ミン・ヒジンに「業務上背任罪」適用できるか
2024-04-28

実際の行為に着手したかどうか
「契約書流出」の可否も争点になるよう
企画会社ハイブと子会社アドアのミン・ヒジン代表の間の葛藤が警察の告発につながり、ハイブが主張する民代表の業務上の背任の疑いが立証されるかどうかに関心が集まる。法曹界では現在まで公開された情況だけでは、背任の内容と対象面で民代表の業務上の背任容疑の認めが容易ではないと見ている。ただし、両側が追加告発に出ることができ、他の容疑で捜査が拡大する余地はある。
28日、弁護士と法学者たちの意見を聞いてみると、民代表に業務上背任容疑が適用されるには「実際の行為」があったのか、行為があったら、この行為が最大株主であるハイブではないミン・ヒジン氏が代表理事として在職中の「アドア」に損害を与える。
業務上の背任は予備・陰謀段階を処罰しない。 「実行の着手または開始」が必要だ。 パクフン弁護士はこの日、ハンギョレとある通話で「業務上背任罪が成立するには、例えば民代表が「ニュージンスを連れて行く」という言葉ではなく、「ニュージンス(を連れて行くために)契約書を書いた行為」など具体的な行動に着手したという証拠が出てこなければならない」一話だけでは処罰が難しい」と話した。
業務上背任罪は、経営陣が会社に損害を与えたときに成立せず、株主に損害を与えたときに成立しない。 したがって、今回の事件で下痢「実行の着手または開始」があったとしても、民代表の業務上背任罪の被害者は、「法人アドア」であるだけで、アドアの持分80%を保有した「最大株主ハイブ」にはなれない。 これに関連して最も有名な判例は、2009年イ・ジェヨンサムスン電子会長の経営権承継に関連したエバーランド転換社債の安値発行事件の最高裁判所判決だ。 当時最高裁判所は転換社債を安価に発行したとしても、これは「株主の損害」に過ぎず、「会社の損害」ではないという論理でイ・ゴンヒ元サムスングループ会長などの背任疑惑に無罪を宣告した。
ただし、ハイブが問題にしている民代表の「契約書の流出」などが事実であり、これが結局、アドアに損害を与えた場合、業務上の背任を含め、様々な刑事処罰の可能性は開かれている。 ハイブ側は去る26日前日に開かれたミン代表の記者会見を反論し、「経営上の機密に該当する文書が流出されたことを確認して(監査を)実施したもの」と主張した。
ヒョンジョン弁護士(法務法人荒野)は、「アドア副代表がハイブ内部財務資料とアーティスト契約資料を流出して戦略を組んだという話(ハイブの)」が正しい場合、不正競争防止法上の営業秘密流出に該当する。見ることができる」と話した。 チョン・ジンクォン弁護士(法務法人ソウル)は、「無属人など第三者に挨拶資料のようなものを見せてくれれば、個人情報保護法違反の疑いも成立できる」と話した。
今後、ハイブとミン代表の間の争いが民事訴訟でバンジーリという観測も多い。 チョン・ジンクォン弁護士は「大株主であるハイブが民代表解任のために株主総会召集を要求した状況で、民代表側で席を守る目的で株総決の無効確認訴訟または理事地位確認仮処分訴訟などを出すことができる」と話した。 ジ・ミンヒ弁護士(法務法人大輪)は「(ハイブ側から)事業秘密侵害などを理由に損害賠償請求をする可能性もある」と話した。 龍山警察署の関係者は、ハイブの民代表側の告発について「告発状を検討した後、疑いなどを調べる」という立場を明らかにした。
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