[コラム] ビッサムのエアドロップと国税庁の軽落、エアドロップコインに税金かかりますか?
2024-05-20
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2024年5月10日、ビッサムは熱いお知らせを掲示した。 利用者に税金を支援するということだ。
ビッサムは2018年~2021年の利用者を対象に仮想資産「エアドロップ(Air-Drop)」イベントを進行したが、近年国税庁が上記イベントで仮想資産を受けた利用者に総合所得税課税予告を通知した。
暗号通貨取引で得た収益にはまだ税金がかかっていないため、利用者は突然の税金賦課が恥ずかしいかもしれない。
そのためビッサムは利用者にエアドロップで発生した税金を支援することにした。 そして現在課税処分に対する租税不服手続きを進めている。
暗号通貨取引、すなわち売買、交換、貸与所得に対する譲渡所得税の賦課は、2025年1月1日から施行される予定である。 ただし、これは売買、交換、貸与による譲渡所得税に対する課税のみ政策的な側面で猶予されただけであり、暗号通貨の相続や贈与は事実現在も税賦課対象であった。
それでは、エアドロップの場合はどうでしょうか? エアドロップとは、コイン発行会社のコイン無償提供行為を意味する。 売買、交換、貸与などの譲渡は、一方が何かを提供すれば、相手がその対価で金銭などを支給するものであるのに対し、贈与は一方が相手に対価なく無償で提供する行為だ。
したがって、エアドロップは譲渡ではなく贈与であるため、原則としてエアドロップで発生した所得は現在税賦課対象である。 問題は、エアドロップの法的性格が何であるか、どの税金を課すべきかについて具体的に確立されておらず、エアドロップコイン課税は急性処分である可能性があるということだ。
課税対象かどうかは、個々の場合によって異なります。 無償提供行為であっても当事者間の約定で一定期間の購買数量や購買金額に応じた謝恩品を提供する場合、事業上贈与とみなされて課税しない。
一方、景品の場合、受領者のその他所得とみなされ、受領者に除細工課金が課される。 景品は、購入実績によって一律に贈呈される謝恩品とは異なり、抽選などを通じて限られた数の顧客に贈呈する物品と見る差がある。 デパートでいくら以上購入するデパートの商品券は謝恩品で、先着順当選は景品だ。
ビッサムが進行したエアドロップの場合、イベント性エアドロップだった。 つまり、コイン発行会社がビッサムを通じてイベントを開き、イベントで提示した条件が満たされればエアドロップでコインを受けることができる場合である。
ビッサムはイベント性エアドロップコインの性格をイベント性補償として謝恩品として見ているが、国税庁は景品として見て課税しているようだ。 ちなみに個人がエアドロップで取得したコインに対して米国、日本は所得税を賦課するが、シンガポールやオーストラリアでは課税しないという。
2018年1年間行われたビッサムエアドロップイベントを見た。 約36回のエアドロップイベントのうち30番は、特定期間または特定時点寄与度の割合によって暗号通貨を差等支給する内容でイベントが行われた。 これはちょうど百貨店商品券謝恩品行事と同じ行事と見られる。 したがって、購入実績に応じて一律にエアドロップすることなので、このようなイベントを通じて受けたエアドロップコインは謝恩品として見て課税されないことが適切に見える。
残りの6回の場合、イベントコインの最低価格買収または最高価格買収者、n枚目の買収者にコインを支給するなど、少し違う支払条件があった。 これは抽選で当選者を選定したり、購入とは別に特定の条件を満たす必要がある場合であるため、このように受け取ったコインは景品コインで課税対象とみられる。
具体的にはどのイベント参加者に課税処分になったか確認されたことはなかった。 しかし、イベント性のエアドロップの大多数の場合が「このコインを購入した者に、その持分比率に応じてエアドロップ」という内容であることから、ほとんどの謝恩品の性格を持つと見ている。
もし国税庁がビッサムのイベント性エアドロップコイン受領者全員に一括で税金を課せれば、ビッサムはこれについて言うことが多いようだ。
ブロックチェーンと暗号通貨市場で確立されていない法的課題が無数に多い。 今回の「ビッサム事件」は暗号通貨に関する法的解釈の中でリーディングケース(leading case)になると見られ、その帰趨が注目される。 私たちの法と裁判所が健全なブロックチェーン市場の成長に翼になることを望む。
[記事専門のビュー] - [コラム] ビッサムのエアドロップと国税庁の軽落、エアドロップコインに税金かかりますか? (リンク)
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