裁判所「売済に送金した6千万ウォン・・・貸与金の立証ができず、「贈与金」」
2024-10-14

貸出金訴訟において、貸与証明書は原告に
釜山地方裁判所西部支援ユン・ドンヒョン判事「貸与証明する客観的根拠はない」
死亡した夫が生前自身の売済口座に送金したお金を「贈与金」と判断し、原告の貸与金請求を棄却した判決が出た。
釜山地方裁判所西部支援民事4単独のユン・ドンヒョン判事は、亡人Aさんの妻と子供がA氏の売買を相手に出した貸与金返還請求訴訟で先月5日、原告敗訴判決を下したことで14日確認された。
A氏は2020年、自身の売済B氏名義の通帳で6千万ウォンを送金した。 B氏によると、長い時間家族と断絶されたまま生きていた自分を妹とBさんがそっと手に入れたことに対する報いの意味だった。
しかし数年後、A氏が突然死亡し、「6千万ウォン」をめぐる葛藤が本格的に始まった。遅れて巨額の行方を知ったAさんの妻と子どもはBさんを相手に貸与金請求訴訟を提起して出た。
彼らは裁判でB氏夫婦がA氏から受け取った6千万ウォンが「貸与金」だと主張した。当時Bさん夫婦は急いでアパートを購入しなければならない状況にあったが、資金が不足して家族のAさんからお金を借りたということだ。
これにB氏側は「アパート購入資金はすでに十分に用意された状況だったため、お金を借りる理由が全くなかった」と反論した。
この事件を審理した釜山地方裁判所西部支援ユン・ドンヒョン判事は「6千万ウォンが貸与金であるという事実を認める根拠が不足している。
ユン・ドンヒョン判事は併せて「複数の証拠を総合する際にお金を送金した2020年頃、亡人は自分の家族ではなく弟夫婦に生活を依存したと見られるだけに、被告の主張は説得力がある」と判示しながら、原告の請求をすべて棄却した。
この裁判で勝訴した被告B氏の訴訟代理を引き受けた法務法人(有)大輪の金ヘリン弁護士は「貸与金訴訟で、もし原告と違って被告が貸与事実自体を認めないならば、貸与の可否に対する立証責任は原告にある」と話した。
キム・ヘリン弁護士は引き続き「原告らは長い時間Aさんと交流がほとんどなく、送金の事実さえ知らなかった」とし、「金銭消費台車契約書など関連資料なしで貸与金を主張して法的効力を認められなかったと見られる」と説明した。
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