労働者の墜落死亡…罰規則で裁判を受けたが、公共機関の関係者の無罪
2024-07-12

地下機械室でガス配管をチェックしていた労働者1人
裁判部「安全措置なしで作業指示、または放置証拠ない…無罪宣告」
労働者が地下機械室でガス配管を点検している間、墜落して死亡した事故で起訴された公共機関の関係者が業務上科実致死などの疑いに関連して無罪を宣告された。
釜山地方裁判所西部支援(キム・スホン部長判事)は去る5月22日、産業安全保健法違反と業務上科実践士違反の疑いで裁判に引き渡された国家報勲部傘下A公共機関と管理部長B氏に無罪を宣告した。
同じ容疑で起訴された施設と担当者C氏には、金庫6カ月に執行猶予2年、社会奉仕40時間を宣告した。
これに先立ち2021年7月、釜山市の病院地下1階の機械室で労働者D氏が窒素ガス配管に問題が生じ、これを点検及び作業する過程で墜落した。その後病院に移されて治療を受けたが死亡した。
当該事件はA公共機関内の釜山地所で発生したが、養蜂規定で起訴されたのだ。両罰規定は、代表や役職員が法に違反すれば行為者処罰とともに法人または個人にも責任を問う制度だ。
裁判部は「被告のA公共機関とB氏は、行政業務担当で安全措置を取らない状態で作業するよう指示、または放置したと見られる証拠がない」と無罪宣告理由を明らかにした。
続いて「施設と担当者C氏は、作業を直接管理・監督する実務者として必要な安全措置をしていない業務上の過失と見なければならない」と付け加えた。
被告人側法律代理を引き受けた法務法人(有限)大輪は「事業主または行為者が事業場で法で規定された安全上の危険性のある作業に関連して安全措置を取らずに作業を指示したり、安全措置が取られていない状態で作業が行われているという事実を知りながらこれを放置する場合に、産業安全保健法」担当者として機械室の具体的な業務が分からなかった。
また「被告のC氏は、被害者に安全上問題を理由に作業から除外指示するなど、具体的かつ直接的な注意義務違反があったとは言えず、遺族たちとも合意され、彼らが処罰を望んでいない」と話した。
一方、重大災害処罰などに関する法律とは、産業安全保健法上、安全措置義務に違反して重大災害を発生させた事業主や経営責任者、法人などの処罰を規定したもので、今年から50人未満の事業場にも施行された。
義務未履行で重大災害が発生した場合、事業主や経営責任者は、1年以上の懲役、または10億ウォン以下の罰金刑に処することができる。法人も両罰規定で最大50億ウォンの罰金刑を受けることができる。
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