予期間中に再び犯罪を犯すと、猶予された刑まで取り消されて加重処罰を受けるだけでなく、猶予後も犯罪の量刑において格段に不利になります。
また、執行猶予の言い渡しの際には勤務先の解雇事由に該当したり、就業制限、資格停止などの不利益を受けることがあるなど、明らかに罰金刑より重い刑に該当しますので、注意されるのがよいでしょう。
業務妨害と器物損壊を犯した場合
一時的な怒りを抑えきれず、器物損壊罪と業務妨害罪で起訴され、第一審で懲役刑の執行猶予を言い渡されたものの、控訴して減刑を受けた依頼者の事例でした。
依頼者のように、第一審で疑いが認められ重い刑を受けたとしても、控訴して改めて判断を求めることができます。
ただし、そのためには事件の状況に対する綿密な法理的判断と、その後の被害回復のための努力、被害者との示談の有無などが複合的に作用します。
そのため、控訴して無条件に無罪を主張するよりも、豊富な事例を持つ法律の専門家との相談を通じて最適な戦略を立てることが重要です。
法律相談が必要な場合は、いつでも🔗法律相談予約を通じて相談を受けてみてください。

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
無断転載・複製・配布などの著作権侵害行為に対しては、関連法令に基づく措置が取られる場合があります。
業務妨害、器物損壊、より詳しく迅速に相談したい方は
専門弁護士に相談する
関連情報
この事例に関連する法律情報をご確認ください。
営業妨害の罰金額、業務妨害罪の例および実際の事例から見る業務妨害の防御の争点
内容証明の効力が発生する時期と内容証明作成時の注意事項
器物破損の申告を受けた場合に確認すべき器物損壊罪の処罰基準および示談基準
大倫の主な強み

大倫独自のAI・IT技術を 活用した訴訟戦略
240名以上の 主要メンバー
月間1,200件以上の 事件取扱経験
* 2025년 월평균 기준
大韓弁護士協会 広告規定 第4条第1号 遵守
見る
弁護士
法律相談のご予約
すべての相談は専門弁護士が検討したうえで
専門的に進めるため、予約制で実施しています。
電話相談
1800-7905
365日24時間 相談受付可能


オンライン相談
ご依頼者のための
リーガルサービスを提供します。

チャット相談
KakaoTalkチャンネル
法務法人 大倫 弁護士
前の記事
済州行政訴訟弁護士 | 遺族年金不承認処分の依頼者、処分取消し判決
次の記事
江陵刑事弁護士 | 児童・青少年の性保護に関する法律違反の依頼者を支援し不送致決定
一覧を見る













