退職金支給案内告発・送致された事業主・・・「不起訴・抗告棄却」理由は?
2024-10-24

雇用労働庁が実際に勤務してから10年が過ぎた職員の退職金を支給しなかったという疑いで送致した事業主に対して検察が不起訴処分に続き、抗告も棄却した決定が出た。
ソウル高等検察庁は中部地方雇用労働庁が昨年9月、事業主B氏を勤労者退職給与保障法違反の疑いで検察に送致した事件の抗告事件に対して、先月12日に「退職職員A氏」の抗告を棄却した。
A氏は2012年5月、B氏の会社に採用されて入社して2ヶ月ぶりのその年7月頃に負傷を負って散在療養に入った。以後10年以上の期間勤務をしなかった。ただし、A氏の4大保険は10年が過ぎた2023年2月になって失われた。
ところがAさんは、さてB氏に退職金約2100万ウォンを要求した。これはA氏が仕事を始めた2012年5月から4大保険が満了した日までを勤労期間として見て算定した金額だった。
しかしB氏はA氏に対する退職金の支給を拒否した。
するとA氏は管轄雇用労働庁に陳情書を提出し、関連調査を終えた雇用労働庁は退職金未払い容疑でB氏を議政府省地方検察庁に送致した。
B氏は「Aさんの実際の労働期間は2カ月に過ぎず、怪我をしたAさんが健康保険を維持して治療を受けることができるように4大保険申告を遅らせた」とし、「退職金を支給する義務がないと考えた」と主張した。
この事件を捜査した議政府地方検察庁はB氏が退職金を支給していないことに故意性がないと判断した。 A氏が負傷以来一度も勤務したことがなく、実際の勤労期間も1年を満たさない点がその主な理由だった。
検察は不起訴決定書で「勤労終了日から10年以上が過ぎたため、事業主立場では退職金を支給しなければならないと考えるのが難しかっただろう。十分だ」と不起訴の理由を明らかにした。
A氏はこれに不服して抗告状を提出した。
しかし、ソウル高等検察庁でもB氏の容疑を捜査した結果、証拠不十分で抗告を棄却し、B氏に対する不起訴処分は維持された。
この事件で事業主B氏を弁護した法務法人(有限)大輪のホソングク弁護士は「賃金や退職金などを支給していないのに錯誤または避けられない事情があったと故意に見ることができない」とし、「事業主立場ではA氏が実際に働いた期間が短かったため退職金が発生した。悪化などで実質的支給に困難があった状況が認められたものと見られる」と明らかにした。
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