特殊暴行・傷害事件、被害者と合意しても刑事処罰避けにくい
2022-11-07

酒席では酒に酔って些細な施肥や馬争いが発生しやすいが、この時感情が先に暴力を振るう人々をしばしば見ることができる。このような暴力事態は、具体的な内容によって特殊暴行または特殊傷害罪に該当する可能性があるため、注意が求められる。
まず、特殊暴行は団体または団体または複数の威力を見せたり、危険な物を携帯して暴行を犯す犯罪で、法定型5年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処する。一般暴行罪と違って反意士不罰罪ではないため、被害者と合意をしても刑事訴訟手続きがそのまま進行して処罰を避けにくい。
特殊傷害は、危険な物を携帯したり、多重または団体の威力を見せて傷害を負うときに成立する犯罪だ。 1年以上10年以下の懲役に処するよう規定されており、処罰の基本水準が非常に高い方だ。
日常的なものであっても、相手や第三者が生命や身体に危険を感じたり、身体に害を与えた場合、特殊暴行、特殊傷害が成立するので、酒杯や酒瓶などテーブルに広がった物を拾って投げる行動は控えなければならない。
食堂やパブでよく見られるグラスやガラス瓶、鉗子、はさみなども人を脅かすような方法で使用された場合、直接当たらなかったとしても特殊暴行が成立する。したがって、酒に酔って理性的な判断力が麻痺しやすい酒場では偶発的に行動しないように格別に注意しなければならない。
もし特殊暴行が適用された状況であれば、合意だけで問題解決が不可能であり、初犯であっても実刑が宣告される危険が高く、場合によっては処罰が大きく加重される可能性があるため、事件の軽重を綿密に見守らなければならない。
法務法人大輪の部長検事出身キム・ヨンフム弁護士は「特殊暴行、傷害の疑いを受けているなら酒場で起きた軽い問題を考えず、事実関係を慎重に確認しなければ不当な容疑で処罰されなければ対応法を拘束しなければならない。助言した。
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