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「住民反対する」忌避施設設立不許可に…法「不当な決定」

メディア KBC広州放送
日付

2024-10-11

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"주민 반대한다" 기피시설 설립 불허에..法 "부당한 결정"

住民の反対だけで避難施設設立を許可しなかったのは不当な決定という裁判所の判断が出ました。

11日、法曹界によると、清州地方裁判所第1行政府は、去る8月22日、忠州市が廃棄物処理場事業者A氏に下した廃棄物処理業不許可通知の処分を取り消すと最近判決しました。

A氏は2023年1月、忠州市に廃棄物処理事業計画書を提出し、条件付適合通知を受けました。

忠州市は当時適合条件として「悪臭が発生しないように防止施設維持管理など事業場管理を徹底すること」を提示しました。

以後、A氏は事業計画書の内容に応じて施設・設備を備え、市に許可申請を提出しましたが、不許可処分を受けました。

悪臭問題を提起した住民たちの反対の苦情が受けられたというのが理由でした。

これにA氏は行政訴訟を提起し、裁判部は「近くの住民の反対の苦情を廃棄物処理業許可要件として見ることができない」とA氏の主張を認めた。

それとともに「悪臭防止施設の設置が予定されており、当該施設稼働時の臭気測定値が排出許容基準以下であり、深刻な悪臭が発生する可能性があるという事実を証明するほど客観的な証拠がないという点などを考慮した」と説明しました。

また「原告が事業計画書に対する適合通報を受けた後、多くの時間と費用、努力を投入して施設などを設置した」とし「処分により上記の努力がすべて虚偽になり、莫大な不利益を被ることになった」と付け加えた。

A氏側訴訟代理を引き受けた法務法人大輪移動は弁護士は「廃棄物管理法によると、関連施設は単純設置反対などを理由にペットや不適正通知をしてはならないと規定している」とし「このような場合の処分は裁量権を乱用したり、その範囲を逸脱した措置として違法だと見なければならない。

続いて「廃棄物処理施設は私たちに必ず必要な施設だが同時に好まない施設」とし「地域社会の影響で完全に自由であり難いため、行政庁は客観的で具体的な資料を根拠に基づいて判断しなければならない」と指摘しました。

[記事専門のビュー] - 「住民反対する」忌避施設設立不許可に…法「不当な決定」(リンク)

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