すべての分野で包括的なアプローチを考慮する必要があります
2024-02-27

チェ・ボユン法務法人大輪弁護士インタビュー
医療・移動券などあらゆる分野で障害者をはじめとする多様な当事者を考慮した包括的アプローチが必要
新技術が加速する流れでバリアフリーも必ず考慮すべき
2022年、足首骨折で手術を受けて死亡した発達障害者に対する損害賠償請求訴訟が先月12日に始まった。 最初の弁論期日で提起された争点は、障害者に対する病院の「説明義務」の範囲だ。 これに遺族の法律代理を引き受け、本人も遅滞障害があるチェ・ボユン弁護士(法務法人大輪)に事件の核心と韓国社会が関心を持たなければならない事案についての話を聞いてみた。
事件の核心は「バリアフリー」
弁論を引き受けたチェ弁護士は訴訟経過を尋ねる質問に「バリアフリー」という障害系の最大の話題を先に取り出した。 文字通り、医療でも障害に対する障壁を取り除かなければならないという趣旨からだ。
彼は、「事件の核心の一つが、医療スタッフが死亡につながる後遺症の説明を欠けたまま、深刻な発達障害がある患者本人だけに関連事項を説明して署名を受けたというのが「説明義務」違反に該当するかどうか」と話した。
実際の事件の概要によると、患者さんは深刻な発達障害を持っており、通常のコミュニケーションに制限がある状況だ。 それでも手術を担当した医療スタッフは、保護者ではなくAさん本人だけに足首骨折手術についての説明後に同意を得た。 この過程でAさんを死亡に至った原因であり、手術後遺症である「塞栓症」についての説明はしなかった。
これに関連するチェ弁護士は、「医療法第24条の2(医療行為に関する説明)に基づいて、医師は医師能力のない患者の場合、法定代理人に医療行為についての説明をしなければならないが、医師能力が不足したり、患者に発達障害がある場合などにはどうすべきかについて明確な内容である」ないので、裁判所が該当規定をどのように解釈するかが重要だ」と説明した。
続いて「最初の弁論期日で被害者の死亡に医療上の過失があるかどうか裁判所に感情が採択され、(感情)返信を待っている状況」としながら、感情人の感情結果がどのように出てくるかによって後続措置をする計画」と不燃だった。鑑定結果を確認し、医療陣の説明義務履行過程の問題点やその他の医療行為上の過失などに対する弁論戦略を樹立するという話だ。
崔弁護士は障害者だけでなく非障害者も医療スタッフの不足した説明や迷惑な診療により被害を受ける可能性があるため、今回の事件の判例が今後法的基準で確立されればそれだけで意味がないかと思う」とし、今回の事件が持つ意味を説明した。
バリアフリー、包括的なアクセス領域での問題
チェ弁護士は本人も医療事故により障害を持つようになり、病院を相手に6年間の訴訟の末に勝訴判決を導いた経験をもとに、これまで様々な損害賠償訴訟を遂行している。 このような過程で様々な障害による困難を直・間接的に経験し、政策にも深い関心を持つようになったという。 障害問題と最近チェ弁護士が見つめる韓国社会で関心を持ってみる事案についても話を交わした。
今日、障害者人口の90%が後天的障害者というほど医療事故だけでなく、様々な原因で障害者になることが多い。 このような流れでチェ弁護士はバリアフリーは特に「包括的アクセス権」領域で重要だと挙げた。
チェ弁護士は「私は新技術が今後発展し続け、障害者と非障害者の区別なしに皆に個人の欲求に合った技術が開発されなければならないと思う」とし、「特に技術の開発および政策導入の初期に体系を確立する段階から障害に対する考慮を重要に考えなければならない」と強調した。
チェ弁護士は「2023年国際補助工学機器シンポジウム」、「AI技術を活用した障害者補助工学:革新と挑戦に向けた課題」で討論者として参加したことがあり、大統領直属国民統合委員会障害者移動便宜増進特別委員会でも活動した。 チェ弁護士はこのような活動で「包括的アプローチ」を強調する。 障害者だけのためではなく、結局皆のためのアクセシビリティが必要だということだ。
接近すれば現在、韓国社会で大きな問題となっている全国障害者差別撤廃連帯の障害者移動権闘争を思い出すことができる。 チェ弁護士は、地下鉄の場合でも初期設計をする段階から障害者の接近性を考慮したなら、このような状況まで来なかっただろうと述べた。
チェ弁護士は「パーソナルモビリティ(パーソナルモビリティ、個人人形移動装置)、SDV(Software Defined Vehicle、ソフトウェアでハードウェアを制御して管理する自動車)」など、モバイル機器に対する新技術が加速する状況だが、都市中心に移動体系がなされていない。ように細心の政策が必要だ」とし「また、このような状況で障害者をはじめ、多様な当事者が持つ欲求を満たすことができる移動手段が配置できるはずだ」と強調した。
そして結局移動をしようとする目的地の情報が必須であるが、情報アクセス権もAI技術の導入で画期的な変化が予想され、この部分もその初期段階から障害者をはじめとする様々な当事者の特性と欲求の反映が必要であるということだ。 韓国はまだ包括的なアクセス権ベースの権利保障システムが不十分であるが、EUにアクセシビリティセンターが設立されたように、韓国も世界的な変化と水準に合う法と政策の変化が必要であることを指摘した。
最後にチェ弁護士は「今100歳時代、超高齢化時代と呼ばれる最近、多くの人々が障害を持ったり挙動が不快になることもあるので、アクセシビリティは今後常に強調されなければならない」と話して「だからこれから移動権をはじめとするどんな領域でも技術を開発する時、包括的アプローチをした。
対面相談予約
法律のお悩みがございましたら、最寄りの事務所で専門弁護士にご相談ください。


