「ストーキング処罰法」施行3年…正しい対処方法は?
2024-10-24

ストーキング犯罪の処罰などに関する法律、いわゆる「ストーキング処罰法」が今年で施行3年を迎えた。この法案は、正当な理由なく相手またはその家族に繰り返し公恐心を起こす行為を禁止する内容を骨子としている。住居地あるいは職場などで待つ行為、物を置いたり伝達する行為ともに「ストーキング」に含まれる。 SNSなどを利用して連絡を取って相手に不安感を与えても処罰が可能であるが、もしストーキング容疑が有罪と認められると、3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金刑に処せられる。
ストーキング処罰法の適用範囲は徐々に広がる傾向だ。昨年には情報通信網を通じて個人情報を第三者に提供したり配布・掲示する行為をストーキングとみなす内容の改正案が国会を通過したりもした。最近、集団ストライキに参加しない医師の名簿を作成し、インターネットに載せた専攻医がストーキング処罰法適用を受けて拘束されたことも、このような改正案の影響といえる。
ストーキング処罰法の核心は「持続性」と「反復性」である。加害者のストーキング行為がどれだけ頻繁に、長く続いて被害者に恐怖心と不安感を与えたかどうかが有無罪を分ける重要な要件となるのだ。ストーキング行為があっても単発性にとどまらなければ容疑が認められにくく、被害者医師に反して何度も接近したとしてもストーキングの意図がすべて明確に立証されなかったという理由で無罪が宣告される事例も少なくない。
問題は、ストーキング罰の明確な基準がまだ存在しないことです。 「持続・繰り返し」という概念自体が多少主観的であり、「恐怖感・不安感」に対する解釈も見る観点によって変わるしかない限界がある。状況がこのためストーキング申告をしたにもかかわらず、被害事実を認められない事例も多数発生している。法務部資料によると、ストーキング処罰法施行以後、検察捜査船上に上がった被疑者数が昨年だけで1万人を超えたが、ほとんどが略式起訴・不起訴処分を受けたことが明らかになった。拘束された被疑者の割合も3%に及ばなかった。
そのため、ストーキング犯罪に遭った場合は、すぐに専門家の助けを受けなければならない。まず、通話記録、SNSなど繰り返し・持続的なストーキングを立証するほどの資料をできるだけ多く収集する作業が必要だ。また、相手のストーキング行為が自分の意思に反してなされたことを証明しなければならないため、弁護士の助力を通じて状況に対応することが何よりも重要である。
反対に、前述のように、処罰対象自体が広がり、意図せずにストーキング犯罪被疑者として指摘される状況も十分に発生する可能性がある。特にストーキング処罰法の場合、反医師不罰罪が廃止されるため、一度申告が受け付けられると、被害者の意思に関係なく捜査を受けなければならない。したがって、この場合にも専門家とともに早期対応に努め、悔しい容疑を脱することができる戦略を立てる必要がある。
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