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裁判所、遅れて退社に忙しい労働者の産業災害・損害賠償訴請求全体棄却…3年訴訟の仕上げ

メディア スポーツソウル
日付

2024-02-13

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법원, 뒤늦게 퇴사 번복한 근로자의 산업재해·손해배상訴 청구 전체 기각... 3년 소송 마무리

労働者、社職書修理前撤回したと不当解雇及び不法行為主張

産業災害の承認も意図的に妨げたと会社に責任を問う

裁判所 「労働者の主張は認めにくい」… 3年間の法的工房仕上げ

不当解雇救済の申請

[スポーツソウル| キム・スジ記者]不当解雇などを原因とした産業災害を主張する労働者の会社を相手に提起した労災損害賠償請求がすべて棄却された事例が出た。

ソウル南部地法は、労働者A氏が株式会社B及び役職員に対する労働基準法違反及び産業安全保健法安全配慮義務違反などに対する不法行為による損害賠償請求訴訟で労働者Aの請求をすべて棄却するという判決を下した。

A氏は当時属していた部署を廃止することにしたという会社の通報に結局辞職書を提出した。 以後、修理される前に撤回したが、会社はこれを受け入れなかったと主張し、主要役職員及び株式会社を相手に5,000万ウォンの損害賠償金を請求した。

主な請求趣旨は退職過程で不法行為、不当な業務指示などで産業災害が発生し、株式会社会社B及び役職員が産業災害発生を否定するなど産業災害承認が遅れるように意図的に妨害し、これによる経済的損失と精神的損害を被ったため、産業損害賠償責任があるということだ。

株式会社Bと役職員は悔しいという立場だ。 3年以上続いた原告の訴訟と刑事告訴などで事実関係を十分に主張して争い、むしろA氏の行為により多くの苦痛と財産上の損害を被ったと訴えた。

株式会社Bの主張によると、A氏は自発的な意思で辞職書を提出し、この過程で起望または強迫行為はなかったと主張した。

A氏と株式会社Bの3年間持続した法的工房は、裁判所が株式会社Bの主張を認めて幕を下ろした。

裁判所は、「原告主張と同じ不法行為をしたという事実を認めることが難しく、ユーザーなどの故意や過失を問わず法が定める補償をする社会保障制度としての性質を持っている産業災害補償と過失責任を原則とする損害賠償責任は、その性格が全く述べた。

これに先立ち地方労働委員会はこの事件辞職書を適法に修理することで勤労関係が終了したとし、A氏の救済申請を棄却する判定を下した。 再審まで棄却すると、不当解雇救済裁判判決取消を求める内容の不当解雇訴訟を提起したが、裁判所は原告敗訴判決を宣告した。

株式会社B及び役職員代理を引き受けた法務法人(有限)大輪企業法務グループは、「労働者の重大な過失又は自意による辞職処理であることを立証し、原告の主張を認める根拠がないと明らかにした」とし、「会社過程の長期的法律」訴訟が続いてきた。このような産業災害、不当解雇など関連事件は絶えず、明確な因果関係を証明して総合的な判断が必要だ」と伝えた。

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