政「集団行動禁止」・・・業務開始命令→処罰触覚
2024-02-12

医師免許取消法適用可否超米関心・・・「ストライキ、適法ではないが取り消しは容易ではないよう」
2000年医学分業をはじめ2014年遠隔医療、2020年医科大学増援・公共医大設立に続き、2024年医大増援集まる。
去る2000年、2020年政府が「業務開始命令」を下したが、今回はストライキ開始前から政府が「集団行動禁止命令」を下したため、さらにそうだ。 ただ今は医師の命とも同じ'免許'と結びついているという点で状況がより複雑になった。
昨年11月に施行された「医療人免許取消法」で禁錮以上の刑を受ければ免許が取り消されることができる極端なシナリオも排除できず、政府と医療界の「強(强) 大強(强)」の対立構図がどれくらい処罰まで続くか。
政府、専任チームの配置・警察協力など「強硬対応」・・・業務開始命令不応時処罰触覚
去る2月6日医大増援発表以前にも医療界で専攻の総ストライキ参加投票など団体行動雰囲気が造成されると政府は医師集団行動が不法であることを明らかにした。
パク・ミンス保健福祉部第2次官は「医大庭園の拡大数がどうなっても医療界は反発するだろう」とし「労組は労働3冊があるが、医師は開院医・奉職のいずれもそのような権限がなく、集団行動自体が違法」と明らかにした。
実際に当日(6日)午後3時医大増援発表後には政府が議協執行部に「集団行動及び集団行動教師禁止命令」を下した。 保健福祉部は修練病院別専担チームを設け、一部の病院には警察協力まで準備しておいた状態だ。
現在専攻の背中の医師たちが「正当な事由なしに」通りに出て診療が止めれば下げられる医療人対象業務開始命令も医療法に基づく。
医療法第59条(指導と命令)は、「莫大な支障を招いたり、招く恐れがあると判断されれば、業務開始命令を下すことができる」と規定している。 命令に違反すれば、免許停止、刑法上の業務妨害罪又は教師及び防助犯で5年以下懲役・1500万ウォン以下の罰金刑を受けることができる。
医大庭園発表以後、大韓医師協会イ・ピルス会長と執行部が辞退し、総ストライキ求心点が揺れている。
だが、議協非対委構成とともに大韓専攻議協議会を主軸に全国修練病院別にストライキ賛否投票を施行しストライキ規模は大きくなる可能性がある。
問題は、禁錮異常型を受けた医療人の免許を取り消す医療人免許取消法を骨子とする医療法改正案が昨年11月から施行され、ストライキ参加による医師のリスクが大きな状況だということだ。
現在、一部修練病院で専攻のだけでなく、奉職医・嘱託医などが正月連休以後休暇提出や辞職準備など政府の処罰を避けるためのいわゆる新しい形態のストライキ対策を講じる雰囲気もこれと無関係ではないようだ。
「政府政策反発、 合法的ストライキではない」 vs 金固形異常処罰は意見分分
一方、医療法業務開始命令発動条件である「正当な事由なしに」、「国民保健に重大な危害が発生する恐れ」をどのように解釈するかによって法適用の可否が判明することもあるという意見もあるが、これと相反する意見も抑制される。
チェ・ヒョンドク法務法人大輪弁護士は「医師がストライキして医療法15条診療拒否に該当する場合、1年以下または1000万ウォン以下の罰金に処せられる」と話した。
続いて「もしかして医療機関を占拠したり、他の医師の診療行為を妨害した場合、医療法12条違反で5年以下の懲役や5000万ウォン以下罰金で処罰されることがある」と付け加えた。
もし政府が「妥当な理由を挙げて」業務開始命令をしたにもかかわらずこれに従わない場合には、医療法59条違反で3年以下懲役または3000万ウォン以下の罰金刑に処せられる。
チェ弁護士は「この3つの場合に該当すれば罰金型が出てくるかもしれないが、もし禁錮型以上の実刑が出れば免許が取り消されることができる。執行猶予や宣告猶予が出ても同様」と説明した。
一方、今回の医療系ストライキを適法ストライキでは見ることができないが、実際の免許の取り消しまで続く可能性は大きくないという分析もある。
チョン・ヘスン法務法であるバンウ代表弁護士は「事業場で起きたストライキではなく、政府の政策に反発してストライキすることは、勤労基準法上付与される合法的ストライキ権ではなく、これに業務開始命令は下げられる」と展望した。
それとともに「2000年医師ストライキで実刑を受けた彼らはストライキを主導した宗主団体長だった」とし「専攻医が病院に入って診療を妨げれば業務妨害罪で処罰水準が高くなることがあるが、そのようなことは可能とは思えない」。
実際の争議行為で追求する目的が多数で、そのうちの一部が正当でなかった場合には、「主な」目的の正しさが正しいかどうかでその争議行為の正当性を判断したという最高裁判所判例(1992年宣告)もある。
政府業務開始命令・辞職書修理禁止命令… 「違憲所持してみるべき」
一方、業務開始命令と関連して違憲所持論議もあることがある。 実際、某脂肪医療院応急医学科課長は個人SNSに「憲法第21条(集会・結社の自由)を無視する政府をどのように信じるというのか」と反発した。
これに対してもチョン・ヘスン弁護士は「該当事項は基本権制限が合うが、関連違憲の有無は単純制限ではなく侵害まで判断することになる」とし「理由、結果などを一度に考慮して解釈するが、これは憲法裁判所の役割」と話した。
最近、政府が全国修練病院に下した「専攻の集団辞職書修理禁止命令」も憲法的要素を見てみる必要がある。
チェ・ヒョンドク弁護士は、「医療機関側で集団社職書修理禁止命令に対して憲法願いを提起することができる。辞職書の修理がこの場合に該当するかは問い合わなければならない」と話した。
続いて「業務開始命令や辞職書修理禁止命令に違反して刑事処罰を受けた事例はこれまでにないと知っている」とし「先例がない状態で政府が刑事処罰まで導くことができるかが未知数」と付け加えた。
彼はまた「憲法願いは決定が出るまでに少なくとも数年以上かかる長期戦だ。
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