解決事例
飲酒運転免許取消のサポート | 飲酒運転による免許取消、停止処分への減軽
飲酒運転免許取消の件でご相談くださった依頼者は、飲酒運転の罪により運転免許の取消処分を受け、専門弁護士に助言を求めて共に異議申立てを進めるため、飲酒運転弁護士にご相談くださいました。
1. 飲酒運転免許取消の件でご相談くださった依頼者

飲酒運転免許取消の件でご相談くださった依頼者は、飲酒運転の疑いで運転免許の取消処分を受けた後、本処分がやや過重であると考え、大倫を訪れて事件の経緯を説明してくださいました。
免許取消の救済を求められた依頼者
飲酒運転弁護士への相談を通じて詳しくうかがった依頼者の事情は、次のとおりです。
依頼者は友人らと飲酒した後、酔った状態で車両を運転して帰宅する途中でした。
間もなく依頼者は飲酒取締りを行っていた警察に遭遇し、警察の指示に従って車両を停止し、飲酒測定に応じました。
測定の結果、依頼者の血中アルコール濃度が基準値を超過しており、これにより依頼者は運転免許取消処分を受けることとなりました。
依頼者は運転免許取消処分がやや過重であると考え、異議申立てを通じて処分を変更したいと考えていました。
専門弁護士から具体的な解決策の提示を受け、🔗免許取消の救済に成功したいと考え、飲酒運転弁護士にサポートを求めてくださいました。
2. 飲酒運転免許取消の法令を詳しく見る
飲酒運転免許取消の行政処分と救済方法について、詳しく見ていきます。
飲酒運転の行政処分
飲酒運転に対する行政処分は運転者の血中アルコール濃度に応じて差を設けて適用されており、次の表で具体的な処分内容を見ていきます。
区分 | 行政処分 |
血中アルコール濃度 0.03%~0.08%未満 | 100日の免許停止 |
血中アルコール濃度0.08%以上 | 1年間の免許取消 |
飲酒測定拒否 | 2年間の免許取消 |
飲酒2回以上の摘発 | 3年間の免許取消 |
飲酒運転の行政処分の救済方法
飲酒運転免許取消処分について異議申立てを行うには、処分を受けた日から60日以内に市・道警察庁長に異議を申し立てることができます。
① 運転免許の取消処分もしくは停止処分、または練習運転免許の取消処分について異議がある者は、処分を受けた日から60日以内に市・道警察庁長に異議を申し立てることができます(「道路交通法」第94条)。
② 異議申立ての審議は、公正性を期するため運転免許行政処分異議審議委員会で行われます(「道路交通法施行規則」第96条参照)。
警察庁長は提出された異議申立書を検討した後、必要に応じて再審査を行い、結果を通知する手続きを経ます。
3. 飲酒運転免許取消のサポート事項
飲酒運転弁護士は、処分の減軽に成功するため事件を綿密に検討しました。
次のような内容を主張し、依頼者に対する寛大な処分を切実に訴えました。
サポート事項① 生計の維持
依頼者は長年、貨物運送業の従事者として働いてきました。
もし本件処分により車両の運転ができなくなれば、これ以上業務を遂行できなくなり、生計活動そのものが不可能な状況となります。
このように依頼者は、生計を維持する重要な手段として車両の運行が必ず必要であるという点を強調しました。
サポート事項② 被害発生の有無
依頼者には、飲酒測定の要求に応じなかったり公務を妨害したりした事実が全くありません。
また、過去に飲酒運転をした事実がなく、本件で被害者が発生することもありませんでした。
したがって、依頼者には免許取消処分の減軽が必要であるという点を強調しました。
サポート事項③ 改善の意志
依頼者は、二度と飲酒運転をしないと固く決意しています。
これを実行に移すため、深く反省し飲酒運転教育を修了しました。
自身の過ちを正確に認識しており、改善のため自ら努力しているため、再犯の危険性が低いという点を強調しました。
4. 飲酒運転免許取消のサポート結果、停止処分
飲酒運転弁護士と共に事件を進めた依頼者は、運転免許取消処分を「停止処分」へと減軽してもらうことができました。
これに対し依頼者は、大倫に大きな助けをいただき感謝しているとして、深い感謝の言葉を伝えてくださいました。
免許取消の救済が必要なら
上記の事件は、飲酒運転免許取消処分を受けた依頼者が、専門弁護士のサポートを通じて処分の変更に成功した事例でした。
大韓民国9位のローファーム大倫(25年の国税庁付加価値税申告基準)は、飲酒運転事件を多数遂行した専門弁護士が、処分の不当性や手続上の瑕疵を徹底的に検討し、事件に体系的に対応しています。
多分野の専門家と有機的に協業し、依頼者に合わせたワンストップ法律サービスを提供しています。
もし飲酒運転免許取消の救済が必要でしたら、🔗法律相談のご予約を通じて事件をご依頼ください。

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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