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ユン・ジャヨン弁護士「「清州女子中生事件」2審書の刑量増え…すべての容疑が認められた」

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日付

2022-07-07

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윤자영 변호사 "'청주 여중생 사건' 2심서 형량 늘어…모든 혐의 인정됐다"

■大胆:ユン・ジャヨン弁護士


■進行:ヨンヒョンチョル記者
■2022年6月14日火曜日午前8時30分「忠北ジャーナル967」(清州FM 97MHz忠州FM 107MHz)
■コーナー名:弁護士の目
*以下のテキストは実際の放送内容と違いがある場合がありますので、より正確な内容は放送でご確認ください。

▷ヨンヒョンチョル:毎週法律家の視線で世界を診断してみる時間です。 「弁護士の目」の時間です。今日もユン・ジャヨン弁護士につながっています。ユン弁護士、こんにちは。

▶ユン・ジャヨン:はい、こんにちは。

▷ヨンヒョンチョル:今日の最初の事件ですが、本当に胸痛の事件です。今や仕上がりになったようです。清州女子中生事件です。最近この事件控訴審選挙がありました。詳しく伝えてください。

▶ユン・ジャヨン:この事件に関しては放送でたくさん申し上げたようですが。中学生の義理の娘とその友人に性犯罪を犯し、子供たちを死に追い出した継父Aさんに対する控訴審の宣告が去る9日にありました。この事件は昨年義父娘のBさんの両親が被害事実を警察に届け出て知られていました。警察の捜査が進行中、残念ながら両被害女中生は極端な選択をするに至りました。これにA氏は性暴力犯罪の処罰などに関する特例法違反として起訴され、大田高等裁判所清州裁判部はA氏に対して去る9日懲役25年を宣告しました。また、児童青少年関連機関の就業制限10年、身上情報公開などを命じました。被告人の年齢などを考慮して位置追跡電子装置付命令は受け付けられませんでした。一方、1審はA氏に対して懲役20年を宣告しました。当時、裁判部は義父娘に対するわいせつ行為、Bさんに対する性暴行、わいせつ行為容疑は認めたが、義父娘を性暴行したということについては認める証拠がないとし、この部分については無罪判決をしました。しかし、控訴審裁判部はこの日、A氏が義理の娘を性暴行した容疑も有罪と認め、懲役25年の中型を宣告しました。

▷ヨンヒョンチョル:5年の懲役がさらに増えたでしょう。そうですね。私もこの事件を取材してきた記者の一人として真の胸が食べました。当時裁判場の雰囲気もお伝えいただけますか?

▲ユン・ジャヨン:裁判部は判決理由を説明し、A氏に対して被害者を健全に養育する義務を負ってしまい、強姦したとして被告人と被害者の関係、犯行手法などを見ると、極めて罪質が不良で重いと言いながら引き続き被告人は捜査過程で犯行を行った。与えたとし、被害者たちが与えられた現実をこれ以上耐えられて一緒に極端な選択をした主な原因になったと言いました。裁判部はこの日、判決文を朗読する途中で被害者の心的苦痛に言及し、何度も話し合わなかったことが分かりました。そしてまた、被害者遺族側はこの事件公判が進行中、持続的にA氏に対して武器懲役を宣告してほしいと涙で訴えました。この事件の判決に関して、刑量はやや残念ながら、すべての疑いが認められた部分については、真実を知っていた裁判部に感謝するという挨拶を残しました。

▷ヨンヒョンチョル:当初、遺族側が要求した武器懲役までではないが、それでも遺族側の意見ができるだけ裁判結果に反映されたと見られています。また、このような残念な事件がないように見てみましょう。次の出来事を超えてみましょう。刑務所で服役中の男性が在所者を暴行して実刑を宣告されたという内容です。もっと少し伝えてください。

▲ユン・ジャヨン:はい、Aさんは去る2月頃のような清州刑務所在所者Bさんの顔などを何度も暴行した容疑で裁判に引き渡されました。一方Aさんは昨年10月の夜間建造物侵入窃盗罪で懲役1年2ヶ月を宣告されて服役中でした。 A氏は、他の在所者と争いを繰り広げていた中、B氏が戦いを乾かすと、バットにB氏を暴行したことが分かりました。これにAさんは暴行容疑で起訴になりました。清州地方裁判所はA氏に懲役3月を宣告しました。

