ヤノルジャ「10分後は払い戻しできない」…角質消費者集団訴訟
2024-07-19

期限内の払い戻しの要求にも「内部規制」を含め、払い戻しの拒否
法務法人大輪、消費者集め集団訴訟準備
ヤノルジャ「10分以内に払い戻し、むしろ「消費者保護方針」」
宿泊プラットフォームヤノルザの横砲が睡眠の上に浮かんでいる。消費者が宿泊予約後、適法な期間に払い戻しを要請しても宿泊プラットフォーム内部規定などを理由に払い戻しを拒否しているためだ。これに消費者が電子商取引法と約款法違反などを根拠に集団訴訟を準備している。
19日、法務法人大輪によると、宿泊プラットフォームで被害を受けた消費者を募集して集団訴訟を提起する。
消費者が適法な期間内に請約撤回意思表示をしたが、宿泊プラットフォームが内部規定を掲げて払い戻しを拒否する点などが問題になった。
大輪が法的に問題とした部分は▲電子商取引法違反▲約款法違反二つだ。
まず電子商取引法第17条 請約撤回関連規定によると、通信販売業者と財貨等を購入した消費者は、一定期間内に請約撤回をすることができる。ほとんどの電子商取引法で取引した商品は一週間以内に撤回することができる。だが現在ヤノルザでは特価に出てきた商品に限って10分以内でキャンセルしなければお金を返せなくなっている。
約款法第6条2項によると、▲顧客に不当に不利な条項▲予想しにくい条項▲本質的な権利を制限する条項は公正性を失ったと推定して無効である。大輪はヤノルザの払い戻し規定が顧客に不当に不利な条項だと見た。払い戻し規定がヤノルザ側に有利で、顧客に不利で公平性を失ったという指摘だ。
大輪関係者は「予約日がしばらく残った状態で返金すればヤノル者側も該当商品を再販売する時間がなくなるのは理解するが、10分という時間は短すぎる」とし「10分以内にのみキャンセルできるのは販売者に極めて有利で消費者に不利な条件」と説明した。
これに対してヤノルザ側は「電子商取引法上「通信販売仲介者」の地位で顧客と提携店間の宿泊契約を締結し、どちらの当事者にも該当しない」とし「宿泊商品の特性上、時間が経つにつれて再販売機会を喪失し、電子商取引法の規定にも請約撤回を適用しないことを明示している」。むしろ10分以内の払い戻しは、顧客の過失や単純な変心にもキャンセルを許可する「消費者保護装置」という立場だ。
約款法については「適用対象は法律に明確に定義されており、当該事案で当社約款が適用された事実がないため、そもそも約款法違反を論じる制度ではない」と線を引いた。
これに先立ち、大輪は宿泊プラットフォームヤノルザとの宿泊費返還訴訟で債権仮差押え決定を受けた。現在当日予約キャンセル不可規定で宿泊費返還訴訟も進めている。
2016年、インターネットショッピングモールで買った航空券を1週間以内にキャンセルすれば、航空会社の規定にかかわらず全額払い戻しを受けることができるという裁判所の判決が出た。消費者に不利な約定を無効と規定した電子商取引法を適用しなければならないという趣旨だ。
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