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業務上横領罪、不法偏取金額ほど刑事処罰も重くなって

メディア グローバルエピック
日付

2022-12-13

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업무상횡령죄, 불법편취 금액만큼 형사처벌도 무거워져

[グローバルエピックイ・ソンス記者] 業務上横領罪は、他人の財物を保管する者がその財物を横領したり返還を拒否する犯罪で、企業をはじめ団体、私的集まりなど様々な場で発生することができる。容疑が認められる場合、10年以下の懲役又は3000万ウォン以下の罰金に処する。

主に金融機関の職員や企業内の会計担当者などが関与することが多いが、他の場所でもいくらでも発生する可能性がある。同文会や同好会など私的な会合でも会員同士で会費を収めて保管することが業務上の保管に該当するため、公金を勝手に使用する場合、該当の疑いが認められることになる。

横領罪でいう業務は、法令や契約により遂行する場合のみ話すのではなく、慣例や事実上の地位、同じ行為を繰り返す地位にある場合まですべて含まれる。したがって、金銭を直接扱う業務を遂行しなくても、現実的に他人の財物を保管する地位にあれば、業務上横領罪が成立する余地が十分である。

ただし、業務上横領が成立するためには、必ず行為者に故意や不法領得の意思が確認されなければならない。違法領得の意思は、他人の財物を委託している者がその財物を委託している目的や趣旨に反して、自分や第三者の利益のためにその財物を処分しようとする意思をいう。違法領得の意思は、横領経緯、横領金額と使用先など、客観的な情況証拠に基づいて判断しなければならない。

業務上、横領罪のような財産犯罪は、横領被害を受けた金額の規模によって、より重い処罰がなされる点を共に考慮しなければならない。業務上横領で5億ウォン以上の利得額を取った場合、特定経済犯罪加重処罰法により3年以上の有機懲役に処することができる。

横領犯罪は、どのような容疑が適用され、認められるかによって処罰の重さが変わるほかはなく、訴訟過程が長くなると当事者は大変になる。また、事実関係が複雑で証拠確保が難しいという特徴もある。

法務法人(有限)大輪のチェ・ハンシク弁護士は「業務上の横領罪は成立要件を正しく把握できない場合、救済を受けたり誤解を解くことが難しい事件で当該分野の事件経験の多い刑事専門弁護士の法律的助力を受け、体系的に捜査と裁判に対応しなければならない。



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