「アイレットはニュージンズに本当に従いましたか?
2024-05-22

コンセプトは似ていますが、法的には問題を証明するのは難しいです。
ある屋根の下の類似性は当然ですか?
去る3月25日ミニアルバム1集「SUPER REAL ME」でデビューしたガールグループアイレットはハイブ傘下のラベルビリーフラップ所属だ。 サバイバルプログラム「アル・ユネクスト」を通じてメンバーたちを選抜し、バン・シヒョク議長がデビューアルバムをプロデュースした。 アイルレットはオーディション番組終了後約6ヶ月ぶりにデビューしたが、「ハイブ末っ子娘」という大々的な広報と、10代らの「スーパーリード」を生み出したチックトーク感性の曲、流行の中心軸であるY2K時代を思い浮かべながらもアルファを加えた。調和して各種の新記録を書いた。
ただ今回の事態が起きる前からニュージンズとコンセプトが似ているという意見があったのも否定できない事実だ。 一度単純に表面的に見たとき、大衆が似ていると感じるべき点が3つある。 人数、ヘアスタイル、振り付け。 両グループとも5人で構成され、海外メンバーが2人ずつ含まれている。 人数は振り付け大型や団体画報などで似ている感じを与えることができる要素だ。 また、アイレット5メンバーとも黒色の長い髪のスタイルで統一し、清純さを最大化した点もデビュー曲「Attention」でニュージンスが大衆の前に初めて立った時と同じだ。 もちろん、長くて黒い生髪がニュージンスだけが初めて披露した独創的なスタイルではない。 しかし少女たちが団体で長い髪を喋りながら振り付けの一点として活用した時は話が変わる。 実際にアイレットの曲「My World」でメンバーたちが腰を回した後、髪を殴る振り付けはニュージンスの「Attention」の中の振り付け動作に似ている。 この動作の他にも、ニュージンスの「Ditto」とルセラフィムの「EASY」で見たような動作が話題だった。 また最近、アイルレットの後続活動曲「Lucky Girl Syndrome(Sped Up)」でも、ニュージンスのマクドナルドCMソング振付と同様の手の動きが見られる。
振付はわざわざ「置いて」従って話題性を狙った戦略だと見ることもできる。 グループのアイデンティティといえるコンセプトについて特に言葉が多い点は、今デビューしたアイレットが解放すべき課題だ。 現在音楽を除いたミュージックビデオやコンセプトフォト、プロモーション方式など全体的にアイレットでニュージンスが浮かぶというのが専門家らの中論だ。
コンセプトは似ていますが、法的には問題を証明するのは難しいです。
ただ、コンセプトが似ているからといって盗作と判定するのは容易ではない。法務法人(有限) 大輪の知的財産権専門のキム・テファン弁護士は、「アイレットとニュージンスをそれぞれの商品で見たときに似ている見通しが高い」とします。調べなければならない」と説明した。
いったんコンセプトは「アイデア」の領域で著作権法上保護されない。 著作権でこれを「アイデアと表現の二分法」というが、著作権は保護対象を「表現」に限定し、「アイデア」を保護しない。 この時、全体的なコンセプトではなく、コンセプトを成しているそれぞれの要素である音楽、振り付け、写真著作物など、他の著作物の領域で実質的な類似性と基礎関係が認められれば著作権侵害となる可能性がある。 ただキム・テファン弁護士は「2つのグループの歌の歌詞とメロディーが異なり、音楽の流れに応じた個別の振付も詳細に表現を異ならせる部分が多数存在する」とし「これを著作権侵害訴訟で進行する場合、法的防御ロジックが多数存在すると判断されて著作権の侵害を認められた」
不正競争防止法の側面から見ても曖昧だ。 ニュージンズとアイレットの場合に問題視される条項は、営業標識など混同行為、アイデア脱臭行為、成果など無断盗用行為などがある。 これについてキム・テファン弁護士は「被害者側で」「アイデアを奪取した者がそのアイデアを知らなかったか、同種業界で広く知られていないこと」まで立証しなければならないが、特殊または特異だという点まで証明しなければならないので容易ではない」とし「ニュージーンズのコンセプトが保護されている」成果’部分を立証するのは難しいかもしれない”という意見を提示した。コンセプトを構成する個々の要素がすべて発表されていない新しいものであることを立証するのは容易ではないからだ。
空の下に新しいものはありません。 だが、それでも一掃差を作り出そうと努力はしなければならず、その努力が見えたら似ていると感じた点を問題にする人もいないだろう。 そのため、アイレットとニュージンス盗作論争は、ハイブの道徳性問題にもつながる。キム・テファン弁護士は、「創造性や芸術などの分野において、コンセプトを模倣することは道徳的に問題がある。 同氏は、「競合他社ではない親会社のコンセプトをコピーすることをめぐる論争は、道徳的、倫理的意識の観点から批判を正当化するのに十分であるようだ」と述べた。
ある屋根の下の類似性は当然ですか?
実際、コンセプトの類似性の度合いは第二に、「同じ親企業を置いたラベル同士でこういう盗作論議を起こしてもよいか」という問題を置いて、業界関係者の間では意見が分かれる。 キム・ヨンデ評論家は「アンプリファイド」ポッドキャストで「今のハイブは神を先導しなければならない位置にあるが、何かを提示するという感じより自分たちが作り出すことができる最も完璧な状態を(繰り返し)作り上げている」と残念だった。
しかし、同じハイブラベルで問題がないという見方もある。 ある業界関係者は「サムスンが次のバージョンの携帯電話を作る際に前作を参考に製作するように、同じ会社で出したアイドルグループは類似性が許されなければならない」とし「他の企画会社も所属グループ同士が似ている点がある」と明らかにした。 続いて彼は「ミン・ヒジン代表は現在、アドアを率いているが、当初、2019年にハイブに合流したとき、最高ブランド責任者(CBO)に入社した。ハイブでは当然、ミン・ヒジンの能力を全グループに活用したかった」
それなら、親会社と子会社の関係なので、ニュージンスの成功文法を活用してグループ次元の利益を図ったとすれば、これは法的に問題がないのだろうか。 現在、ハイブ傘下の各ラベルはコンテンツ制作を専担し、広報と法務は親会社であるハイブが専担する形で運営されている。キム・テファン弁護士は「ハイブは会社の安定的な売り上げのために類似したコンテンツを再生する過程を積極的に活用するという判断をした可能性がある」として参考にする判例として2017年に宣告されたSPP朝鮮判決を紹介した。当時、李ナクヨン前SPP朝鮮会長は、債権団管理下にあるSPP朝鮮の資金で系列会社資材を購入し、SPP朝鮮鼓鉄を他の系列会社に引き渡して損害を招いたという背任の疑いを受けた。 しかし、最高裁判所は合理的経営の裁量範囲内で行われたと判断し、背任の故意を認めなかった。 グループ内の系列会社間の支援行為が特定の人や特定の会社のためのものではなく、グループ共同の利益のためのものであれば、背任として見ることができないという最初の最高裁判決だった。
キム・テファン弁護士は「この判例を代入してみる時、分野は違うが、ハイブ(親会社)がアイレット(子会社所属)に対する支援行為として見ることができるのか、それならグループ共同の利益のためのものとみられる余地があるかなどによって「背任罪」の成立可否に影響を与える余地があった。もし親会社レベルの支援が当てはまり、またグループ共同の利益と判断されれば今はニュージンスの成功方式がアイレットから見えるが、次回はアイレットの成功方式を次期グループから発見することになるかもしれない。
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