解決事例
対外貿易法違反 | 貿易法違反の疑いに対する控訴審対応で導いた減刑結果
対外貿易法違反により第一審で懲役刑を受けましたが、関税専門弁護士のサポートにより控訴審で執行猶予判決を導き、罰金を減額した対外貿易法違反の疑いに対応した事例です。
1. 対外貿易法 | 対外貿易法違反の疑いで起訴された依頼者
対外貿易法違反の疑いで起訴された依頼者の事例です。
海外から部品を輸入して国内に納品していた製造・流通兼営の中小企業と、その代表である依頼者は、輸入部品の原産地表示を毀損・除去したうえで、あたかも国内産であるかのように納品したという理由で起訴されました。
第一審の裁判部はこれを単なる表示義務違反ではなく、取引先を欺くおそれのある重大な犯罪とみなし、依頼者に懲役2年の実刑を、法人には罰金1億ウォンを言い渡しました。
問題となった行為は、製品表面に表示された「Made in ○○」などの原産地ラベルを研磨・除去したもので、これは対外貿易法が明確に禁止する代表的な違反類型です。
2. 対外貿易法 | 法令の確認
対外貿易法は、韓国の輸出入取引を規律する基本法律です。
国家間の商品やサービスの取引が円滑に行われるようにしながら、同時に公正な貿易秩序を確立し、国家経済の発展に寄与することを目的としています。
つまり、企業が海外と輸出・輸入を行う際に必ず従わなければならない基本ルールを定めた法律だと理解できます。
▶対外貿易法の主な内容
-輸出入手続: 特定の物品や技術の輸出・輸入の許可、承認、制限規定
-原産地表示: 輸入物品の原産地表示義務、虚偽表示の禁止
-貿易管理: 不公正な貿易行為、ダンピング・補助金などに対する制裁
-産業保護: 国家安全保障、環境・保健、公共の安全のための輸出入制限
-制裁規定: 違反時の刑事処罰、過料、営業停止などの行政制裁
▶対外貿易法に関する原産地表示に関連した代表的な違反類型
-虚偽表示/誤認表示: 他国産を国内産などに見せかける表示
-損傷・変更: すでに表示された原産地を除去・毀損・変更する行為
-未表示: 表示義務の対象物品に原産地表示を一切行わない行為
▶対外貿易法違反の処罰水準(刑事+行政)
-刑事処罰: 5年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金(法人にも適用可能)
-行政制裁: 最大3億ウォンの課徴金(事案別に過料・是正命令の併行可能)
対外貿易法違反 実務Q&A

Q. どのような物品が原産地表示義務の対象となりますか?
A. 関税庁が定めた原産地表示の対象物品は以下のとおりです。
-対外貿易管理規定の別表8に掲げられた輸入物品
-HS4桁の品目基準で総1,224品目のうち674品目(工業製品501品目、農水産物173品目)
Q. 表示方法はどのようにすればよいですか?
A. 「Made in 国名」「原産地: 国名」などとして、ハングル・漢字・英文での表示が可能であり、消費者が通常の購入過程で容易に見える位置に、消えない方式(印刷・刻印など)で表示しなければなりません。
-「原産地 : 国名」「国名産(産)」「Made in 国名」「Product of 国名」、
-「Made by 製造者の会社名、住所、国名」「Country of Origin : 国名」
-最終購入者が容易に判読できる大きさの活字体による通常の文字
-購入過程で発見しやすい位置に表示
-印刷、謄写、焼印、鋳造、蝕刻、縫い付け、またはこれに類似する方式
Q. すでに貼られたラベルを除去したり上塗りしたりするとどうなりますか?
A. これは典型的な損傷・変更違反であり、刑事処罰(懲役/罰金)および行政制裁(課徴金など)の対象となります。
Q. 法人と代表が同時に処罰されることはありますか?
A. その可能性は高いです。行為主体(会社)と監督・決定主体(代表者)のいずれも責任判断の対象となり得るため、法人への罰金と代表者への刑事処罰が併行される場合があります。
対外貿易法違反 原産地表示コンプライアンスチェックリスト
□表示文言・位置・耐久性: 「Made in 国名/原産地」、消費者が判読しやすく、除去・消失が困難な方式の適用 □サプライチェーン管理: 海外協力会社のラベリング基準・写真による証憑・出荷前点検プロトコル □内部承認手続: ラベル変更・再塗装・加工工程への介入時にコンプライアンス承認が必須 □証憑の保管: 取引明細・通関書類・梱包写真・ラベルサンプルなど監査証跡の維持 □教育・監査: 四半期ごとの教育、定期・随時の標本監査(現場スポットチェックを含む) □違反発生時: 直ちに出荷停止 → 原状回復(再表示)・回収・取引先への通知 → 行政制裁の履行および捜査協力計画の稼働 |
3. 対外貿易法 | 対外貿易法違反の依頼者のための控訴審のサポート
対外貿易法違反の疑いを受けた依頼者は第一審で実刑を言い渡され、担当弁護士は直ちに控訴を提起しました。
大倫の弁護士は、量刑事由を可能な限り強調する戦略を選びました。
自白および反省の強調

