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2回目の飲酒運転に無罪? 「処罰基準狂わない」

メディア スポーツソウル
日付

2024-06-19

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2번째 음주운전에 무죄?…‘처벌기준 미치지 못 해’

ウィドマーク公式、飲酒運転当時血中アルコール濃度計算技法適用

実際の飲酒運転時点血中アルコール濃度処罰基準値を超えて断定できない

摘発当時の血中アルコール濃度上昇期…運転当時より低かったと推定強調

飲酒運転で処罰された前歴がある40代男性が再び飲酒運転をしたが、当時血中アルコール濃度を逆推算するウィドマーク公式を適用して無罪を宣告された。

清州地方裁判所の忠州支援は12日、道路交通法違反(飲酒運転)の疑いで裁判に引き渡されたA氏(42)に無罪を宣告した。

A氏は先立って1月、家族と去った旅行先で伴奏を飲んだ後、運転台をつかんで現場で飲酒取り締まりをしていた警察官に摘発された。摘発当時、A氏は血中アルコール濃度0.030%で免許停止水準だったと把握された。

A氏は同種犯罪で処罰された前歴があったことが確認された。現行法上飲酒運転により罰金以上の刑が確定した場合、加重処罰を受ける。

裁判でA氏法律代理人の法務法人(有限)大輪は飲酒運転当時血中アルコール濃度を逆推算するウィドマーク公式を適用して飲酒運転処罰基準(0.03%)を超えたと断定できないと主張した。

測定当時の上昇期に到達し、実際の運転当時は測定値より低い血中アルコール濃度であったと推定される。

裁判所は、無罪判決の理由について、「ウィドマーク公式の適用において科学的に証明された事実であるウィドマークを適用したとき、被告人は道路交通法第148条の2第3項第3号、第44条第1項が規定した飲酒運転の処罰基準である血中アルコール濃度0.03%。証明がないときに該当する」と説明した。

法務法人(有限)大輪ギルセチョル弁護士は「ウィドマーク飲酒測定公式は飲酒運転後時間が多く過ぎ、運転者が酒が目覚めてしまったり、限界数値以下の場合などに飲酒運転当時の血中アルコール濃度を計算する技法だ」とし「運転者の種類、性考慮し、当時の注酔状態を計算することになる」と説明した。

続いて「時間当たりのアルコール分解値が個人によって異なるため、多少悔しく飲酒運転で摘発された場合、該当方式を利用して飲酒測定時点が血中アルコール濃度上昇期であったことを立証しなければならない」とし「今回の事件もウィドマーク公式を利用、血中アルコール濃度である。失敗を立証した事例といえる」と伝えた。

[記事専門のビュー] - 2回目の飲酒運転に無罪? 「処罰基準狂わない」(リンク)

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