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深在国釜山離婚弁護士「事実婚関係も慰謝料、財産分割可能」

メディア ニュースペーパー
日付

2021-07-29

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심재국 부산이혼변호사  “사실혼 관계도 위자료, 재산분할 가능”

最近は婚姻届を出さずに実際の夫婦のように生きていく事実婚関係が増えている傾向だ。事実婚とは法的に婚姻届をせず、法律上婚姻として認められることはできないが、実質的に夫婦関係にある婚姻状態をいう。

事実魂でも法律魂でも婚姻関係が認められると、同居、扶養、協調、正祖などの義務事項とともに多様な権利が与えられる。では、事実魂で夫婦関係を持続してきたが、関係が終了した場合、どのような権利を保障されるのだろうか。

法務法人大輪離婚専門弁護士シム・ジェグク代表弁護士は「事実婚配偶者は法律婚配偶者と同様に事実婚が解消される場合、相手配偶者に対して財産分割請求及び慰謝料請求訴訟が可能である。ただし、事実婚状態では親族関係が発生しないため事実婚配偶者が死亡しても相続権が。と説明した。

ただし、財産分割と慰謝料を請求するために事実婚関係が成立するために必要な要件がある。お互いに合致する婚姻医師がなければならず、一家に男女みんなが転入申告をして一緒に暮らし、お互いの家族経調査を取って、周辺人にお互いを配偶者として紹介するなど婚姻届だけしなかっただけ実質的に夫婦としての関係を構築してきたべきである。だが、法律魂と違って事実婚離婚訴訟は事実婚の可否から立証しなければならない。

シム・ジェグク弁護士は「事実婚離婚訴訟は法律婚離婚裁判とは異なり、事実婚関係を立証できる証拠を収集することが優先だ。 「事実婚財産分割は事実婚関係、貢献度をどのように立証するかによって、事実婚慰謝料は事実婚関係、相手の離婚帰責事由をどのように証明するかによって変わる。権限だ」と助言した。

一方、深在局弁護士が代表弁護士である法務法人大輪は釜山離婚弁護士及びソウル、大邱、仁川、光州、大田、蔚山、水原、昌原、清州、全州、議政府、春川、晋州、済州地域でも離婚専務チームを運営して活発に活動中の法律処理して離婚訴訟、財産分割訴訟、相姦慰謝料訴訟など、家事訴訟全般に豊富な事件経験をもとに、合理的な価格でカスタマイズされた法律サービスを提供している。より詳細な情報はネイバーで「法務法人大輪」を検索すれば確認できる。



記事の原文を見る - http://www.news-paper.co.kr/news/articleView.html?idxno=53420

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