依頼者は捜査の初期段階からすべての犯行を認め、裁判を通じて誠実に協力しました。
担当弁護士は、依頼者が過ちを認め、再発防止のために作成した内部規定の新設および従業員教育計画書などを提出しました。
依頼者が深く反省しており、再発防止のための努力を尽くしているという点を強調し、寛大な処分を求めました。
行政制裁の履行
大倫の担当弁護士は、依頼者が対外貿易法違反により賦課された課徴金と過料をすべて納付した事実を強調しました。
行政制裁と刑事処罰は別個のものですが、依頼者が過ちを取り戻すために努力したという点を強調し、寛大な処分を求めました。
実際の利益規模の疎明
対外貿易法違反により会計上の売上総利益は大きく計上されたものの、実際の純利益は大きくなかったという点を、資料とともに疎明しました。
また、犯行による取引先への被害拡大を防ぐため、出荷された製品を追跡・管理したという点も証拠として提出しました。
品質・安全問題の主張
担当弁護士は、製品自体には性能・安全上の大きな差がないという点を強調しました。
特に原審の公判当時、検事は「被害会社に確認したところ、被告人が輸入した製品と国産製品の性能差はないことを確認した」と釈明しました。
担当弁護士は、大きな性能差がないという事実が原審の検事から確認されたことから、有利な事情として参酌するよう求めました。
4. 対外貿易法 | 対外貿易法違反、控訴審での実刑の防御および罰金減額
対外貿易法違反の疑いを受けた依頼者は、控訴審を通じて実刑を破棄し、罰金の減額に成功しました。
控訴審の裁判部が、第一審で言い渡された刑がやや過重であると判断した結果です。
原産地表示を毀損した行為自体は明白に違法であるため処罰は避けられないものの、依頼者がすでに課徴金と過料を納付し、犯行をすべて認めて深く反省しているという点、そして裁判過程で再発防止対策を講じた点が総合的に参酌されました。
刑事処罰と行政制裁を防御するための助けが必要なら
対外貿易法違反は、刑事処罰と行政制裁への同時対応が必要です。
違法性を争うことが難しい場合には、量刑要素の整理(事後措置、被害の防御、実際の利益の疎明、再発防止体制)が結果を左右します。
本件のように第一審の実刑・高額罰金から執行猶予・罰金減額へと転換された背景には、初期段階での戦略転換と綿密な資料の疎明がありました。
対外貿易法違反事件は、刑事手続と行政手続が同時に進行する場合が多く、原産地規定・通関実務・企業内部のコンプライアンスまで複合的に理解してはじめて適切に対応できます。
法務法人大倫は、対外貿易法違反事件の経験がある弁護士と、関税士資格を保有する関税専門委員が有機的に協業します。
これにより、大韓民国9位のローファームである大倫(25年国税庁付加価値税申告基準)の依頼者は、通関・貿易規定の解釈、関税庁の調査への対応、企業内部の遵法監視体制の構築までワンストップの法律サービスを受けることができます。

本コンテンツは法務法人(有限)大倫の実際の業務事例をもとに一部脚色して作成されたものであり、著作権は当社に帰属します。
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