「私の土地ではない」…でも長期間使用していれば「法的保護」が受けられる
メディア KBC広州放送
2024-09-30
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自分が所有した土地でなくても長期間無償で使用した場合、法的な保護を受けることができるという裁判所の判断が出ました。
春川地方裁判所束草支援は去る8月、原告A氏が土地所有主B氏を相手に出した通行地域権設定関連訴訟で原告勝訴判決を下しました。
Aさんは去る2001年江原道陽陽素材の土地を購入して住宅を建て生活しました。
その後、2019年に当該住宅を売却しようとしましたが、不動産から不可能という回答を受けました。
周辺道路と繋がる道のない地、いわゆる「盲目」という理由からでした。
でもAさんの立場は違いました。
住宅建築以前から当該土地と一般道路を結ぶ通行路が存在していたという立場です。
A氏は、20年余り前、当該土地が破損すると、これを直接復旧して通行路として使用してきたとも主張しました。
裁判所はAさんの主張を認めました。
裁判部は「A氏が2003年から住宅に進入するための通路として当該通行路を使用していた」とし「(土地)を使用している状態が20年以上なので、2023年末頃には通行権取得条件を備えることになった」と明らかにしました。
A氏の代理人を務めた法律事務所「デユン」のファン・ソヨン弁護士は、「A氏が今回の訴訟で問題となっている通路の使用を継続したが、所有者であるB氏は通行料を徴収するなど特別な措置を講じずに通路の開放を黙認した」と説明した。
それとともに「裁判部もこのような点をすべて考慮し、A氏が当該土地を無償で通行できる権限を認めたものと見られる」と付け加えました。
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