対面偏臭型ボイスフィッシング、事件関与時民事・刑事訴訟責任不可避
2022-11-22
最近、ボイスフィッシング手法が既存の手法で発展した対面偏臭型手法被害が増えている。実際、警察庁によると昨年国内で発生したボイスフィッシング犯罪のうち対面偏臭型ボイスフィッシングは2万2752件に達した。
既存フィッシング手法において必須の大砲通帳の発行審査と取り締まりが強化され、犯罪手段を確保することが難しくなると、相対的に犯行しやすい対面偏取型手法が増えたのだ。対面偏臭型ボイスフィッシングは、引き出し本(犯罪組織などで他人の口座からお金を引き出すことを引き受けた人)が直接お金を受け取る方式をいう。
このような対面偏臭型ボイスフィッシング犯罪は、捜査網を避け、組織の被害を最小限に抑えるために被害者と直接会って現金を収集し、そのお金をボイスフィッシング組織の口座に振り込んでくれる使い手を利用するものなので、検挙になっても組織に打撃が来ないように一般人を引き入れて活用する。
このような年有で全体犯罪を企画したいわゆる「総策」まで組織全体を一望打ちにくく、景気後退により雇用を求めることが難しい就職準備生や求職者が伝達策、収集策として活用されて法的責任を負うことが多く、問題だ。
最近も水原で法律事務所秘書職に合格したという連絡を受けたが、指示を受けた業務内容が不思議だと思われ、警察とともに現場に出て被害を防ぐことができた事例が報道され、大きな話題になった。
対面偏臭型犯罪に関与すれば、単純加担者であってもに対する未筆者の故意が認められると、詐欺防助の疑いを外すことが難しく、犯行による被害金額に対して金銭的責任まで負わなければならない。詐欺罪は10年以下の懲役や2千万ウォン以下の罰金に処する財産犯罪で、防潮犯も重い処罰を受けることになる。
さらに最近では現金伝達策や送金本で活動した人々の情況を綿密に把握して犯罪かどうかを判断しようとする傾向が強く、ボイスフィッシング自体を重大な疑いで見ており、単純に加担した人や初犯であるにもかかわらず実刑が宣告されることもある。
部長検事出身の法務法人(有限)大輪キム・インウォン弁護士は「対面偏臭型ボイスフィッシング犯罪は自分が犯罪組織に無理に利用されたことを法理的に証明し、共犯容疑を最大限外すことが重要だ」とし「関連事件遂行経験の多いボイス出てほしい」と助言した。
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