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[通信媒体利用わいせつ罪処罰] YouTube・ゲーム通信媒体利用わいせつ罪、刑事処分とともにセキュリティ処分も付いて

メディア ザパワーニュース
日付

2023-01-25

閲覧数 911

유튜브·게임 통매음, 형사처분과 함께 보안처분도 뒤따라

## [通信媒体利用わいせつ罪処罰] YouTube・ゲーム通信媒体利用わいせつ罪、刑事処分とともにセキュリティ処分も付いて

最近、オンラインゲームをして相手と是非がついて相手の性別を卑下するなど性的な貪欲をしたり、敗輪的冗談をして、通信媒体利用わいせつ罪の疑いで訴えられる事例が多くなっている。虐待に吐き出す言葉だと軽く思う人が多いが、これは厳然と法的責任が従う違法行為だ。



オンラインゲームに加え、最近では新型コロナウイルス感染症の影響でソーシャルメディアを利用した非対面の活動が増加しており、まだ分別が足りない若い学生がインスタグラムやカカオトークを利用しながら下ネタや性的な目的の会話を交わした結果、わいせつ通信媒体使用容疑で告発されるケースが相次いでいる。いわゆる「売春ハンター」が訴訟の計画に関与し、売春弁護士を捜すケースが数多くある。



オンラインでも羞恥心を誘発する人身攻撃や性的発言などは性暴力​​処罰法上「通信媒体利用淫乱罪(第13条)」で処罰されることができる事案だ。通信媒体利用淫乱罪は、コンピュータなど通信媒体を通じて相手に性的恥心・不快感を引き起こす言葉やイメージ、映像などを相手に到達したときに成立する性犯罪だ。



当該性犯罪を犯した者は、有罪時性暴力処罰法により2年以下の懲役又は2千万ウォン以下の罰金刑に処し、同種犯罪前科があったり同種漏犯である場合や不特定多数の被害者を対象に犯行した場合、相当な期間にわたって繰り返し犯行した場合などは、



行為が性的恥心や嫌悪感を引き起こすほどでなければ、通信媒体利用淫乱罪が成立しないが、この時、性的恥心や嫌悪感の誘発可否を判断する基準は、社会平均人の性的道義観念に反するかどうか調べる。



通信媒体利用淫乱罪は概ねキャプチャイメージや録音などの証拠が十分である上に反意師不罰罪ではないため、単にいたずらやミスだったと解明したり、被害者と合意をしても処罰を避けられない。



ただし、事件初期から慎重に対応して処罰危機から抜け出すことがある場合もある。先月にもソウル西部支法でオンラインコミュニティサイトに不健全な絵などを載せた行為が「相手に到達させた行為」ではなく、無罪が宣告された事例もある。



法務法人(有限)大輪刑事専門センター所属のキム・グァンドク弁護士は「通信媒体利用わいせつ罪は性犯罪なので罰金刑以上の処罰がなされれば刑事処罰とは別に保安処分が課され、社会復帰時に各種不利益が続くことがある」とし「そもそも犯罪に犯罪に警察の調査を受けることになれば性暴力事件経験の多い通信媒体利用わいせつ罪・性犯罪専門弁護士と相談を受けることが必要だ」と助言した。



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