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「カントンチャーター」詐欺被害急増…タイプと予防法は?

メディア KBS
日付

2022-11-29

閲覧数 804

‘깡통전세’ 사기 피해 급증…유형과 예방법은?

[アンカー]
貸切詐欺で賃貸デポジットを受け取れないケースが増えています。
最近は一人が480億ウォン台の詐欺行為を行った事例が報道されたりしました。
この場合を含め、下半期の光州と全南被害額のみ550億ウォンに達します。
今日「問題対談」チャーター詐欺の種類と予防法をキム・ソユル弁護士と話し合いましょう。
来てください。

まず別名「缶通戦税」詐欺だそうです。
どんなことを説明していただければ?

[回答]
賃貸人が故意にまたは公認仲介士と公募をして賃貸テナントがデポジットを返還できないように作る全世界契約を作ることを別名チャーター詐欺、カントン詐欺という。
主に相場が形成されていない新築ヴィラの場合にデポジットを膨らませてチャーター契約を締結し、所有権を引き渡してしまい潜在するかどうか、今のように不動産値が落ちた場合に売り手よりチャーターデポジットが高く形成される場合に現れる缶チャーターが主にあります。

[アンカー]
それがどのようにできるのか制度的な抜け穴があるのでしょうか。

[回答]
実は賃借人は情報が足りないのが事実じゃないですか。
それで、その情報のアクセス権の違いから多く一応誘導になりますよ。
賃借人が自ら適切な賃貸価格を知らず、また賃貸人に対する滞納の有無も知らず、先行デポジットがどのくらい設定されているかもよく分からないため、そのような場合が最大の原因であり、二つ目は今のように不動産値が下がるこのような状況で家主は損益を取るから貸切保証金を返すよりも家を放棄する。

三番目には対抗力の抜け穴を利用するのです。
現在住宅賃借保証法が見れば、その対抗力が1日0時に発行されます。
だから効力が翌日発行するため、その日チャーター契約を締結し、家主が家に対して担保権を設定して担保を貸し出しを受けてしまえば、テナントは結局後順位に押されるようになります。

[アンカー]
では、結局は賃借人なので、家を借りる人々のための政策がもう少し細かく補完されるべきだと思いますが、どう思いますか?

[回答]
だから最近、国土交通部で賃借人保護制度を少し報道資料を出したことがあります。
だから賃借人の情報が不足しているのが最大の原因だと言ったでしょう。
それで「自己診断安心チャーターアプリ」ということを構築しています。
これが来年1月に発売になります。
このアプリ内で入居を希望する住宅地の適正な貸切とか悪意のある賃貸人に関する情報、そして違法無許可建築物なのかに関する情報などもここに提供されるという。
賃貸事業者に対する管理も強化され、新築ヴィラの場合、こんなことがたくさん起きてみると、新築ヴィラに対する公正な価格算定体系も設けるそうです。
そして法的にも私たちがさっき申し上げましたが、住宅賃貸借保護法改正案が立法予告になった状態です。
そのため、賃借人が賃貸人に先順位預金についての情報提供を要請することができる同意要求権が明文化され、賃貸人はこれに同意する義務になるように改正になります。

第二に、賃貸人に納税証明書を要求することができます。
納税確認や国税地方税滞納可否を確認するためにそのようになり、三番目には少額借受人の範囲とし、まず最優先弁済金が上方調整となります。
今現在、光州広域市の場合には7千万ウォン以下であるが8,500万ウォン以下に上方調整になり、最優先弁済金も2,300万ウォン以下であるが500万ウォン上方になって2,800万ウォン以下に上方になります。
これに合わせて住宅賃貸借標準契約書も改正されるが、その対抗力を利用する詐欺を防ぐために賃借人が転入申告をすることにした翌日まで、賃貸人はその家に対する担保権設定が禁止されるようにそのような名文化になります。

[アンカー]
先にお話いただいたように契約を進める時から慎重に調べることが大切なようです。
それでは、テナントが契約する前によく見なければならないのはどんなものがあるでしょうか。

[回答]
法的・制度的制度より最も重要なのがテナントが慎重に調べるのですが。
不動産をいろいろなところを歩き回って周辺相場に関する情報を確認し、その後に不動産登記簿も丁寧に見て、優先順位のデポジットの内容も確認しなければなりません。
違法建築物なのかを見なければならないので、建築物台帳も確認して、売買価格でチャーター価格が似ている場合は、賃貸人が賃貸事業者として登録されている場合が多いです。

そのような場合は保証保険の加入も義務なので、その加入も一度確認をしてみて、賃貸人で家主が同一人であるか、同一人であっても身分証明書をきちんと確認し、その後に建物管理人が別にあるとすれば、家主からどの範囲まで委任を受けたのか、その範囲も慎重に調べなければなりません。

[アンカー]
色々と注意深く調べるべき点を話してくれましたが、このように注意を払ったのにも、もしデポジットを受け取らなかったか、あるいは家がオークションに移ったとき、どう対処すればいいでしょうか。

[回答]
実はこんなに潜んでしまうと見つかる場合がありません。
それでは私たちの消費者としては警察捜査に頼るしかありません。
一度警察が詐欺罪で告訴をされ、もし幸いにも素材が把握されれば民事訴訟が可能だろうが、可能であっても回収できない場合が多いでしょう。
それで最近、このようなチャーター詐欺被害者のためにワンストップ支援センターが設立された。
そのため、デポジットを受けられなかった人のために、あちこちで緊急資金を貸し出しもしてくれ、すぐに住む場所がないテナントのために仮住居も提供するそうです。

[アンカー]
最後に、こういう企画不動産詐欺、どんな処罰が可能で、またどこまで責任を問うことができるのか話してくださったら?

[回答]
だから刑法上では「詐欺罪」やタイプによって「司文書の偽造罪」も可能です。
詐欺罪は刑法上10年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処される非常に重大な犯罪です。
公認仲介士がこの行為に加担したとすれば、詐欺罪の共同正犯や防助犯も可能であり、公認仲介士はそれとは別に公認仲介士法によって3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処され、損害賠償責任を別途しても、資格停止や登録取消まで

[アンカー]
本当に庶民を対象とする犯罪であるだけに、厳正な処罰が必要に見えます。
今日の話 ここまで聞きます。
ありがとうございます。




記事本文を見る -https://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=5611693&ref=A


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