学爆予防法改正案施行で加害者に追い込まれた被害生徒悔しい
2024-04-25
法務法人大輪「加害者に厳重な処分及び被害者最優先保護を実現」
学校暴力予防及び対策に関する法律(学校暴力予防法)改正案が3月1日から施行され、悔しい状況にあった被害生徒が救済された。
25日<ザファクト>取材を総合すれば最近釜山のある高校に在学中のA軍は同級生であるB軍に理由のない嫌がらせを続けてあった。
事件当日B軍に顔などを無差別暴行されたA軍は一方的な暴行にあったにもかかわらず防御のために手を上げたという理由でB軍側の届出で学校暴力対策審議委員会に回付された。
この事件で悔しく学校暴力加害者に追い込まれたA軍は、3週間以上の治療を必要とする身体的被害はもちろん、精神的被害を受け、学校に登校できないほど極度の被害を訴えた。
これに対し、A軍の法律代理人は暴力に対する防衛行為であり、B群が被害を受けなかったことを立証した。
結局B軍は被害生徒に対する接触及び脅迫、報復行為の禁止と学級交代処分を受け、傷害容疑で検察に送致された。
A軍は悔しい泣き言を脱いで学校暴力被害者保護措置を受けることになった。
A軍の法律代理人法務法人(有限)大輪関係者は「学暴位に同行して被害者の悔しい部分を強調したおかげで治療及び治療のための療養ができるようになった」とし「特に去る3月開学と同時に学校暴力予防法改正案が施行されて加害者最可能だった」と述べた。
改正された法律によれば、学校暴力加害者が出席停止(6号)、学級交替(7号)、転学(3号)処分を受けると、学校生活記録部の記録が既存の2年から増えた4年間保存される。
6・7号処分の場合、卒業直前の審議を通じて削除が可能となった手がかり条項は維持された。ただし、卒業直前審議を経て学爆記録を削除しても加害者の真の謝罪がなければならないなど、削除基準は厳しく規定された。
大輪関係者は「厳重な学爆委措置を受けた加害者は高校卒業後、三水・射手をしても加害者は学暴位処分が記載された学生部に代入をしなければならない。代入はもちろん就業にも影響を与えることができるという意味だ」と説明した。
それと共に「学校暴力に対する厳罰主義の流れが広がり、先日が創造するという名目で学校暴力加害者に免罪部を与えたことがなくなったわけだ」と付け加えた。
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