▷ヨンヒョンチョル:だから単純暴行事件にとどまったと見なされます。実刑まで宣告したというのがやや異例です。どうやら暴行場所が刑務所内部だったことが影響を及ぼしたという話がありました。

▶ユン・ジャヨン:はい。裁判部は判決理由を説明しながら反省の時間を持たなければならない場所で暴力を行使し、厳重な処罰が避けられないとその宣告理由を明らかにしたのです。暴行事件が刑務所の内部で発生したという点、また別の犯罪で服役中に再び暴行を犯したという点などが、量刑の理由で狂ったようです。

▷ヨンヒョンチョル:弁護士の刑務所内で発生した事件の捜査は、校正当局が進行するのでしょうか?

▶ユン・ジャヨン:再び捜査機関に移り、捜査機関で同じように捜査手続きを進行することになります。

▷ヨンヒョンチョル:そうですね。最後の出来事を見てみましょう。現職警察官が地球大トイレに違法撮影カメラを設置してからダルミを捕まえた事件おそらくご存知でしょう。検察は最近球状になった。伝えてください。

▲ユン・ジャヨン:A氏は昨年11月中旬から自身が勤務していた忠北清州請願警察署管轄区地帯2階男女共用トイレにこっそりカメラを設置した後、同僚女子警察を不法撮影した容疑および強制推行した疑いで裁判にこれに検察は7日付公判で性暴力犯罪処罰などに関する特例法違反および強制追行疑惑で拘束起訴されたA氏に懲役5年を求刑したのです。検察は国民を犯罪から保護すべき警察として本分を忘却し、後輩警察を相手に強制推行やカメラ撮影犯行をしたことが罪質が重いとし、被害者が激しい被害で厳罰を嘆願している点。被告人が犯行を一部否定している点などを参酌したと旧型理由を明らかにしました。 Aさんは証拠収集や事故防止用に使ういわゆるボディカムだそうです。ボディカムを私費で購入し、犯行したことが知られています。さらに昨年12月、同僚の女子警察によりボディカムカメラが発見されると、A氏は翌日犯行事実を打ち明け、これに対する捜査過程で当該女子警察をわいせつ行為した疑いも明らかになりました。

▷ヨンヒョンチョル:そうですね。どうやら警察という身分のために隠し犯罪を犯しても5年という懲役旧型が下されたように見えます。検察が中型を旧型したとしても地域でも賑やかです。通常、違法撮影の場合には処罰の程度がどれくらいかを説明してください。

▶ユン・ジャヨン:はい。性暴力処罰法第14条によれば、カメラやその他同様の機能を備えた機械装置を利用して性的欲望または恥を誘発することができる人の身体を撮影対象者の意思に反して撮影した者は、7年以下の懲役、または5千万ウォン以下の罰金に処すると規定しています。強制推行容疑に関しては刑法第298条で規定をしています。暴行または脅迫で人に対する推行をした者は、10年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金に処すると規定されています。当該事件の場合には、当該警察官が違法撮影容疑及び強制推行容疑で起訴され、両罪を参酌して中型を求刑したものとみられる。

▷ヨンヒョンチョル:隠し犯罪というのが身体の主要部位でなくても撮影した場合、同様に肖像権侵害とは別の内容のようです。説明を少し簡単にしていただけますか?

▲ユン・ジャヨン:先に申し上げたように性暴力処罰法によって不法撮影の場合には、性的欲望または恥を誘発することができる人の身体を対象者の意思に反して、許諾を受けずに撮った場合には、7年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処すると規定している。ここでお話しできるのは性的欲望や恥を誘発できる人の身体をその対象とするからといって、肖像権とは違う意味で見ればいいようです。

▷ヨンヒョンチョル:わかりました。二つの要件が最も重要だという話です。最初から最後まで今日は苦い事件だけを扱うようになりました。私たちは2週間後に再び挨拶します。今日はよろしくお願いします。

▶ユン・ジャヨン:はい、ありがとうございます。

▷ヨンヒョンチョル:これまでユン・ジャヨン弁護士と話を交わしました。



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