裁判所、未成年者の露出写真転送要求の疑いの30代の男性...法定拘束の免責事項
2024-07-11

未成年者の性搾取目的対話、性的接触なくても実刑処罰可能
仁川支法の金金別判事、初犯、被害者合意など量刑要素参酌・・・執行猶予判決
チャットアプリを利用して未成年者の被害者と露出写真をやりとりした30代男性に懲役刑の執行猶予を宣告した判決が出た。
仁川地方裁判所刑事11単独キム・シャン別判事は最近、児童・青少年の性保護に関する法律(「青少年性保護法」)違反(性搾取目的対話など) 容疑で起訴された Aさん(32歳)に ‘懲役4ヶ月に執行猶予’
検察の公訴事実によると、A氏は2023年3月にチャットアプリを通じて知った被害者と淫乱チャットを行い、合計12回にわたって身体写真などを送信された疑いを受けた。 淫乱行為などを要求するメッセージを100回以上送信した容疑なども一緒に適用された。
当時被害者の年齢は15歳で確認された。
未成年者の性搾取目的対話は、「オンライングルーミング」犯罪のうち性的な対話を繰り返す行為自体を処罰するように2021年青少年性保護法第15条の2で新設された犯罪で、法定刑が「3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金があり」重犯罪だ。
特に相手を未成年者として認識した状態で性搾取目的の対話をした場合、さらに厳重な処罰を受けることになる。
この刑事裁判でA氏の法律代理人は、被告人が意図的に被害者に接近したわけではなく、経済的な困難を経験して心理的に深弱な状態で積極的に性的な対話を続けている被害者の誘惑に耐えられず、犯行に至ったと主張した。
また、A氏がこの事件以外に処罰を受けたことのない初犯であり、被害者側と合意して被害者側でA氏の処罰を望まないという意思を明らかにしたと弁論した。
この事件法律代理人としてA氏を弁護した法務法人(有限) 「被害者が未成年者であることを認知した状況なら、さらに厳しく処罰されるのが現実だ。ただし、今回の事件の場合、初犯な点、処罰不願書などが惨作することができた」と説明した。
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