飲酒運転交通事故、特価法違反時の超犯度加重処罰対象
2022-12-12

飲酒運転はますます処罰が強化され、飲酒運転を支える社会的雰囲気が持続しているにもかかわらず、飲酒による交通事故はなかなか断絶されていない。飲酒運転は自分だけではなく、被害者の命まで脅かす重犯罪といえる。
間違った飲酒習慣によって元に戻せない結果を招くことがある飲酒運転交通事故は被害程度が深刻で、若干の事故でも被害程度が大きく、事故以後の収拾や処罰、被害者補償に対する法律的相談が必要だ。
道路交通法には飲酒運転を禁止しており、具体的な刑量は裁判所が過去の飲酒運転摘発回数及び摘発経緯などを考慮して確定する。この時常習的に飲酒運転をした履歴があれば、より厳しく処罰されることになる。
また、飲酒により血中アルコール濃度が0.03%以上となり、正常な事故と判断が不可能な状態で運転台を捕まえて自動車事故を起こした場合であれば、交通事故処罰法上12代重大過失に該当するため、初犯でも起訴された後裁判を経て犯行水準に応じた。
飲酒運転で事故を起こすと、一般交通事故とは異なり、合意の有無や保険加入の有無にかかわらず処罰を免れにくい。 12代の中科室に該当する飲酒運転交通事故は、一般交通事故とは異なり、反意士不罰罪に該当せず、被害者と合意したとしても刑事処罰を受けるしかない。
したがって、飲酒運転交通事故の加害者になれば一般人が直接対応することに限界があり、事故発生当時の現場状況を徹底的に分析して対応戦略を設けなければならないため、専門弁護士の法律的助力が必須である。
法務法人(有限)大輪のオ・チャングン弁護士は「飲酒運転交通事故を起こしたら特価法違反で加重処罰される可能性が高い重大犯罪であるだけに、初期から事件経験が豊富な飲酒運転交通事故専門弁護士を選任し、最大限自分の量刑要素を確保することができる。
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