解決事例
ストーカー犯罪の防御事例 | 大倫のサポートによるストーカー犯罪不送致
ストーカー犯罪の疑いで警察の取り調べを控えていた依頼者は、当法人を訪れ、刑事処分の回避とストーカー犯罪の不送致を求められ、大倫の専門弁護士のサポートにより犯罪の嫌疑なし処分を受けることができました。
1. ストーカー犯罪の依頼者事件の顛末とは

ストーカー犯罪の疑いで、ある日突然警察の取り調べを受けることになった依頼者。
戸惑い驚きながら、どのような疑いなのかを詳しく調べてみると、まさに自身と元恋人関係であり職場内の先輩後輩の間柄であった被害者が、依頼者をストーカーの疑いで告訴したものでした。
かなり長い間互いに知り合っていた間柄であり、偶然同じ職場に入社することになって互いによく気遣う関係から、約数か月間深い関係へと発展しました。
しかし、それぞれ恋人がいた二人は、互いに良い先輩後輩の関係として残ろうと関係を整理しました。
その後、依頼者は自身と別れた後に部署を移った被害者を心配し、被害者に安否を尋ねる連絡を数回送りましたが、これが災いの種となりました。
依頼者が自身と別れたにもかかわらず配偶者と仲良く過ごす姿を見た被害者は、依頼者に恨みを抱き、依頼者が数回安否の連絡を送ったことをストーカー犯罪を犯したとして警察に告訴したためです。
2. ストーカー犯罪とは?

ストーカー犯罪の疑いを受けることになった依頼者をサポートするため、弁護士は関連する処罰の程度などを検討しました。
ストーカー犯罪とは次のとおりです。
| ストーカー犯罪の処罰等に関する法律第2条 「ストーカー行為」とは、相手方の意思に反して正当な理由なく、相手方またはその同居人、家族に対し、次の各号のいずれかに該当する行為を行い、相手方に不安感または恐怖心を生じさせることをいう。 |
ストーカー犯罪に該当する行為は、次のように明示されています。
| 相手方またはその同居人、家族に接近し、つきまとい、または進路を立ちふさぐ行為 |
| 相手方等の住居、職場、学校、その他日常的に生活する場所またはその付近で待ち伏せし、または見張る行為 |
| 相手方等に郵便・電話・ファックスまたは情報通信網を利用して物や文章・言葉などを到達させ、または情報通信網を利用するプログラムもしくは電話の機能によって文章・言葉などを相手方等に表示させる行為 |
| 相手方等に直接または第三者を通じて物などを到達させ、または住居等もしくはその付近に物などを置く行為 |
| 相手方等の住居等またはその付近に置かれている物などを損壊する行為 |
| 情報通信網を通じて相手方等の氏名、名称、写真、映像または身分に関する情報を利用し、自身が相手方等であるかのように装う行為 |
また、ストーカー犯罪で処罰されることになった場合、処罰の程度は次のとおりです。
| ①ストーカー犯罪を犯した者は3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処する。 |
| ②凶器またはその他の危険な物を携帯し、または利用してストーカー犯罪を犯した者は、5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処する。 |
3. ストーカー犯罪の依頼者の嫌疑なしを得るための戦略とは?
専門弁護士は、ストーカー犯罪の不送致を目標に戦略を立てました。
依頼者の行為はストーカー犯罪に該当しない

当法人の専門弁護士は、依頼者が数回にわたり電話した事実自体は認めているものの、二人の会話の内容や通話の内容などを検討したところ、ストーカー犯罪に該当しないことを主張しました。
依頼者と被害者は以前に互いに数か月間恋人の間柄であり、別れた後も引き続き被害者が依頼者を「オッパ(お兄さん)」と呼ぶなど、呼称を通じて呼んできた点を主張し、二人は親しく過ごしてきたことを主張しました。
部署を移る被害者のために、かつて深い関係で親密に過ごしていた被害者を知らないふりをすることができず、近況を尋ねる安否の意味で連絡をしたものであることを主張しました。
最後に、被害者が二度と連絡しないでほしいと強く言うと、その言葉を聞いた依頼者が被害者に対して数か月を超える間、一切の連絡を一つもせず、被害者の連絡先もまた削除した点を酌量してくれるよう求めました。
依頼者が連絡した事実は確かであるものの、二人の会話の内容や電話の内容などを確認したところ、依頼者が被害者にそれ自体で何らかの恐怖心および不安感を作り出したとか、ストーカー犯罪の意図が認められず、犯意を認めがたい点を主張しました。
また、依頼者の犯行の意図が微弱であるため初犯である点、依頼者が心から反省しているという気持ちを込めた反省文を提出し、こうした点を酌量して寛大な処分を求めました。
4. ストーカー犯罪の対応の結果、「ストーカー犯罪不送致」
ストーカー犯罪の依頼者を助け、綿密な弁論を展開した弁護士の主張を受け入れた警察は、依頼者にストーカー犯罪の不送致(嫌疑なし)決定を下しました。
不送致決定の理由には、依頼者と被害者の会話の内容や通話の内容などを検討したところ、依頼者の行為がストーカー犯罪に該当しないことを認めるという内容がありました。
🔗ストーカー行為で不当にストーカー犯罪に巻き込まれた場合、自身の行為がストーカー行為に該当しないことを主張し、立証する証拠を見つけて対応していくことが最も重要です。
特に警察の取り調べを控えている場合は、必ずストーカー犯罪事件の経験が豊富な🔗刑事専門弁護士の支援を受け、依頼者の事件に合った量刑戦略を立て、依頼者に有利に作用する陳述戦略を立てて、速やかに疑いを晴らしていかれることを願います。

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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