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宿泊プラットフォーム「キャンセル料」議論相続…法的工房に広がる

メディア スポーツソウル
日付

2024-10-27

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숙박 플랫폼 ‘취소 수수료’ 논란 여전…법적 공방으로 번져

宿泊施設利用関連被害救済申請中75.8%が「違約金」不満
法務法人大輪「プラットフォーム横砲、消費者保護が必要」

最近、オンライン宿泊プラットフォームを通じて宿泊施設を予約してキャンセルする過程で、払い戻しを拒否される旅行客の事例が増えている。しかし宿泊施設はプラットフォームに責任を負い、プラットフォームは一方的な「払い戻し不可」政策だけを固守し、消費者の被害だけが大きくなっているという指摘が出ている。

韓国消費資源が発表した資料によると、2021年から3年間受付された宿泊施設利用関連消費者被害救済申請は合計4118件だった。詳細な申請理由を見ると、契約解除時に発生する違約金に対する不満が78.5%(3234件)で最も高かった。

還付、賠償、契約解除など被害回復に合意した事例もそれほど多くなかった。主要7つの宿泊プラットフォームの合意率は平均64.8%で、ブッキングドットコムが39.6%で最も低い数値を示した。ヤノルザとティモンもそれぞれ58%、43.8%の低い合意率を記録した。該当プラットフォームを利用した消費者の半分は、きちんとした被害救済を受けられなかったわけだ。

実際のオンラインコミュニティにも取り消し手数料をめぐる不満混じった文が多数続出している。数十万ウォンに達する宿泊費を飛ばしたというAさんは、掲示文を通じて「旅行日程が変わって決済数時間後に再びプラットフォームに接続したが、キャンセル欄が詰まっていた」と吐露しながら「顧客センターに問い合わせても助けることができないという回答だけで、後で10分以内にキャンセル約款について知った。

取消手数料をめぐる法的工房も本格始まった。ソウル中央地方裁判所は去る2日、消費者が宿泊プラットフォームヤノルザを相手に提起した不当利得金返還請求訴訟の最初の弁論期日を進行した。

先にヤノルジャは特価商品を予約した消費者が10分以内にキャンセル要請をしたにもかかわらず、内部規定を理由に宿泊費を返金してくれず問題になった。これに消費者はヤノルザに対する集団訴訟に乗り出した。

この日、両側は電子商取引法違反、約款法違反を置いて意見が激しく交錯した。

電子商取引法第17条 請約撤回関連規定によると、通信販売業者及び財貨等を購入した消費者は、一定期間内に請約撤回をすることができる。また、約款法第6条により顧客に不当に不利な条項は公正性を失ったと推定して無効処理される。

原告である消費者側は「ヤノル者が通信販売業者である通信販売仲介者に該当する」とし「電子商取引法第17条の適用対象」と主張した。

しかしヤノルザ側は「通信販売業者ではない仲介者に過ぎず、法適用対象にはならない」と反論した。規制に関する法律適用対象に含まれないため、払い戻し責任もないということだ。

「10分以内の払い戻し規定」に関しても両側は合った。ヤノルザ側は「消費者にあらかじめ告知された部分で同意された部分」とし「原則として払い戻しが不可能な商品に対して10分以内にキャンセルする場合に限り、キャンセル料を免除してくれるのは消費者便宜を考えた条項」と強調した。

これに消費者側は「消費者を眩惑し、宿泊日の1日前までに予約されていない商品を蹴るように販売したに過ぎないので、恩恵とは見にくい」とし「宿泊業は空室の場合、当日すぐに利用できる業種という点で消費者の請約撤回権の行使を制限する例外規定には該当しない」と強調した。

裁判部はこの日の期日で合意を提案し、ヤノルザ側に宿泊費を半分以上返還することを提案したことが確認された。ただし、両側ともこれを受け入れず、裁判は次の期日に移った。

消費者側の法定代理人であるデユン法律事務所(有限会社)のキム・ジンウ弁護士は、「消費者が一瞬の誤った判断で、10万ウォンから100万ウォンまでの宿泊料金を返還されない事態が頻繁に発生している。電子商取引法の主な目的は消費者の保護にあるので、これ以上不当な消費者が発生しないように裁判所の賢明な判断をお願いする」と述べた。

[記事専門のビュー] - 宿泊プラットフォーム「キャンセル料」議論相続…法的工房に広がる(リンク)

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