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無理に業務上横領罪刑事処罰の疑いを受けている場合は、迅速に対応しなければならない

メディア ロイシュ
日付

2022-12-19

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억울하게 업무상 횡령죄 형사처벌 혐의를 받고 있다면 신속하게 대응해야

業務上横領罪は企業をはじめ団体、私的集会などで発生する代表的な財産犯罪だ。業務上の任務を捨てて犯罪を犯すという点で、単純横領に比べて非難可能性が大きい犯罪であり、処罰もより強く適用される。

刑法第355条により横領及び背任の場合、5年以下の懲役又は1千500万ウォン以下の罰金に処されるが、業務上横領罪は本人の利益のために犯罪を行うという点で単純横領に比べて罪質が重く扱われる。

業務上横領及び業務上輩であれば、刑法第355条に明示された罪を犯した者は、10年以下の懲役又は3千万ウォン以下の罰金に処されることになる。

業務上横領罪は他人の財物に対して犯す財産犯罪という点で決して処罰が軽くないため、業務上横領罪をはじめとする財産犯罪は成立要件を専門的に慎重に確認し、自分の立場で不当な容疑が適用、成立しないように注意を払う。

また、業務上横領及び背任を通じて取得することになった財物又は財産上利益の価額(以下「利得額」)が5億ウォン以上の場合、特定経済犯罪加重処罰に対する法律が適用される。利得額が5億ウォン以上50億ウォン未満なら3年以上の有機懲役に処され、利得額が50億ウォン以上なら武器または5年以上の懲役を受けることができる。

業務上横領の疑いで捜査を受けると、横領の経緯や民事的所有権の帰属などが主な争点となり、立証の可否によって判決が変わる可能性があるため、法理的検討が非常に重要に作用する。さらに有罪が認められても、弁済、合意などを通じて被害を減らすことができる。

特に不法領得医が重要であるが、所有権者の委託趣旨に反して任意に処分行為をしたかどうかとその過程で財物を不法に取得しようとする意義があったかどうかが訴訟の重要争点となる。

法務法人(有限)大輪のキム・ソユル弁護士は「業務上横領罪の疑いを受けるようになれば、自分の行為が個人の利得のためにしたものではないことを立証することが最も重要だ」とし、「悔しく関わったら刑事専門弁護士とともに徹底的に訴訟を準備していく必要がある」と述べた。



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