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韓国の国民年金(遺族年金)受給権未該当決定処分の取消し
韓国の国民年金(遺族年金)受給権未該当決定処分の取消し勝訴

済州行政訴訟弁護士 | 遺族年金不承認処分の依頼者、処分取消し判決

済州行政訴訟弁護士は、遺族年金の不承認処分を受けたとして行政訴訟弁護士を訪ねた依頼者を支援しました。済州行政訴訟弁護士の支援により、処分取消しの判決を受けた事例です。

1. 済州行政訴訟弁護士を訪ねた依頼者

済州行政訴訟弁護士を訪ねた依頼者の事情です。

依頼者は1年前に夫が亡くなったとのことで、遺族年金を申請しましたが不承認処分を受けたそうです。

不承認処分を受けた理由は、依頼者が夫と同居していなかったためでした。

依頼者は、夫が法定感染症であるエイズ(HIV)にかかり、やむを得ず別居していたといいます。

しかし夫は子どもたちを通じて依頼者に継続的に生活費を送金しており、夫が亡くなる前には病院で付き添いもしていたとのことです。

依頼者は夫と別居はしていたものの、法律上20年以上婚姻関係を維持していたとして、悔しい思いをされていました。

依頼者の夫の国民年金加入期間は20年以上で、受給額は月100万ウォンほどだったそうです。

依頼者は、行政訴訟を提起して遺族年金を受け取れるよう支援してほしいと、済州行政訴訟弁護士を訪ねてくださいました。

2. 済州行政訴訟弁護士が伝える遺族年金

済州行政訴訟弁護士の依頼者は、遺族年金を申請しましたが不承認処分を受け、支援を求めてくださいました。

遺族年金とは、国民年金の加入者などが死亡した場合に、その年金によって生計を維持していた遺族に年金を支給するものをいいます。

遺族年金を受け取るには、死亡した国民年金加入者が次の要件のいずれかに該当しなければなりません。

1. 老齢年金の受給権者
2. 加入期間10年以上

3. 年金保険料を納付した期間が加入期間の1/3以上

4. 死亡日の5年前から死亡日までに年金保険料を納付した期間が3年以上

遺族年金は、配偶者、子、父母、孫、祖父母の順で、死亡した年金加入者によって生計を維持していた人が受け取ることになります。

遺族年金の申請後に承認処分を受けたからといって、その金額の100%を受け取れるわけではなく、死亡者の年金加入期間に応じて40%から60%程度を受け取ることになります。

済州行政訴訟弁護士の依頼者は、夫の年金で生計を維持してきたため、本件処分の取消し判決を受けるべく🔗行政訴訟を提起することにしました。

3. 済州行政訴訟弁護士の支援内容

済州行政訴訟弁護士は、依頼者が遺族年金を受け取れるよう、次のように支援しました。

済州行政訴訟弁護士の依頼者が別居に至った経緯

済州行政訴訟弁護士の依頼者は、遺族年金の申請審査を求めましたが、「生計維持関係が認められない」ことを理由に不承認処分を受けました。

しかし依頼者は、夫と法律上の婚姻関係を20年以上維持し、生計維持関係を続けてきました。

依頼者の夫は、海外出張から戻った後に急激に健康の異常の兆候が現れ、検診を受けた結果、糖尿病、筋萎縮性側索硬化症(ALS)、エイズと診断されました。

依頼者は、感染症であるエイズの感染の可能性を知っていたため、やむを得ず別居を決めました。

それでも依頼者は、継続しておかずを届け、健康状態を随時確認しており、夫はそれに感謝しながら着実に生活費を送ってきました。

済州行政訴訟弁護士は、これに基づき、依頼者の夫の健康状態のために別居していたものの、生計維持関係は続けてきたという点を主張しました。

済州行政訴訟弁護士が調べた関連規定

済州行政訴訟弁護士が調べたところ、韓国の国民年金法は、遺族年金を受け取れる遺族を、国民年金によって生計を維持していた配偶者と定めています。

家出、失踪などの事由により扶養関係があるとは認められない場合には、遺族年金を受け取れる遺族から除外していますが、

済州行政訴訟弁護士は、これに基づき、依頼者は実質的に扶養関係があったため、本件処分は不当であるという点を主張しました。

4. 済州行政訴訟弁護士が受けた判決

済州行政訴訟弁護士
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済州行政訴訟弁護士が支援した結果、裁判所は遺族年金給付対象者の未該当決定処分を取り消すという判決を下しました。

依頼者は、夫の疾病により亡くなるまで一緒に暮らせなかったことも辛いのに、死亡後にその年金まで不承認とする処分を受け、生きていく希望がないと感じていました。

しかし済州行政訴訟弁護士が戦略を立てて行政訴訟を提起し、遺族年金を受け取れるようになりました。

国家機関を相手に訴訟を提起することには困難が伴うため、必ず済州行政訴訟弁護士の支援を求めてください。

今回の事件のように、国民年金、遺族年金などで国民年金公団を相手に行政訴訟の提起が必要であれば、いつでも🔗弁護士の推薦を受けてみてください。

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