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秘密情報競合他社の流出で訴訟を起こした退職者…法「営業秘密ではない」

メディア KBC広州放送
日付

2024-10-21

閲覧数 376

비밀 정보 경쟁사 유출로 소송당한 퇴직자..法 "영업비밀 아냐"

具体的な項目特定不可、営業上の秘密条件が揃っていない
元禁止契約自体違法、問題にすることができない

競争会社に核心情報を流出したという理由で、会社から損害賠償訴訟を起こした退職者に対して賠償する必要がないという裁判所の判断が出てきました。

会社が主張する重要な情報が営業秘密に該当しないという理由です。

水原地方裁判所城南支援民事3部(部長判事ソンイン権)は先月20日、会社側が退職者A氏とB氏、競争会社C社を相手に出した転職禁止および営業秘密侵害禁止仮処分訴訟で原告敗訴判決しました。

A氏とB氏は在職当時営業部で管理者級で勤務し、2020年初めに退社しました。

以後、彼らは同年8月に同種営業をしているC株式会社に引っ越しました。

原告側は、情報アクセスが可能な職級の被告A、B氏が在職中に習得した情報資産をC社に引き渡し、営業に莫大な損害を与えたとし、2億1,000万ウォンを賠償することを要求しました。

また、A、B氏が転職禁止約定を締結してもこれを履行しなかったと主張しました。

現行法上、会社の営業秘密を扱う職員が機密事項を外部に搬出すると、最大15年以下の懲役もしくは15億ウォン以下の罰金刑事処罰を受けることができます。

また、民事上損害賠償責任も負わなければなりません。

しかし、裁判所は、当該事件の情報が営業上の秘密の条件を備えていないと判断しました。

裁判部は「原告が提出した証拠だけでは被告A、B氏がこの事件情報をこっそり搬出したか、それを利用して営業活動をしたと認めることが難しい」と明らかにしました。

続いて「どのような情報を搬出したかが分かる資料も存在せず、C社が取引した業者の一部が原告の取引先と一致するという理由だけで、A、B氏が該当業者に関するこの事件情報を搬出したとは見えない」と明らかにしました。

「A、B氏はこの事件に関連して業務上の背任罪や営業秘密の漏洩などの罪で起訴されたが、いずれも無罪が宣告されたことがある。

被告側法律代理を引き受けた法務法人(有限)大輪キム・ヨンテ弁護士は「原告側が主張する核心情報は実体が曖昧で対象が特定できず、特定されても営業秘密に該当しない」とし「転職禁止約定が問題になっても禁止期間が3年に達するなど約定自体が主張は成立できない」と説明した。

[記事専門のビュー] - 秘密情報競合他社の流出で訴訟を起こした退職者…法「営業秘密ではない」(リンク)

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