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[コラム]飲酒運転処罰、2回摘発時にも実型避けることができるか?

メディア 全民日報
日付

2022-08-17

閲覧数 1,484

[칼럼] 음주운전처벌, 2회 적발시에도 실형 피할 수 있을까?

飲酒運転は日常で簡単に犯されやすい誤りである。自ら酒に酔わなかったと考えて運転台をつかむことが多く、酒に酔った状態で判断力がぼやけて好奇心よく運転に出たが摘発される場合が相当だ。

道路交通法によると、運転者の血中アルコール濃度が0.03%以上の場合、運転が禁止される。注酔状態で運転する場合、判断能力と運動能力が落ちて突発状況が発生した場合、交通事故の可能性が高まるためだ。

飲酒運転は12大中果室の一つで、保険加入の有無とは無関係に懲役及び罰金刑などの刑事処分対象となる。刑事的責任に加えて、事故が発生した場合、運転者は保険料の引き上げや自己負担金の賦課など民事的責任をはじめ、罰点賦課および運転免許の停止と取り消しなどの行政的責任をすべて負うことになる。

特に飲酒運転で一度摘発された前歴があるが、再び飲酒運転で摘発されると加重処罰となり、実刑を避けにくい。ユン・チャンホ法と呼ばれる飲酒運転者に対する処罰のうち、2回以上加重処罰に対する内容が違憲決定がなされたが、量刑委員会で定めた量刑基準を見てみると、依然として誰に加わる者を適用しているからだ。

実際に過去に飲酒運転摘発で処罰を受けたある依頼人は道路約100m区間で血中アルコール濃度0.169%の酒に酔った状態で自分の乗用車を運転して摘発され、すでに過去に飲酒運転で罰金刑を受けた前歴がある。これは、道路交通法第44条第1項又は第2項に違反した行為である。

依頼人がこの事件犯行を認めて反省している点、依頼人がこの事件飲酒運転で交通事故など追加ダメージを発生させなかった点、その他飲酒運転に至った経緯、依頼人の当時血中アルコール濃度数値、飲酒運転距離、年齢、性行、斬作してくれるように懇願して訴え、2回摘発にもかかわらず実刑を免れることになった。

裁判部はこのような量刑事由の内容を受け入れ、懲役1年、執行猶予2年の判決を下した。また、40時間のコンプライアンス運転講義の受講を命じた。飲酒運転前歴があって実刑を避けにくい状況だったが、刑事専門弁護士の助力を受けて執行猶予を引き出すことができた。

このように飲酒運転前歴により加重処罰の危機に瀕した状況であれば、一人で対応するのではなく、捜査初期から刑事専門弁護士の助力を受けて共に対応することが必要となる。

文:法務法人大輪チョン・チャンウ弁護士



記事本文を見る -http://www.jeonmin.co.kr/news/articleView.html?idxno=361551

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