釜山刑事専門弁護士「法務法人大輪」、「偽証罪成功事例」
2021-07-29

飲酒運転基準と処罰が強化されるユン・チャンホ法が施行されてから1ヶ月を超えた。これに多くの飲酒運転処罰者が出てきて他にも様々な事件が発生しているが、釜山及び大邱、昌原、晋州に事務所を置いて運営をしている法務法人大輪によると飲酒に関連する特異な事件が受付されて公開した。知人の飲酒運転事件の証人として出席した依頼人が証言に対する偽証罪で起訴された内容だ。
被告人(依頼人)は昌原地方裁判所の法廷で、Aさんに対する道路交通法違反(飲酒運転)事件の控訴審裁判の証人として出席して宣誓した後、弁護人の「証人は事件当日の日被告人のように被告人所有の乗用車が駐車されているところまで徒歩で移動」弁護人の「証人は被告人のように徒歩で移動した後、被告人が自分の乗用車に搭乗するのを見た事実はありますか」という質問に「はい」と答え、続いて弁護人の「どこに乗っていますか」という質問に「後部座席に乗りました」と答えた。
しかし事実、Aさんが飲酒状態で運転をして事故場所に達したことで、被告人はA氏とともにA氏所有の乗用車が駐車されていた事故場所まで報道に移動しておらず、A氏が上乗用車の後部座席に乗ることを見られなかった。これにより被告人は上記のように自分の記憶に反する虚偽の証言をして偽証したと起訴された。
法務法人大輪の弁護人は「被告人はAさんがベンチに横たわっているのを見てAさんと一緒に臨時駐車場まで歩いていくと、Aさんが駐車されていた自分の車両でしばらく休んでいくと言って車の後部座席に乗ることを見て帰宅しただけであった。覚えているように証言した」と積極的に論議して無罪を受け取ることができた。
裁判所は、被告人の証言は、A氏が自分の車両の後部座席に乗るのを見たということであり、その後、A氏が主酔状態で運転したかどうかについての内容ではない。したがって、A氏が飲酒運転で有罪判決を受けたということがこの事件偽証の公訴事実に対する直接証拠にはならないと判断し、この事件公訴事実は犯罪の証明がない場合に該当するため、刑事訴訟法により被告人に無罪を宣告した。
大韓弁護士協会が認定する刑事、民事、離婚、家事分野の資格を登録しているデユン法律事務所の関係者は、「知人の起訴から始まった今回の事件は、飲酒運転の有罪判決を受けて発生し、依頼者が偽証をしていないことが問題になった。起訴されても慌てずに専門家のアドバイスを求めれば、事件は容易に終結することができる」と述べた。
詳細はネイバーに「法務法人大輪」検索時に確認できる。
記事の原文を見る - http://nbntv.co.kr/news/view/528290
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