事業が無産化した釜山地域住宅組合…裁判所「組合員に分納金全額返還すべき」
2024-04-29

推進委、事業が無算になったが、期分納金返還履行拒否
事業の進行状況によって契約金などを全額返すと欺いて組合員加入を誘導した地域住宅組合推進委員会(以下推進委)が組合員に分担金全額を返還することになった。
29日、法曹界によると、釜山地法東部支援は最近、組合員が釜山地域の推進委を対象に提起した不当利得返還訴訟で原告全部勝訴判決を下した。
配判部は「原告に各分担金及び行政用役費と完済する日までに年12%の割合で計算したお金を支給せよ。訴訟費用は被告が負担する」と命令した。
組合員たちは該当推進委が「安心保障制」制度で組合員加入を誘導して数千万ウォンの金源を納付させたが、分納金を返さなかったと牛を提起した。
募集当時推進委が提示した安心保障制は、組合設立及び事業が無算になった場合、組合加入希望者が納付した契約金など全額の返金を受けることができるという内容だ。当時加入した組合員たちは該当内容の確約書も受けた。
しかし推進委は管轄官庁に組合設立か申請すらしていないことが明らかになった。
特に、事業の進行が遅くなり、見通しが不透明になり、推進委は臨時総会を開催し、事業費の増加に伴う組合員間の葛藤及び事業遅延などを理由に組合を解散、事業関連のすべての権利を放棄した。
それにもかかわらず、推進委は納付した金額を返さないようにし、これによって一部の組合員は生活告に苦しむ状況に処した。
これに組合員らは推進委を相手に事業無産による分担金など返還責任を問うために地域住宅組合訴訟を提起した。
組合員側の法律代理人は、組合員の安心保障確約及び組合解散・精算合意により組合員が納付した分担金は返還しなければならないと主張した。
組合員側の法律代理を引き受けた法務法人(有限)大輪関係者は「もし返還保障約定がなかったら原告らはこの事件加入契約を締結しなかっただろう」とし「故意的な期待が存在することを強調した末、推進委は分担金を不当利得で返還した」と説明した。
そして「言い切れない誇張広告で被害者たちを惑わすのは明らかな詐欺犯罪」とし「加入費預置以後、請約撤回をしたいとか推進委、組合を相手に脱退をしようとしたら、裁判所で意図的な欺瞞を積極的に立証しなければならないのに証明がある。
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