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脅迫罪の成立要件 | 脅迫罪の成立要件を反論し脅迫以外の4件の容疑すべて不起訴

脅迫罪の成立要件についてお問い合わせいただいた依頼者の事例です。

脅迫罪とともに関わった計5件の容疑についてサポートを求められ、弁護の結果、すべて不起訴の決定を受けました。

1. 脅迫罪の成立要件についてお問い合わせいただいた依頼者

脅迫罪の成立要件についてお問い合わせいただいた依頼者

脅迫罪の成立要件についてお問い合わせいただいた依頼者の事例です。

依頼者は知人らとの飲みの席の後、普段から知り合いだったAさん(以下、告訴人)と口論になり、その過程で感情が高ぶり、声を荒げて相手に暴言を吐きました。

その後、告訴人は依頼者が自分に危害を加えるのではないかという恐怖心を感じたとして、脅迫罪で告訴しました。

また、告訴人は過去に依頼者が金銭を要求して心理的に圧迫したと主張し、恐喝罪も併せて主張しました。

このほかにもAさんは、過去に数回のもめごとの過程で依頼者が自分に手を上げたことがあり、こうした行為が常習暴行に当たると供述しました。

さらに、飲みの席で冗談交じりに肩に手を乗せて密着した行為があったのですが、Aさんはこれを強制わいせつと主張し、同じ席で携帯電話で集合写真を撮っていた場面で自分の望まない形で身体の一部が写ったとして、性的姿態等撮影罪(盗撮)も追加で問題としました。

依頼者はすべての容疑を否認しており、身に覚えのない容疑の濡れ衣を晴らしたいと望まれていました。

専門の弁護士が綿密な相談を通じて事件の経緯を把握し、各容疑の成立要件を整理して刑事処分の回避に取り組みました。

脅迫罪などの成立要件の確認

■脅迫罪の成立要件

脅迫罪とは、人に恐怖感を抱かせ得る害悪を告知し、意思形成の自由を侵害する犯罪を意味します。

ここでいう脅迫は、相手に恐怖心を起こさせるのに十分な程度の害悪を告知しなければなりません。

裁判所は、害悪の告知の有無について、行為者と相手の性向、告知当時の周辺状況、行為者と相手との関係・地位、その親密の程度など、行為前後の諸事情を総合して判断しています。

人を脅迫した者は、3年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金に処される可能性があります。


■恐喝罪の成立要件

恐喝罪とは、人を恐喝して財物の交付を受け、または財産上の利益を取得することを意味します。

恐喝罪は脅迫罪に比べて財産権の保護が優先される点が違いです。

恐喝罪が認められると、10年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処されることになります。


■常習暴行の成立要件

常習暴行が成立するためには、まず故意に他人の身体に暴力を振るい、または威力を用いて苦痛を与えるなどの暴行罪の要件が満たされなければなりません。

また、こうした暴行が反復的に行われなければならず、個人の性格や環境、前科、犯行動機などを総合的に考慮したうえで、反復的な暴力性向、すなわち反復性が認められなければなりません。

暴行罪が認められると、2年以下の懲役、500万ウォン以下の罰金、拘留または科料に処されることになり、常習的である場合は2分の1まで加重処罰される可能性があります。


■強制わいせつの成立要件

強制わいせつは、暴行または脅迫によって人に対しわいせつな行為をした場合を意味し、10年以下の懲役または1千500万ウォン以下の罰金に処されることになります。


■性的姿態等撮影(盗撮)・頒布の成立要件

カメラやその他これと類似の機能を備えた機械装置を利用して、性的欲望または羞恥心を誘発し得る人の身体を、撮影対象者の意思に反して撮影した者は、7年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処されます。

2. 脅迫罪の成立要件などを確認し弁護戦略を策定

脅迫罪の成立要件を確認し弁護戦略を策定

脅迫罪の成立要件などを確認しながら、弁護戦略の策定に取り組みました。

脅迫罪の成立要件の否定

🔗脅迫罪は、相手に恐怖心を誘発し得る害悪を告知してはじめて成立します。

本件において依頼者は、単に声を荒げて感情的に不満を表出しただけであり、具体的な害悪を告知したり危害を暗示したりした事実は全くありません。

専門の弁護士は、依頼者と告訴人の通話内容の録音や文字メッセージなどを通じて、脅迫罪に該当する水準ではないことを立証しました。

恐喝罪の成立要件の否定

🔗恐喝罪は、脅迫を手段として財産上の利益を取得し、または交付を受ける行為を要件とします。

依頼者は単に金銭取引に関する弁済を要求しただけであり、そのために脅迫したり威力を行使したりしたことはありません。

常習暴行の成立要件の否定

常習暴行が成立するためには、🔗暴行行為が反復され、個人の性格や前科などを通じて反復性が認められなければなりません。

依頼者は一度手を振り払った行為のほかに身体接触をした事実はなく、暴行の前歴が全くない初犯です。

担当弁護士は、過去のもめごともまた単なる口論の水準であった点を強調し、暴行に関するいかなる証拠もない点を指摘しました。

強制わいせつおよび性的姿態等撮影罪(盗撮)の成立要件の否定

🔗強制わいせつ罪は、暴行または脅迫を手段としてわいせつ行為をした場合に成立します。

本件は、飲みの席で冗談交じりに肩に手を乗せた程度であり、相手に性的羞恥心を誘発したり強制性を帯びた行為とみなしたりすることは困難です。

担当弁護士は、周囲の目撃者の供述を通じて、性的な意図や不快感を誘発した水準ではなく、一時的で些細な身体接触にすぎない点を強調しました。

また、告訴人は、依頼者がカメラを利用して自分の身体を撮影し、性的羞恥心を生じさせたと主張しています。

これに対し担当弁護士は、依頼者が撮影した写真は多数の人とともに撮影した集合写真であり、撮影対象者全員に事前の告知があり、性的意図を持った撮影ではないと反論しました。

担当弁護士は、問題となった事件当日に撮影したすべての写真を証拠として提出し、告訴人の主張は理由がないと反論しました。

3. 脅迫罪の成立要件など反論した結果、不起訴で事件が終結

脅迫罪の成立要件など5件の容疑について反論した結果、検察は証拠不十分で容疑がないとする不起訴の決定を下しました。

複数の容疑に同時に関わる場合、各容疑ごとに異なる法的成立要件と争点を正確に把握して対応することが重要です。

法務法人大倫では、専門の弁護士たちが依頼者の事件のみのためのTF対応に取り組んでいます。

依頼者の事件のみのための刑事専門弁護士たちが、複雑な事実関係を整理し、証拠に基づく戦略を立てて、オーダーメイドの弁護戦略を提供しています。

협박죄성립요건 | 협박죄성립요건 반박하며 협박 외 4건 혐의 모두 불기소

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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