離婚訴訟による財産分割、注意すべき点は? [イ・ヒョンジ弁護士コラム]
2022-08-10
![이혼소송으로 인한 재산분할, 주의할 점은? [이현지 변호사 칼럼]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fd1tgonli21s4df.cloudfront.net%2Fupload%2Fboard%2Fbroadcast%2F2022081015580195.png&w=3840&q=100)
[メディアファイン時事コラム] 最近統計庁が発表した資料によると、昨年離婚件数は10万2,000件と集計された。婚姻属期間別に離婚の構成比を見てみると、婚姻属期間0~4年の離婚率は18.8%、30年以上17.6%、5~9年までは17.1%の順で多かった。婚姻属期間が30年以上の離婚は大きく増加している傾向だ。
その中でも協議離婚は8万6,000件、裁判離婚は2万8,000件だ。これは訴訟を通じた離婚も決して無視できない水準で多いことを意味する。
離婚訴訟で重要な争点の一つは、まさに財産分割である。夫婦は結婚生活当時共同で集めた資金をはじめ、不動産などの財産を持つことになる。このような財産に対する分割を財産分割といい、離婚後は夫婦一方が他の一方に共同で集めた財産に対する分割を請求できる財産分割請求権を持つことになる。
財産分割は婚姻中双方の協力で形成された共同財産の清算という点で、離婚の責任の有無にかかわらず夫婦一方が相手に請求することができる。これだけでなく、裁判所では事実魂が破棄された場合、事実婚関係にあった配偶者、婚姻が取り消された場合、夫婦関係にあった配偶者の財産分割請求も認めている。
ただし、財産分割請求権は行使できる期間が法令で定められている。離婚した日から2年を経過すると財産分割請求権が消滅することになり、裁判上離婚をする場合には、財産分割請求を離婚請求と共にすることが一般的なため、行事期間が経過する恐れがほとんどない方だ。
財産分与を告げられて初めて離婚に同意した場合、問題が生じる可能性があります。実際、ある依頼者は夫から「裁判になったらお金も費用もかかる」と言われました。 「財産分与には協力するから協議離婚しましょう」という言葉を聞き、財産問題も解決しないまま離婚しました。しかし、夫はさまざまな言い訳をして依頼者との接触を避け、最終的には財産分与請求権を行使した。
財産分割対象財産には、預金と赤金、不動産、退職金、年金などがすべて含まれる。財産寄与度は、結婚後の財産を増殖、維持するのにどの程度一助したかによって判断されるため、多くの寄与度が認められるほど財産分割請求訴訟において有利である。
これに成功した財産分割のためには離婚専門弁護士の諮問を受け、自身の寄与度を立証できる資料を体系的に準備することが重要である。また、上記の事例のように財産分割を信じて協議離婚したが、相手が協議内容を守らない場合、また再度財産分割請求訴訟が必要な場合は専門家に助けを要請することが良い。 (法務法人(有限)大輪イ・ヒョンジ弁護士)
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