「ディープフェイクは深刻な犯罪」…法曹界、先端技術を活用して総力対応すべき
2024-10-21

[インタビュー]法務法人大輪キム・インウォン刑事グループ長
他人の写真をポルノに合成・流布するディープフェイク犯罪が大学家を越えて超中古に広がっている中、法曹界が専担組織を新設するなど、積極的な対応に乗り出した。
法務法人大輪も最近急増するディープフェイク犯罪に対応するために総力を尽くすことを宣言した。証拠調査のためのデジタルフォレンジックなど先端技術を活用するという計画だ。証拠収集のために証拠調査・デジタルフォレンジックグループと連携したサイバー犯罪チームを構成した。模擬調査室・法定システムを積極的に活用し、警察捜査段階から公判に至るまで、あらゆる手続きに密着弁護を提供する。
キム・インウォン刑事グループ長はディープフェイク犯罪対応において法的助力の重要性を強調した。
次は金グループ長との一問一答だ。
-最近のディープフェイク技術により社会が賑やかだ。どんなスキルで犯罪面はどうか。
▲ディープフェイクはDeep Learning(ディープラーニング)とFake(偽)の合成語でAIを活用して真偽を確認できないイメージや映像物を作り出す技術だ。例えば、通る市民の体に有名俳優の顔を合成することで有名俳優が歩いていく映像を作り出すなら、それがディープフェイク映像だ。ディープフェイクを単に趣味用に健全に使用する場合がほとんどない。有名政治家の合成映像を作って名誉を毀損したり、知人の顔を合成して性犯罪動画を作って流布する犯罪が頻繁に発生している。
- ディープフェイク資料をダウンロードまたは流布する場合、どんな処罰を受けるか。
▲ディープフェイク映像を制作、反布、編集する場合、いずれも性暴力犯罪の処罰などに関する特例法により、最大5年以下の懲役または5000万ウォン以下の罰金刑に処せられる。営利目的で映像を流布した場合、最大7年以下の懲役刑で加重処罰されることができる。実際に同門女性の顔をポルノと合成して性搾取物を製作した、いわゆる「ソウル大N番方事件」でも被告人の一人が1審で懲役5年を宣告された。
-単純に映像が共有されるチャットルームに参加するだけでも処罰されるか。
▲現在ディープフェイク映像を単純視聴したり所持することに対する処罰条項はない。ただ、最近増えるテレグラム性犯罪事件のため、単純参加者に対しても防潮容疑を適用して処罰しなければならないという意見が出ているだけに、チャットルームにはまったく参加しない方が良い。
-ディープフェイク犯罪被害者に弁護士がどんな助力を与えることができるか。
▲ディープフェイクを含むほとんどのサイバー性犯罪は、証拠の確保が最も重要であるが、閉鎖的な流通経路のために一人で進行することはやや難しい。この時、専門弁護士の助けを受ければ被害立証のための証拠収集がはるかに容易になる。大輪の場合、デジタルフォレンジックセンターを運営して削除された資料復旧や映像流布現況に対する合法的な証拠収集を支援する。個人情報や機密情報を削除した後、捜査機関に提出するまで助力することができる。
-サイバー性犯罪に関与したときにしてくれるアドバイスは。
▲サイバー性犯罪は時空間の制約を受けないという特徴がある。それだけ犯罪が頻繁に発生しており、多様な容疑を適用して処罰を受けることができるので、迅速に対処しなければならない。被害者ならば、迅速な証拠収集のために専門家の助けを受けることを推奨し、加害者の場合、減刑要素を確保するために専門弁護士と相談を受けることが良い。
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