離婚後の養育費問題、訴訟を通じて未払い分請求可能
2022-11-14

夫婦が結婚生活の間に発生する様々な理由で離婚に至ったりもする。この時離婚をした状態であっても子供に対する親の扶養義務は消えないので、養育権者に指定されていない一方は養育費を支給して自分の義務を果たさなければならない。
子供の意識株を解決し、平均的な生活環境を提供するためにはかなりの費用が発生するしかなく、特に子供を一人で育てる離婚家庭では、親のうち一人だけの経済活動で費用をすべてカバーすることは決して容易ではない。
養育費支給義務は、経済的事情が難しく、能力が従わないとしても消えない。したがって、養育費を与えることができない状況のときは、減額申請を通じて最小限の養育費だけでも負担するようにしなければならない。
しかし国内離婚夫婦の養育費履行率は低い方だが、実際に養育費履行管理院を通じて養育費未支給者から支給を約束されたとしてもきちんと養育費を受けた割合は昨年わずか38.3%に過ぎなかった。
このように、養育費支給義務がある相手が離婚後に養育費を提出しなければ、法的手続きを踏んで養育費を請求することができるが、養育費直接支給命令制度や担保提供、一時金支給命令制度などを利用して未支給された養育費を請求することができる。
さらに、一度決定した養育費は、状況に応じて不足すれば、合理的な根拠を挙げて減額または増額が可能である。例えば、子どもが長期間治療が必要な病気にかかって医療費支出が増えるなど、事情が変更された場合や、養育費を支給しなければならない当事者の経済的事情が悪化し、養育費の減額が必要な場合などには、当事者の合意や裁判所に請求して養育費を増額または減らすことができる。
ソウル家庭裁判所は昨年、養育費算定基準表を改編して公開しており、女性家族部でも養育費履行率を高めるために履行命令を受けても90日以上の養育費債務を履行しない場合、身元情報公開及び及び出国禁止、運転免許停止等の要請対象債務者を追加して製剤を行っている。
デユン法律事務所のヤン・ヤン弁護士は、「親としての責任を果たさず、何もせず一方的に養育費義務を履行しなかった場合、さまざまな制裁を受ける可能性がある。長期間にわたって養育費の不払いが繰り返されれば、訴訟を通じていくらでも未払い養育費を請求できるので、離婚・家事問題専門の弁護士に法的支援を求め、積極的に対応してほしい」と述べた。
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