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横領罪及び業務上横領罪、適用範囲広く、処罰水準も高く

メディア 慶尚日報
日付

2023-01-25

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횡령죄 및 업무상횡령죄, 적용 범위 넓고 처벌 수위도 높아

横領罪は、他人の財物を保管する者がこれを横領したり返還を拒否したときに成立する犯罪である。集会会費、掌金などをむやみに使うことから会社資金を個人的に使用する場合、銀行預金をこっそり取り払う場合など、広範囲に適用できる。

当該容疑が確定して実刑を受けることになると、5年以下の懲役刑や1500万ウォンの罰金刑に処され、横領罪の中でも業務上任務に違反して業務上横領罪を犯した場合には、10年以下の懲役刑、3000万ウォン以下の罰金。

特に業務上の横領罪は、横領した財物価額が5億ウォン以上50億未満の場合、特定経済犯罪加重処罰などに関する法律(特法法)が適用され、3年以上の有機懲役に処することができる。被害額が50億ウォン以上である場合、特別法に基づいて無期懲役あるいは5年以上の懲役刑に処することができる。

業務上横領では、主に企業や銀行からの多額の横領事件が社会問題化しています。つい最近、水原地方裁判所から業務上横領の罪で懲役1年6か月の判決を受けた後、再び逮捕され、再び懲役刑を言い渡されたというニュースが報じられ、ネチズンの間で議論を巻き起こした。この横領罪の重要な要素は、不法な利益を得ようとする意図です。

不法領得医師は、他人の財物を保管する者が委託の趣旨に反して、自己または第三者の利益のために権限なく財物を自己の所有であるかのように事実上または法律上処分しようとする医師をいう。

したがって、業務上の横領罪の疑いを受ける人は、自分が不法領得の意思がないことを明確な証拠を立証できなければ刑事処罰を受けることができる。業務は、法令や契約により遂行する場合のみ言うのではなく、慣例や事実上の地位、同じ行為を繰り返す地位にある場合まですべて含む。

法務法人(有限)大輪のカン・ドンフン弁護士は「業務上横領罪で不法領得の意思があったかどうかは、具体的な行為の太陽や横領に至った経緯、横領した金額と使用先などを細かく確認した後、刑事専門弁護士の助けを受けなければならない」と助言した。

続いて「客観的な情況の証拠をもとに事件の実体を把握しなければならないので、事件初期から刑事専門弁護士に相談を受け、適切な対応方案を設けることが賢明だ」と付け加えた。



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