相姦自慰資料離婚訴訟、不正行為事実立証できなければ敗訴
2022-12-15

不倫は、配偶者ではない他の人との肉体的関係のほか、夫婦として守らなければならない正祖の義務を捨てる一切の行為を指す。姦通罪が廃止され、配偶者と不貞行為の相手方に対する刑事的な処罰は不可能だが、民法第840条に該当する離婚事由であると同時に損害賠償の責任が従う。
相姦自慰資料訴訟は配偶者と不貞行為の相手方の間の外道によって婚姻関係が破綻したり、それによる精神的な被害を受けたとき慰謝料を請求する訴訟であり、既婚者であることを不貞行為の相手方が知りながらも不正行為をしたと立証できなければならない。
不倫の証拠は、過去の姦通罪とは異なり、必ずしも性関係が前提となる必要はなく、恋人関係で推測できるようなテキストメッセージ、宿泊施設の出入り履歴とCCTV、カード領収書、車両ブラックボックス、録音資料、カカオトークの会話内容、同伴出入国記録など多様である。
証拠資料は必ず合法的に収集されなければならない。違法に証拠を収集したり、分に負けず相姦男、相姦女の職場に訪れて暴力を振り回したり、不倫事実を暴露すれば、名誉毀損や暴行罪で逆告訴を受けられるからだ。
必要に応じて不倫証拠の場合、収集前に配偶者や不貞行為の相手方が証拠を取り除く可能性を排除できないため、別途に証拠保全申請をする必要がある。これは、通常の証拠調査が行われるように事前に措置することです。
確かな立証、合法的な方法による証拠収集が必要であるため、証拠保全も具体的にどのような内訳に対するものかを把握して申請する必要がある。
相姦自衛資料訴訟の時効は配偶者の外道を知った日から3年以内、不法行為があった日から10年以内に訴訟を提起しなければならず、勝訴時慰謝料は事件ごとに乾くが通常1千万ウォンから3千万ウォン線に策定される。
法務法人(有限)大輪のクォン・ミンギョン弁護士は「不貞行為の相手方慰謝料請求訴訟は単純外道証拠のほかにも既婚であることを知りながらも不正行為をしたことを客観的に立証しなければならない」とし「不倫行為自体を否定する場合が多いため繊細な戦略が必要だから離婚専門弁弁
記事の専門家を見る - 相姦自慰資料離婚訴訟、不正行為 事実立証できなければ敗訴 (thepowernews.co.kr)
対面相談予約
法律のお悩みがございましたら、最寄りの事務所で専門弁護士にご相談ください。


